空き家に関する補助金:北海道・留寿都村
2026/05/06留寿都村の空き家に関する補助金制度
留寿都村移住定住支援事業について
補助金申請の募集期間
令和8年4月1日(水)から令和9年2月26日(金)まで
※工事着手又は売買契約締結の1か月前(工事着手日が4月1日から5月31日までの間の場合は、4月30日)までに申請を行ってください。申請が遅れると、補助対象外となります。
※また、予算の範囲内での交付となりますので、お早めの申請をお願いいたします。
補助対象者
留寿都村への移住定住を目的として村内に住宅を取得する方で、以下の要件のすべてを満たす方
・令和8年度中に留寿都村内に住宅を取得(新築建築、中古住宅購入又は建売住宅購入)し、当該住宅に住所を有し、居住する方(3親等以内の親族に係る売買は対象外となります。)
・新築住宅においては令和8年度に建築工事を着工し、引き渡しを受けること。中古住宅及び建売住宅においては、令和8年度内に売買契約を締結し、引き渡しを受けること。
・登記事項証明書に記載される所有者となること。
・世帯全員が令和8年度以前の村税及び村に対する責務を履行していること。
・住宅の引き渡しを受けた日から5年を超えて引き続き居住すること。
・世帯全員が暴力団の構成員又は暴力団と密接な関係がない方
補助金額
〇基本額
・新築住宅 50万円
・中古住宅 30万円
・建売住宅 50万円
〇加算要件
・中学生以下の子が同一世帯に属する場合(妊娠の事実が母子健康手帳等で確認できる場合にあっては妊娠中の子を含む) +20万円
【例】
中学生以下の子が同一世帯にいる方が新築住宅を取得する場合
50万円+20万円=70万円が補助金額となります。
ただし、住宅取得の費用が、積算した補助金額を下回る場合、住宅取得の費用が補助金額となります。
建築(取得)する住宅の要件
・新築住宅 新たに建築する住宅で、かつ、居住部分の床面積が50㎡以上であるもの
・中古住宅 居住部分の床面積が50㎡以上で、過去の居住の用に供されたもの
・建売住宅 宅地建物取引免許業者が販売し、一度も居住の用に供していないもので、かつ、
居住部分の床面積が50㎡以上であるもの
※店舗、事務所等との併用住宅の場合、居住部分の床面積の併用住宅全体の床面積に対する割合が2分の1以上の場合、補助対象となります。
①令和9年2月26日までに企画観光課へ補助金交付申請書を提出
※予算の範囲内での交付となります。予算がなくなり次第終了となります。
※補助金交付申請書は企画観光課に用意してあります。
補助金交付申請書には次の書類を添えてください。
・世帯全員の住民票
・付近見取図、配置図、各階平面図、立面図
・住宅建築又は購入の金額が確認できるもの
②村から申請者へ補助金交付決定通知を交付
※補助金交付決定通知よりも前に着手又は売買した住宅は補助の対象外となります。
③建築工事完了後、速やかに工事完了届を企画観光課へ提出(新築住宅に限る。)
※工事完了届の様式は企画観光課に用意してあります。
④補助事業完了の日から30日以内に、企画観光課へ補助金実績報告書を提出
※補助金実績報告書は企画観光課に用意してあります。
補助金実績報告書には次の書類を添えてください。
・転居後の住所の確認できる世帯全員の住民票
・土地及び建物の全部事項証明書
補助金の交付取消又は返還
補助金の交付決定後又は交付後に次の事項に該当することを確認した場合、補助金の交付取消又は補助金の返還を命じます。
・住宅引き渡しの日から5年以内に正当な理由なく、転出、村内転居、住宅の譲渡、貸付、取壊し等をしたとき。
・申請内容に虚偽があると認められたとき。 など
留寿都村の空き家に関する制度
留寿都村空き家バンクについて
留寿都村では、空き家及び空き地の有効活用を通して、村民と都市等住民の交流拡大及び定住促進による地域の活性化を図るため、空き家バンクの運営を行っています。
留寿都村空き家バンクは、物件所有者から登録申込のあった空き家及び土地について、本村への移住等を希望される方へ情報提供を行うものです。
空き家バンクの利用に際しては、留寿都村空き家バンク実施要綱をご確認の上、ご利用いただきますようお願いします。
詳しくは、留寿都村役場 企画観光課 にお問い合わせください。
出典:留寿都村ホームページより








