空き家に関する補助金:東北・福島県・鏡石町

鏡石町の空き家に関する補助金制度

空き家改修費補助事業について

町では、空き家の有効活用を図るとともに、定住を推進し、また、町内事業者の活性化を図ることを目的として、「鏡石町空き家バンク」に登録している物件の改修費を一部補助します。

補助対象者

 ①鏡石町空き家バンクに利用申込みして売買又は賃貸借契約を締結した空き家の新所有者又は賃借人

 ②5年以上定住する意思がある方

 ③町内会に加入し、地域活性化の推進に協力する方

 ④町税等に滞納がない方

補助対象要件

 ①鏡石町空き家バンクに登録された物件であること

 ②売買契約及び賃貸契約が締結された物件又は売買若しくは賃貸借の同意が得られた物件であること

 ③申請日が契約締結日又は同意が得られた日から6カ月を経過していないこと

 ④申請年度内に改修及び実績報告が完了すること

補助対象経費

 ①居住部分に係る改修工事であること

 例)内装、屋根の葺き替え、外壁、水廻り工事など

 ※外構工事、車庫・倉庫の改修、合併浄化槽設置、太陽光発電システム設置などは対象外

 ②経費が20万円以上であること

補助率及び上限額

 改修費上限20万円(対象経費の2分の1以内)

 ※中学生以下の子供がいる世帯は10万円加算

 ※町内事業者による改修工事は10万円加算

注意事項

 ①補助申請は申請者1人あたり1回及び1物件あたり1回のみとなります。

 ②契約の相手方が3親等内の場合は対象となりません。

詳しくは、鏡石役場 総務課 まちづくり調整グループ にお問い合わせください。

 

空き家家財道具処分費補助事業について

町では、空き家の有効活用を図るとともに、定住を推進するため、「鏡石町空き家バンク」に登録している物件の家財道具の処分費用を一部補助します。

補助対象者

 ①鏡石町空き家バンクに利用申込みして売買又は賃貸借契約を締結した空き家の新所有者又は賃借人

 ②5年以上定住する意思がある方

 ③町内会に加入し、地域活性化の推進に協力する方

 ④町税等に滞納がない方

補助対象要件

 ①鏡石町空き家バンクに登録された物件の家財道具の処分であること

 ②売買契約及び賃貸契約が締結された空き家又は売買若しくは賃貸借の同意が得られた空き家であること

 ③申請日が契約締結日又は同意が得られた日から6カ月を経過していないこと

 ④申請年度内に改修及び実績報告が完了すること

補助対象経費

 ①居住部分に係る家財道具の処分であること

 ※空き家の取得後に持ち込まれた物品や家電リサイクル対象品の処分等は対象外

 ②経費が5万円以上であること

補助率及び上限額

 家財道具処分費上限5万円(対象経費の2分の1以内)

注意事項

 ①補助申請は申請者1人あたり1回及び1物件あたり1回のみとなります。

 ②契約の相手方が3親等内の場合は対象となりません。

詳しくは、鏡石町役場 総務課 まちづくり調整グループ にお問い合わせください。

 

鏡石町の空き家に関する制度

鏡石町空き家バンク

町では、町内における空き家を有効活用し、町内外からの交流人口の拡大及び定住促進による地域の活性化を図るため、町内の空き家等の情報を提供する「鏡石町空き家バンク」を設置します。

空き家バンクとは?

 町内にある空き家の売却や賃貸を希望する物件所有者から、物件の情報を町に登録していただき、町ホームページ等へ掲載し、空き家の利用を希望する方に情報を提供する制度です。

 また、空き家バンクに登録されている物件については、一定の条件で改修費等の補助を受けることができます。

 空き家とは、町内に一戸建て住宅又は併用住宅を所有し、現に居住していない又は近く居住しなくなる予定の住宅をいいます。

詳しくは、鏡石町役場 総務課 まちづくり調整グループ にお問い合わせください。

 

出典:鏡石町ホームページより

 

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