空き家に関する補助金:北海道・函館市
2025/11/21函館市の空き家に関する補助金制度
空家除却費補助 -空家等対策支援補助金-
市民のみなさんが安心して生活することができる環境の形成を促進するため,倒壊のおそれがあるなどの危険な空家の除却工事にかかる費用の一部を補助します。
補助の対象となる空家
次のいずれにも該当するもの
- 木造または鉄骨造の一戸建ての住宅(住宅と店舗等の他用途を兼ねるものを含む)または長屋建ての住宅(全ての住戸が利用されていないものに限る)であること
- 1年以上居住その他の使用実績がない空き家であること
- 屋根や壁,柱などが危険な状態にあり,かつ周辺への影響の緊急度が高いと市が判定した特定空家であること
- 法人所有のものでないこと
- 補助対象地区内であること
補助対象地区

※補助対象地区は,外環状線(通称:産業道路)の道路中心から南側(函館山側)の範囲です。
R7年度空家等除却支援補助金パンフレット[PDF:1.3MB]
補助の対象者(申請者)
- 対象となる空家を所有している個人 (法人は対象外)
- 空き家の除却について,他の権利者全員の同意を得ている者
- 函館市の市税の滞納がない者
- 暴力団員でない者
補助制度の内容
補助の対象となる工事
補助申請後,市から補助金交付決定通知を受けてから工事請負契約および工事を着手し,申請年度の1月末日までに工事の施工および工事代金の支払いを完了する工事
補助の対象となる経費
対象となる空家(敷地内の門塀,樹木などの全て)を除却し,更地にする工事に要する費用
※ 家財道具などの処分費は除きます。
※ 他の用途を兼ねる住宅の場合は,住宅部分に係る費用に限ります。
補助金の額
- 補助率,金額~上記の補助対象経費の2分の1以内の額(千円未満切捨て)
- 補助の上限額~30万円
事業者(施工業者)の要件
市内に本社本店を置いている,次のいずれかの事業者
- 建設業法に基づく建設業の許可を受けた者
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく解体工事業の登録を受けた者
詳しくは、函館市役所 都市建設部 都市整備課 空家対策担当 にお問い合わせください。
空家等改修支援補助金
空家を有効活用し街なかへの居住を促進するため,当市に移住する方が空家を取得し,自らが居住するために行う改修工事の費用の一部を補助します。
<注意事項>
- 既に空家に入居していたり,住民票を空家の住所に異動している場合は,補助の対象になりません。
- 既に施工業者と契約していたり,工事に着手している場合は,補助の対象になりません。
- 補助の対象となる工事は,申請年度の1月末日までに完了しなければなりません。
- 補助の対象となる工事について,他の公的制度による補助・助成等とは重複できません。
※申請には日数を要しますので,期間に余裕を持って手続きの準備をするようにしてください。
※この補助金のほかにも各種【函館市の住まいに関する支援制度】があります。
※ 『函館市空家等改修支援補助金(移住者向け)』をご利用される方には住宅金融支援機構の融資制度があります。ご案内はこちら
補助の対象者(申請者)
次のいずれにも該当する方
□次のいずれかに該当する方(法人は対象外)
- 函館市外から函館市に転入を確約できる方で,現在,函館市外の地域に継続して3年以上住所があり居住している方
- 既に函館市に転入(申請する空家以外に居住)しているが,転入して3年未満(申請しようとする住宅以外に居住)の方で,転入の際に函館市以外の地域に継続して3年以上住所があり居住していた方(※ただし令和3年4月1日より前に本市に転入した方は対象になりません。)
□現在居住している地域の市町村税に滞納がない方
□過去にこの補助金の交付を受けたことがない方
□補助対象の改修工事完了日後,申請年度の2月末日までに空家に入居し,住民票を空家の所在地にすみやかに異動することができる方
□上記の入居の日から10年以上継続して当該住宅を所有し居住することを誓約できる方
□居住期間中は,自己の居住以外(別荘,借家)の利用をしないことを誓約できる方
補助対象地区
西部地区
入舟町,船見町,弥生町,弁天町,大町,末広町,元町,青柳町,谷地頭町,住吉町,宝来町,東川町,豊川町,大手町,栄町,旭町,東雲町,大森町,松風町,若松町
中央部地区
千歳町,新川町,上新川町,海岸町,大縄町,松川町,万代町,亀田町,大川町,田家町,白鳥町,八幡町,宮前町,中島町,千代台町,堀川町,高盛町,宇賀浦町,日乃出町,的場町,時任町,杉並町,本町,梁川町,五稜郭町,柳町,松陰町,人見町,金堀町,乃木町,柏木町
補助の対象となる空家
- 補助対象地区内にあり,建築後10年を超える空家であること
- 概ね1年以上居住その他の使用実績がない空家であることを申告できること
- 主たる構造が木造の一戸建て住宅(または一戸建ての併用住宅)の空家であること
- 過去に法令等の命令を受けていない空家であること
- 申請者自らが補助対象の空家を取得しており,空家の取得から1年を超えていないこと
- 申請者の3親等以内の親族が所有したことがない空家であること
- 昭和56年(1981年)6月1日以降に工事に着手した耐震性能を有する空家であること(ただし,耐震診断の結果,耐震性能を有していることが証明できる場合や補助対象工事と同時に耐震改修工事を行う場合は,補助の対象になります。)
補助制度の内容
補助の対象となる工事
□住宅の機能の維持および向上を図るために行う改修工事で,補助対象工事の費用の合計が100万円(消費税等相当額を含む)以上のもの,ただし,次に掲げるものは補助の対象外とします。
- 住宅(居住の用に供する部分)以外の用途に関する工事
- 外構,車庫(カーポートを含む),物置,倉庫等の補助対象空家に付随する工事
- 玄関フード,テラス,サンルーム,ウッドデッキ等の住宅に付属する工作物に関する工事
- エアコン,暖房機器,卓上・据え置き型調理器具等の家庭用電化製品の購入・設置
- カーテン,ブラインド,家具,調度品その他これらの設備および備品に類するものの購入・設置
- 太陽光発電システム,蓄電池,燃料電池等の家庭用新エネルギーシステムの設備の購入・設置
施工業者の要件
□市内に主たる営業所を有する次のいずれかの事業者
- 建設業法に基づく建設業の許可を受けた事業者
- 北海道住宅リフォーム推進協議会の事業者登録制度に登録している事業者
- 住宅瑕疵担保責任保険に事業者登録している事業者
補助金の額
- 補助率 : 補助の対象となる経費の3分の2以内の額(千円未満切り捨て)
- 補助限度額 : 200万円
詳しくは、函館市役所 都市建設部 都市整備課 空家対策担当 にお問い合わせください。
函館市の空き家に関する制度
函館市空き家バンク
■函館市空き家バンクとは
函館市内で空き家となっている空き家の物件情報を所有者等から募り,空き家の利用を希望する者に情報提供することでマッチングを図り,空き家の利用促進につなげようとするものです。
詳しくは、函館市役所 都市建設部 都市整備課 空家対策担当 にお問い合わせください。
出典:函館市ホームページより








