空き家に関する補助金:北海道・八雲町
2026/04/29八雲町の空き家に関する補助金制度
空家解体補助金-空家解体推進事業補助金-
制度概要
町民のみなさんが安心して生活することができる環境を確保するため、将来的に倒壊や建築部材などが飛散するおそれのある空家の解体工事にかかる費用の一部を補助します。
補助申請には各種要件があるため、あらかじめご確認ください。
補助の内容
補助率・補助限度額
- 補助の対象となる解体工事費の2分の1以内の額(千円未満切り捨て)
- 補助限度額 50万円
補助の対象となる工事費・要件
- 対象となる空家およびその空家に附属する門、塀、物置、車庫の解体に要する工事費(立木や家財道具などの処分費は除く)一戸建ての住宅で、住宅と店舗等の他の用途を兼ねているものは、住宅の部分に限ります。
- 空家の所在する土地について更地にすること
対象となる空家
- 現に1年以上居住実績がない一戸建ての住宅
- 昭和56年以前に建築されたもの
- 建替を目的とした除却でないもので、除却後1年間、除却した跡地の営利目的の活用及び有償による譲渡または貸与を行わないもの。
- 空家を賃貸事業の用に供したことがないもの。
対象者
- 対象となる空家を所有している個人または相続人(所有者または相続人が複数いる場合は、その全員からの同意があること)
- 八雲町及び居住されている自治体において税の滞納がない方
- 暴力団員でない方
事業者(施行業者)の要件
町内に本店を置く、次のいずれかの事業者
- 建築業法に基づく建設業の許可(土木工事業、建築工事業、解体工事業)を受けた事業者
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく、解体工事事業の登録を受けた事業者
詳しくは、八雲町役場 建設課 管理係 にお問い合わせください。
空家改修費補助金-空家等対策支援補助金-
空家の有効活用や街なか居住を促進するため、自ら所有している空家を改修し、居住する場合、改修費の一部を補助します。
対象となる空家
- 使用実績がないもの
- 一戸建ての住宅(住宅と店舗等の他の用途を兼ねるものを含む)
- 昭和56年6月1日以降に着工した八雲町立地適正化計画において定めた居住誘導区域内及び落部・熊石地域の下水道を完備する空家であるもの
※空家等とは、「空家等対策の推進に関する特別措置法(法律第127号)」第2条第1項に規定する空家等をいいます。
対象者
- 対象となる空家を所有(空家取得後1年以内)し、改修後に居住する者(工事終了後3年以上居住する者)
- 町税の滞納がない方
- 暴力団員でない方
補助の内容
補助対象となる工事
次に掲げる工事で工事に要する費用が30万円以上のもの。
- 空家の外装(屋根・外壁)、内装、建具、給排水設備の改修
※一戸建て住宅で、住宅と店舗等の用途を兼ねているものは、住宅の部分に限ります。
補助率・補助限度額
- 補助率、金額 工事に要する費用の2分の1以内の額(千円未満切り捨て)
- 補助限度額 100万円
事業者(施工業者)の要件
町内に本店を置く、次のいずれかの事業者
- 建設業法に基づく建設業の許可を受けた事業者
- 北海道住宅リフォーム推進協議会の事業者登録制度に登録している事業者
詳しくは、八雲町役場 建設課 管理係 にお問い合わせください。
八雲町の空き家に関する制度
八雲町空家バンク
八雲町空家バンクとは?
空家バンクとは、空家等を売却・賃貸したい人(所有者等)と、空家等を購入・賃借したい人(住み替え・移住希望者等)とのマッチングを図るための制度です。
この制度により、町内における空家等の再利用を図り、管理不全な状態となることを未然に防ぐことにより、町民の生活環境の保全と、安全安心のまちづくりの推進、及び町内への定住促進に寄与することを目的としています。
詳しくは、八雲町役場 建設課 管理係 にお問い合わせくいださい。
出典:八雲町ホームページより








