空き家に関する補助金:北海道・砂川市

砂川市の空き家に関する補助金制度

老朽住宅除却費補助金

老朽住宅除却費補助金は、住環境の向上並びに市民の安全と安心の確保を目的として、老朽住宅の除却工事費用の一部を補助するものです。

《対象者》

住宅の所有者(相続人を含む)で、次の条件を満たしていること。

  • 市税の滞納がないこと

《対象条件》

  • 除却工事費(消費税を除く)が50万円以上であること。
  • 専用住宅、併用住宅、自らが居住していたことのある賃貸住宅で個人が所有するもの

【補助対象費用】

  • 住宅および車庫、物置等附属物

【補助対象外費用】

事務手数料および登記等に要する費用。

《補助額》(消費税および地方消費税を含まない工事価格が補助の対象です)

市内企業を利用した場合

  • 老朽住宅:工事費の40パーセント(上限額50万円)
  • 賃貸住宅:工事費の20パーセント(上限額25万円)

市外企業を利用した場合

  • 老朽住宅:工事費の20パーセント(上限額25万円)
  • 賃貸住宅:工事費の10パーセント(上限額12万円)

※ 併用住宅の場合は、住宅の用途に供する部分のみに補助します。(補助金は、住居部分とそれ以外の部分の床面積を案分して算出します。)

※ 国又は北海道等より移転、若しくは建替その他の補償等の給付を受ける場合は、その除却工事の対象額を控除し、補助金の額を算出します。

※ 賃貸住宅・・・自らが居住していたことがある専用住宅等で、賃貸借の契約に基づき所有者の属する世帯以外の者が居住したことがある老朽住宅をいう。

詳しくは、砂川市役所 建設部 建築住宅課 建築指導係 にお問い合わせください。

 

空き家バンク成約補助金 ※空き地は対象外です

対象

下記の全てを満たすことが対象条件です。

・砂川市住み替え支援協議会※の「砂川市空き家バンク」に登録し、ホームページ等で公開後、売買または賃貸契約が成立した方

・自らが居住していた登録物件を所有する方(相続人を含む)

・2週間以上登録物件として公開されていた物件であること

・当該住宅の登記がされているものであること

・市税の滞納がないこと

補助額

・売買の場合 10万円

・賃貸の場合 5万円

 詳しくは、砂川市役所 建設部 建築住宅課 住生活支援係 にお問い合わせください。

 

砂川市の空き家に関する制度

砂川市空き家バンク

空き家・空き地情報の提供

砂川市住み替え支援協議会では、市内にある利用されていない住宅または土地の物件情報の提供を行っています。
所有している住宅や土地についての情報を当ページに掲載して、広く知ってもらいたいとお考えの方はお気軽にご相談ください。

詳しくは、砂川市役所 にお問い合わせください。

 

出典:砂川市役所ホームページより

 

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