空き家に関する補助金:九州・鹿児島県・薩摩川内市
2020/11/25薩摩川内市の空き家に関する補助金制度
定住住宅リフォーム補助
住宅をリフォームされた転入者に、補助金を支給します。 定住住宅リフォーム補助金について(PDF)
【補助対象】
下記(1)~(6)の要件をすべて満たし、転入後1年以内に申請できる方が対象となります。
(1) 令和2年4月から令和5年3月末までの転入者
(1年以内の再転入は対象外となります)
(2) 市内業者を利用し、下記の地域内に住宅をリフォームした方
(アパート等の集合住宅は対象外です)
(市内業者とは、本店が薩摩川内市内にある業者をいいます、。詳しくはお問い合わせください)
(3) 補助対象となるリフォームの工事代金が30万円以上の方
(国や市町村等から当補助以外の補助等を受ける場合は、その金額を除いた自己負担額が30万円以上となることが必要)
(4) リフォームした住宅に引き続き5年以上定住する方
(5) 自治会に加入した方
(6) 市税等の滞納がない方
※ 住宅取得補助との二重申請はできません!
※ 全てのリフォーム工事が対象となるわけではありません。
補助の対象となるリフォームかどうかは、事前にお問い合わせください。
※ リフォーム前後の写真がなければ対象となりません!
【補助金額】
補助金額は、「工事費の50%」になりますが、下記のとおり上限があります。
※工事の自己負担額を超えた場合、自己負担額が補助金額になります。
※「川内地域のうち11地区」は、下表をご参照下さい。(下記以外の川内地域は、補助の対象となりません)
平佐東 | 楠元町、中村町、久住町 |
水引 | 水引町、湯島町、網津町、港町、小倉町のうち小倉以外の区域 |
峰山 | 高江町 |
寄田 | 寄田町 |
滄浪 | 久見崎町 |
八幡 | 田海町及び白浜町 |
城上 | 城上町 |
吉川 | |
陽成 | 陽成町 |
湯田 | 湯田町 |
西方 | 西方町 |
【交付方法】
初回の申請 → 補助総額の50%
2~6年目 → 残額を5年均等払い
【申請期間】
初回の申請 → 転入日から1年以内
2年目以降の申請 → 毎年度8月頃~ご案内日までの期間
(2年目以降は、申請書類を郵送でお送りいたします)
詳しくは、薩摩川内市役所 企画政策部 よかまち・きやんせ倶楽部(企画政策課内) にお問い合わせください。
定住住宅取得補助金
住宅を新築または購入された転入者に、補助金を支給します。
※新着情報※
平成29年11月より、住宅金融支援機構との連携協力を開始しました。
当補助金の該当となる方で、機構が定めた要件を満たす場合、
従来の住宅ローン・フラット35から金利が当初の5年間、年0.25%引き下げとなる措置が受けられます。
【補助対象】
下記(1)~(6)の要件をすべて満たし、転入後1年以内に申請できる方が対象となります。
(1) 平成29年4月から平成32年3月末までの転入者
(1年以内の再転入は対象外となります)
(2) 市内業者を利用し、下記の地域内に住宅を新築又は購入した方
(新築の場合は完成の上登記を済ませること。購入の場合も登記を済ませることが必要です。)
(市内業者とは、本店が薩摩川内市内にある業者をいいます。詳しくはお問い合わせください)
(3) 新築又は購入した住宅の価格が400万円以上の方(土地代は含まれません)
(4) 新築又は購入した住宅に引き続き5年以上定住する方
(5) 自治会に加入した方
(6) 市税等の滞納がない方
※ リフォーム補助金との二重申請はできません!
