空き家に関する補助金:北海道・登別市

登別市の空き家に関する補助金制度

【空家等対策事業補助金】空家の除却後新築工事とリフォーム工事の補助制度

登別市は、市内の空家等の解消を促進し、市民の安全で安心な居住環境づくりに資することを目的に、空家等を取得し、除却後に自己居住用の住宅を新築する所有者に対し除却費の一部を補助する制度と、空家のリフォーム工事を行う所有者に対しその工事に係る費用の一部を補助する制度を設けています。各補助制度の主な内容は次のとおりです。

除却後新築工事

除却後新築工事とは

 空家等を取得後に除却し、除却後の跡地に自己居住用の住宅を新築する工事のことをいいます。

補助対象要件
 補助を受けるにあたり要件がありますのでご注意ください。
 補助要件等の確認にパンフレットをご活用ください。
 (補助対象要件(共通))
  • 補助申請日が属する年度の3月1日までに登別市の市街化区域内又は既存宅地区域内にある空家の除却後の新築工事が完了できる者であること。
  • 補助金の交付を申請する時点において、納期の到来している全ての登別市民税等を滞納していないこと。
  • 登別市暴力団の排除の推進に関する条例(平成26年条例第22号)第2条第1号から第2号に規定される者でないこと。
  • 申請者以外の権利関係者の全員の同意を得ていること。
  • 申請者、申請者と同じ世帯の者若しくは権利関係者に本補助金又は他の補助金を受けた者及び受ける者がいないこと。
 (補助対象建築物)
  • 登別市空き家情報登録制度に登録されている空家であること。
  • 昭和56年以前に建築され、原則、建築基準法の規定に違反していない空家であること。
  • 申請日以前に補助金の交付を受けていない空家であること。

※空家は、建築基準法別表第2(い)項第1号(住宅)及び第2号(店舗併用住宅)に定める建築物で、居住その他の使用がなされていないことが常態であること。

 (申請者)
  • 空家を売買契約により取得する者であること。
  • 補助を受けて新築した住宅に5年以上居住する見込みである者であること。
  • 申請日において既に戸建住宅に居住していない者であること。(ただし、借家、同居などの場合で証明できる場合は除く。)
  • 申請日以前に本補助金又はその他の補助金の交付を受けていない者であること。
補助対象工事及び対象経費
  • 登別市空家等対策事業補助金交付要綱第2条第1項第8号アに該当する工事施工事業者により実施される50万円以上の除却工事。
  • 補助対象工事の実施に要する経費で、消費税及び地方消費税相当額は除く。
補助金の額等
  • 補助率 2分の1
  • 上限額 50万円
  • 下限額 25万円

 ※本補助事業は予算がなくなり次第終了となります。

 

リフォーム工事

リフォーム工事とは

 居住の用に供する住宅の居住性、機能性等の向上のために行う工事のことをいいます。

 ただし、容易に取り外しが可能な機器等の設置工事及び耐震補強若しくは増築、改築又は移転の工事を除く。

補助対象要件
 補助を受けるにあたり要件がありますのでご注意ください。

 補助要件等の確認にパンフレットをご活用ください。
 (補助対象要件(共通))
  • 補助申請日が属する年度の3月1日までに登別市の市街化区域内又は既存宅地区域内にある空家のリフォーム工事が完了できる者であること。
  • 補助金の交付を申請する時点において、納期の到来している全ての登別市民税等を滞納していないこと。
  • 登別市暴力団の排除の推進に関する条例(平成26年条例第22号)第2条第1号から第2号に規定される者でないこと。
  • 申請者以外の権利関係者の全員の同意を得ていること。
  • 申請者、申請者と同じ世帯の者若しくは権利関係者に本補助金又は他の補助金を受けた者及び受ける者がいないこと。
 (補助対象建築物)
  • 登別市空き家情報登録制度に登録されている空家であること。
  • 昭和57年以降に建築され、原則、建築基準法の規定に違反していない空家であること。
  • 申請日以前に補助金の交付を受けていない空家であること。

※空家は、建築基準法別表第2(い)項第1号(住宅)及び第2号(店舗併用住宅)に定める建築物で、居住その他の使用がなされていないことが常態であること。

 (申請者)
  • 空家を売買契約により取得する者であること。
  • 補助を受けてリフォームした空家に5年以上居住する見込みである者であること。
  • 申請日において既に戸建住宅に居住していない者であること。(ただし、借家、同居などの場合で証明できる場合は除く。)
  • 申請日以前に本補助金又はその他の補助金の交付を受けていない者であること。
補助対象工事及び対象経費
  • 登別市空家等対策事業補助金交付要綱第2条第1項第10号イに該当する工事施工事業者により実施される空家の居住性、機能性等の向上のために行う300万円以上のリフォーム工事。ただし、耐震補強若しくは増築、改築又は移転の工事は除く。
  • 補助対象工事の実施に要する経費で、消費税及び地方消費税に相当する額を除く。

  ※補助対象となるリフォーム工事の例は、パンフレットをご参照ください。

補助金の額等
  • 基本額 70万円
  • 加算額 補助金の申請者と同居している18歳未満の子ども一人につき10万円  加算上限額30万円

 ※本補助事業は予算範囲内での執行であり、予算がなくなり次第終了となります。

詳しくは、登別市役所 都市整備部 都市政策グループ にお問い合わせください。

 

登別市の空き家に関する制度

登別市空き家情報登録制度(登別市空き家ナビ)

登別市空き家情報登録制度(登別市空き家ナビ)とは

 空き家の有効活用を行う場合は、所有者等から宅建事業者等へ仲介を依頼し、買い取り希望者を探してもらうのが一般的な方式ですが、空き家の売買や賃貸を検討しているが遠方にいて手続きが困難な場合や依頼先が分からない場合など利活用が進められず、そのまま放置されてしまうことがあります。

 本制度は、事業者から所有者等へ交渉を行うことで、放置されてしまう空き家を防止するとともに、空き家の有効活用の促進を図ることを目的としています。

登別市空き家情報登録制度(登別市空き家ナビ)の流れ

 所有者等から本制度への申込み及び事業者への情報提供に関する同意を得られた場合に限り、市で登録を行い、事業者へ空き家の所在地を通知します。

 通知後、事業者は空き家の外観を確認し、交渉を希望する場合は市へ申出を行っていただき、市から事業者へ所有者等の情報を提供し、所有者等の方へは事業者より申し出がきている旨を通知します。

 その後は、事業者と所有者等が直接交渉等を行っていただくことになります。 なお、交渉等に関して市が関わることはありません。

詳しくは、登別市役所 都市整備部 都市政策グループ にお問い合わせください。

 

出典:登別市ホームページより

 

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