空き家に関する補助金:中国・広島県・庄原市
2018/04/15庄原市の空き家に関する補助金制度
庄原市転入定住者住宅取得および改修補助金
庄原市への定住促進を図るため、住まいを整備しようとする転入定住者(転入日前1年間において本市に住民登録の実績がない方で、永住の意思をもって本市に転入した方および転入しようとする方)に対し、補助金の交付を行います。
補助対象者
次の項目のすべてに該当する転入定住者です。
- 転入した日から3年以内に申請し、交付決定日から1年以内に事業を完了すること。
- 本市に永住し、自治振興区および自治会活動に参加することを誓約すること
- 事業完了報告書を提出する日において転入していること。
- 市税の滞納がないこと(市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税)。
※ 補助金交付の対象となる住宅が共有の場合は、共有者のいずれか一人を補助対象者となります。
補助対象事業
転入定住者が行う、平成32年3月31日までに完成する次の事業です。
新築または購入
自己の居住を目的に、台所、便所、浴室および居室を備える住宅(併用住宅の場合は、のべ床面積の2分の1以上を居住のために使用するもの)の新築または購入(建売または中古の住宅の購入)。
※ 別荘等一時的に使用するものおよび賃貸、販売等営利を目的とするものは除く。
改修
既存住宅の維持または向上のために行う増築、改築、模様替えまたは改造で、経費が50万円以上の次に掲げる工事。
※補助対象者が所有する物件以外は、2親等以内が所有する物件に限ります。
改修の対象となる内容
1.基礎(犬走りを含む)、土台、柱、梁、屋根(雨樋を含む)、床および壁の修繕並びに改修
2.外壁、床、内壁(建具を含む。)および天井の仕上げ材の修繕並びに改修
3.間取りおよび部屋の改修
4.給排水設備配管に関わる修繕並びに改修
5.電気設備配管および配線に関わる修繕並びに改修
6.その他これらに類するもので市長が認めるもの
※ カーテン、ブラインド類および網戸の新調ならびに取り替えに限ったものは、補助の対象になりません。
補助金額
補助金額 | 新築・新規購入 | 費用の10% 上限100万円 |
改修 | 費用の20% 上限50万円 | |
加算 | 子育て世帯 | 18歳未満1人 5万円 |
18歳未満2人以上 10万円 |
※新規購入と改修は併用可能
適用除外
住宅の新築、新規購入または改修に関し、市の補助金およびこれに準ずるもので市長が指定するものの交付を受けた方は、本事業の対象になりません。
※庄原市地域木材住宅建築普及奨励金交付要綱に基づく奨励金との併用は可能です。
詳しくは、竹原市役所 自治定住課 定住推進係 にお問い合わせください。
庄原市老朽危険建築物除却促進事業補助金制度
老朽化した危険な建物で、近隣や道路通行者等に被害を与えるおそれのある「老朽危険建築物」の、除却(解体工事)を行う者に対し、要する費用の一部を補助する制度です。
補助制度の概要
補助の対象となる要件 | ・市内に存する使用されていない住宅であること (空き家)
・老朽危険建築物であること ・解体工事は、許可または登録の届出をしている業者が行うこと |
補助対象者 | 次に掲げる要件のいずれかに該当すること
・対象建築物の所有者または相続人(市外の者も可) ・対象建築物の存する土地の所有者または相続人(市外の者も可) |
補助の金額 | 除却工事の対象経費額の3分の1の額以内(千円未満は切捨て)
限度額:上限30万円 |
詳しくは、庄原市役所 都市整備課 建築係 にお問い合わせください。
庄原市の空き家に関する制度
庄原市空家バンク制度
空家バンク制度の目的
空家バンクの仕組み
☆市役所は、双方が提示した条件を元にマッチングを行い、移住希望者へ空家情報の提供を行います。
☆移住希望者から希望があった場合、空家所有者と移住希望者双方に情報をお伝えします。
☆市役所は空家所有者と移住希望者を互いにご紹介するところまでを行います。
交渉・契約については、当事者同士の責任で行ってください。契約が成立した際にはご連絡をお願いいたします。
※不動産取引の経験が無い、トラブルを防止したい等、ご希望に応じて宅建事業者に仲介をしていただいても構いません。
業者が分からない等の場合は市役所にお問合せください。
※住んでみたい物件がありましたら、庄原市いちばんづくり課定住推進係までご連絡ください。受付は平日の8:30~17:15です。なお、物件の詳しい場所等の情報提供にあたっては、「庄原市空家バンク入居希望登録」が必要になります。
また、現地案内等は所有者さんと調整が必要です。あらかじめご相談いただくようお願いします。
※無断で空き家敷地内・屋内に進入することは、違法行為です。ご注意ください。
詳しくは、庄原市役所 企画振興部 自治定住課 定住推進係 にお問い合わせください。
出典:庄原市ホームページより