※ ”平成29年3月までに転入した方“は、転入日から1年以内であれば補助の対象となります。
補助内容が異なりますので、個別にお問い合わせください。
【補助金額】
補助金額は下表のとおり、地域により異なります。
地域 | 補助額 |
甑島地域(里町・上甑町・下甑町・鹿島町) | 150万円 |
樋脇町・入来町・東郷町・祁答院町
川内地域のうち次の11地区、平佐東・水引・峰山・滄浪・寄田・八幡 城上・吉川・陽成・湯田・西方 |
100万円 |
※「川内地域のうち11地区」は、下表をご参照下さい。(下記以外の川内地域は、補助の対象となりません)
平佐東 | 楠元町、中村町、久住町 |
水引 | 水引町、湯島町、網津町、港町、小倉町のうち小倉以外の区域 |
峰山 | 高江町 |
寄田 | 寄田町 |
滄浪 | 久見崎町 |
八幡 | 田海町及び白浜町 |
城上 | 城上町 |
吉川 | |
陽成 | 陽成町 |
湯田 | 湯田町 |
西方 | 西方町 |
【交付方法】
初回の申請 → 補助総額の50%
2~6年目 → 残額を5年均等払い
【申請期間】
初回の申請 → 転入日から1年以内
2年目以降の申請 → 毎年度8月頃~ご案内日までの期間
(2年目以降は、申請書類を郵送でお送りいたします)
※申請書の提出は、郵送では受け付けておりません。本庁・支所へ直接お持ちください。
詳しくは、薩摩川内市役所 企画政策部 よかまち・きやんせ倶楽部(企画政策課内) にお問い合わせください。
薩摩川内市危険廃屋等解体撤去促進事業について
適切な管理が行われていない危険廃屋等の解体撤去に対する補助金制度です。
1 目的
適切な管理が行われていない危険廃屋等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的に、当該危険廃屋等を解体撤去する者に対して、予算の範囲内において補助金を交付します。
2 補助対象物
- 危険廃屋 使用していない建築物※1で、状態が著しく不良※2であり、かつ倒壊等により周辺住民等に危険を及ぼすおそれがあるもの
- 認定廃屋 使用していない建築物で、状態が不良であり、防犯、衛生、景観等について地域住民の生活環境に著しい影響を及ぼしているものとして廃屋判定委員会により認定されたもの
- 景観支障廃屋 危険廃屋・認定廃屋のうち、景観を保全する必要がある地域(甑島全土)に存するもの。
※1 建物用途は問いません。門・塀、建築設備を含みます。法人の所有は対象外です。
※2 不良の判定は要領に基づき市職員が行います。
3 補助金の額
- 危険廃屋・認定廃屋・・・経費の3分の1 上限額30万円
- 景観支障廃屋・・・経費の2分の1 上限額45万円
4 補助対象工事
解体撤去工事の資格を有し、市内に本店又は営業所を有する業者(建設業許可(建築一式、土木一式、とび・土工・コンクリートのいずれか)もしくは、建設リサイクル法の解体業の登録があること。)に依頼する解体撤去工事で30万円以上の工事とします。ただし、次の工事は対象外とします。
- 公共工事等により移転補償を受けるもの
- 抵当権等の設定があるもの
- 解体完了の日(補助金の交付が確定した日)から3年以内に土地の売却、または再建築の計画があるもの(当該土地の所有者と、危険廃屋等の所有者とが親族(6親等以内)でない場合を除く) など
5 補助対象者
市税の滞納が無い者のうち、危険廃屋等の所有者又は当該危険廃屋等の解体撤去について所有者から委任を受けた者です。ただし、特別な事情がある場合はこの限りではありません。
詳しくは、薩摩川内市役所 建築住宅課 建築指導グループ にお問い合わせください。
空き家バンク制約奨励金制度
空き家バンクで成約された「空き家所有者」と「利用希望者」の双方が利用できる奨励金です。
奨励金の用途に制限はなく、家財の撤去費用、引越し費用、物件の補修など、空き家バンク成約時に発生する負担を軽減できますが、成約後1年以内に申請いただく必要があります。
詳しくは、薩摩川内市役所 企画政策課内 定住支援センター にお問い合わせください。
薩摩川内市の空き家に関する制度
空き家バンク
空き家情報登録制度「空き家バンク」とは?
所有者から登録いただいた薩摩川内市内の空き家情報を、本市へ移住を検討している方へ情報提供する制度です。
詳しくは、薩摩川内市役所 企画政策課内 定住支援センター にお問い合わせください。
出典:薩摩川内市ホームページより