空き家に関する補助金:北海道・足寄町
2021/02/03足寄町の空き家に関する補助金制度
老朽危険空家等の除却(解体)補助
足寄町では、住宅等の性能が著しく低下している老朽危険空家等の除却を促進し、地域の安全・安心の確保及び地域の活性化を目的として、『足寄町住環境・店舗等整備補助金(老朽危険空家等除却)』を創設しました。老朽して危険となった空家等(住宅・店舗・事務所等)の除却工事(解体)に補助金を交付します。
補助金の額
●補助金額は次のとおりです。ただし、補助を受けるためには条件を満たす必要があります。
工 事 区 分 | 補 助 金 額 | |
老朽危険空家等の除却 (一般住宅・店舗・事務所等) |
20万円を超える工事費を対象 | 工事費の 1/2(上限 50 万円) ※実際の工事費が国土交通省の定める 標準除却費により算出した額を超える 場合は標準除却費により算出した額の 1/2(上限50万円)とする。 |
※補助対象経費は、補助対象物件の除却及び処分に要する費用(家財道具、機械、車両等の動産の処分に要する費用、消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)とする。
補助の条件
●補助制度を活用する場合には次のような条件があります。
(1)対象空家等の所有者等であること。
(2)老朽危険空家等に該当する物件であること。
(3)1年以上使用していないこと。
(4)所有者等(申請者)が居住する市町村の町税等を滞納していないこと。
(5)相続登記がされていない場合は、法定相続人全員から同意を得ていること
(6)対象空家等に所有権以外の権利が設定されていないこと。
(7)対象空家等を補助の対象とするために破損させていないこと。
(8)他の同種(除却)の補助金の交付を受けていないこと。
(9)対象空家等が公共事業による移転、建替えその他の補償対象となっていないこと。
(10)対象空家等の所有者と対象空家等が存する土地の所有権を有する者が異なる場合、当該
土地の所有者からの同意を得ていること。
(11)建設業法に基づく土木工事業、建築工事業又は解体工事業のいずれかの許可又は建設リ
サイクル法に基づく北海道知事の解体工事業の登録を受けている事業者で次の要件を満た
す者と契約する工事であること。
①足寄町建設工事入札参加資格登録者のうち、解体工事業の登録をしている者
②町内又は十勝管内に事務所又は営業所を有する者
詳しくは、足寄町役場 総務課 企画財政室 地方創生担当 にお問い合わせください。
足寄町の空き家に関する制度
現在、足寄町の空き家に関する制度は、確認されていません。
出典:足寄町ホームページより