空き家に関する補助金:中国・岡山県・矢掛町

矢掛町の空き家に関する補助金制度

矢掛町空き家改修補助金

矢掛町空き家改修補助金とは

居住を目的とした空き家の改修費用の2分の1以内(上限100万円/物件)を町が補助する制度です。

補助対象者

  • 空き家所有者で補助金の交付を受けた日から5年以上空き家登録できる人
  • 矢掛町に転入する人で本補助金の交付を受けた日から5年以上空き家に居住することができる人

詳しくは、矢掛町役場 企画課 にお問い合わせください。

 

空き家活用新規創業支援事業補助金

概要

町内産業の振興、雇用の促進及び定住・交流の促進による賑わいのまちづくりに寄与するため、矢掛町空き家バンクに登録している空き家を利用して小売業、飲食業、サービス業等の新規創業する事業者に対して支援を行う。

対象

空き家を活用して新規創業しようとする個人、法人又はその他の団体で次の要件を全て満たすこと。

  1. 町内に店舗等を設置すること。
  2. 個人又はその他の団体の代表者は、補助金の交付申請を提出する日の前日までに町内に住所を有している者であること。
  3. 法人の場合は、補助金の交付申請書を提出する日の前日までに、町内に住所を有する法人として登記がなされていること。
  4. 町税及び町へ納付すべき納付金を滞納していないこと。
  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者でないこと。
  6. 新規創業後、原則として週3日以上店舗等として営業すること。
  7. 新規創業に当たり許認可及び資格等が必要な場合は、当該資格等を取得し、又は新規創業までに取得する見込みがあること。
  8. 空き家を取得又は賃貸借して行う事業で、備中西商工会の経営指導を受け、補助金の交付決定の日から5年以上空き家を店舗等として事業を行うこと。
  9. 既に創業している者で2店舗目以降を創業しようとする者は、日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)のうち中分類で同じ業種として創業しないこと。
  10. 空き家所有者の同一世帯に属し生計を一にする者又は当該所有者の2親等以内の血族及び姻族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情がある者とその他婚姻の予定者を含む。)でないこと。
  11. この要綱による補助金を過去に受けたことがないこと。

補助対象事業の内容および補助基準

区 分 事業内容 補助基準
設備資金補助 空き家創業出店支援

矢掛町空き家バンクに登録している空き家を活用して、新しく事業を起こすに当たって必要な空き家改修費、設備備品購入費、外構工事費等の一部を支援

○空き家改修費・設備備品導入、外構工事費等に要する経費

○補助率1/2以内(補助限度額:200万円)

詳しくは、矢掛町役場 産業観光課 にお問い合わせください。

 

矢掛町の空き家に関する制度

矢掛町空き家・空き農地・空き地情報登録制度

空き家等を買いたい・借りたいという方(利用希望者)に、空き家等の所有者等から登録された物件を紹介するサービスです。

詳しくは、矢掛町役場 企画課 地域振興係 にお問い合わせください。

 

出典:矢掛町ホームページより

 

« »

空き家みまわり隊トップへ戻る 自分でやろう空き家管理へ