空き家に関する補助金:中国・鳥取県
2024/10/01鳥取県の空き家に関する補助金制度
鳥取県地域の空き家を活用したまちづくり推進事業
本事業は市町村を通じての補助となりますので、
活用を希望される方は各市町村へお問い合わせください。
事業概要
対象となる経費
・ 地域の空き家利活用に向けた調査等
・ 地域の空き家利活用に向けた計画策定等
・ 空き家の活用推進に向けたワークショップ・勉強会等の開催又は参加
・ その他、地域の空き家利活用の促進を目的とした団体活動
助成を受けられる方
補助上限額
鳥取県空き家除却等支援事業
本事業は市町村を通じての補助となりますので、
活用を希望される方は各市町村へお問い合わせください。
事業概要
補助事業のメニュー
1 空き家等所有者調査支援事業
■補助対象経費
空き家等の所有者調査に要する経費のうち、交通費、証明書発行閲覧費、通信費、委託費等
■補助対象者
市町村
■補助率等
・補助率:補助対象経費の1/4
・補助限度額:50万円
2 空き家等活用計画策定支援事業
■補助対象経費
市町村が実施する空き家の再生・除却、除却後の空地の再利用等を目的とした測量、設計等に要する経費
■補助対象者
市町村
■補助率等
・補助率:1/4
・補助限度額:100万円
3 老朽危険空き家等除却支援事業
■補助対象経費
空き家等の解体、撤去、廃材等の処分及び跡地の整地等に要する経費
■補助対象者
・「空家等対策の推進に関する特別措置法」の規定に基づく助言・指導若しくは勧告により、空き家等の除却を行う、空き家所有者等
・「空家等対策の推進に関する特別措置法」の規定に基づく行政代執行・略式代執行により空き家等の除却を行う市町村
■補助率等
・補助率:市町村負担額の1/4又は除却費用の1/5のいずれか低い額。
(ただし、代執行等については除却費用の1/4)
4 まちづくりの計画に資する除却支援事業
■補助対象経費
空き家等の解体、撤去、廃材等の処分及び跡地の整地等に要する経費
■補助対象者
まちづくりの計画を促進する目的で実施する空き家等の除却(※)を支援する市町村
※まちづくりの計画に関する概要、対象地域、目的及びまちづくりの計画における空き家等の除却の必要性等が市町村が定める空家等対策計画に明記されており、当該対象地域内に位置する建築後30年以上経過した空き家の除却
■補助率等
・補助率:市町村負担額の1/2又は補助対象経費の2/5
・補助限度額:15万円
詳しくは、鳥取県庁 輝く鳥取創造本部 中山間・地域振興局 中山間・地域振興課 にお問い合わせください。
鳥取県空き家利活用流通促進事業
本事業は市町村を通じての補助となりますので、
活用を希望される方は各市町村へお問い合わせください。
事業概要
対象となる建築物
改修前において次のいずれにも該当する建築物(過去に本補助金を活用して改修又は調査したものを除く。)
<空き家等改修支援事業>
・一戸建て住宅又は長屋建て住宅であること
(共同住宅、重層長屋は除き、店舗等併用住宅を含む)
・1年以上利用がないものであること 等
<古民家空き家等改修支援事業>
・一戸建て住宅又は長屋建て住宅で、概ね昭和初期以前に建築され、建築物として価値が認められる古民家
(共同住宅、重層長屋は除き、店舗等併用住宅を含む)
・1年以上利用がないものであること
※空き家等改修支援事業については築年数、空き家期間等の要件があります。
※改修後の用途が公序良俗に反するもの及び風俗営業等の規制を受けるものを除きます。
対象となる経費
以下に掲げる経費の合計
1.給排水・電気等設備、内外装改修工事費用
(テレビ、冷蔵庫、ルームエアコン、洗濯機等の家電、造り付けではない家具や棚等に要する費用並びに間接補助事業者が自ら施工する場合の材料の購入費用は除く。)
2.住宅以外の用途に転用する場合、法令適合に必要な費用
3.設計等費用
4.家財道具の撤去処分費用
5.外構整備費用
※3から5に掲げる費用の合計額は、1及び2に掲げる費用の合計額の1/2を限度とします。
補助率等
<空き家等改修支援事業>
・補助率:1/3 (※市町村補助率が1/2を下回る場合は、市町村補助率の2/3)
・補助限度額:改修後に住宅として活用する場合・・・一戸あたり60万円
改修して住宅以外に転用して活用する場合・・・一戸あたり100万円
<古民家空き家等改修支援事業>
・補助率:1/2 (※市町村補助率が3/4を下回る場合は、市町村補助率の2/3)
・補助限度額:一戸あたり200万円
※いずれも市町村は別途負担が必要(間接補助)
助成を受けられる方
支援の対象となるのは、以下のいずれかに該当する方です。
1.県内に在住する個人(事業完了後3か月以内に県内に移住するものを含む)
2.県内に主たる事務所又は活動拠点を置く団体
3.県内に本店を置く事業者(個人事業者を含む)
4.県内に所在する住宅を所有する県外在住の個人(相続により取得した場合に限る)
<空き家等改修支援事業>
改修後10年以上は利活用に供していただく必要があります。
事業者自らが入居する場合は事業実施期間内の入居、事業者自らが入居しない場合は事業実施期間内において賃貸・売買等に係る契約若しくは媒介契約を締結し、又は市町村等が運営する空き家バンクに登録することが必要です。
<古民家空き家等改修支援事業>
改修後10年以上は地域の活性化等に資する目的で利活用に供していただく必要があります。
(単なる個人住宅としての利用は補助対象外)
事業実施期間内に事業者又は対象建築物を所有若しくは賃貸する者が入居することが必要です。
詳しくは、鳥取県庁 輝く鳥取創造本部 中山間・地域振興局 中山間・地域振興課 にお問い合わせください。
鳥取県の空き家に関する制度
現在、鳥取県の空き家に関する制度は、確認されていません。
出典:鳥取県ホームページより