空き家に関する補助金:中国・広島県・三原市
2024/07/16三原市の空き家に関する補助金制度
空き家改修等支援事業補助金
1 趣旨
周辺地域における空き家の流動化を促進し、移住者の増加を図るため、空き家の改修費及び家財整理に要する経費に対し、補助金を交付します。
※売買及び賃貸を目的に建築された物件は対象外
2 事業概要
補助は改修費と家財整理に区分されます。
概要は次のとおりですが、詳細な要件などについては、お問い合わせください。
(1)改修費補助
対象事業 | 空き家の居住の用に供する部分(店舗,倉庫等の用途に係るものを除く。)に関し、機能回復のための修繕工事または設備改善のための改修工事で、次に揚げる要件をすべて満たすもの。
(1)補助金の交付決定日から原則2月以内に着手し、この交付決定日が属する年度内に完了する修繕工事または改修工事であること。 (2)次のいずれかに該当すること。 |
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対象者 |
空き家バンク物件利用者で次のいずれにも該当する者 (1) 空き家バンク物件を購入若しくは賃貸または無償で使用する者 (2) 市外から本市に定住の意思をもって移住しようとする者、若しくは既に空き家バンク物件を利用して移住している者(ただし、空き家バンク物件の売買等の契約成立後、原則6ヶ月を経過しない者とする。) (3) 空き家バンク物件所有者と改修に関して書面による同意が得られている者 |
補助金額 |
対象事業費の2分の1以内。 限度額30万円 |
(2)家財整理補助
対象事業 | 三原市空き家バンクに登録しているまたは登録するための空き家の家財道具を搬出処分するもの。 業者に処分を依頼する場合は、必ず次の収集運搬許可業者へ依頼してください。 |
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対象者 | 補助を受け家財整理した後、空き家バンク物件として売却し、若しくは10年以上賃貸し、または無償で使用させる意思がある空き家所有者 |
補助金額 |
(1)中山間地域 (八幡町・高坂町・鷺浦町・船木地区・北方地区・久井町・大和町) 限度額20万円 限度額5万円 |
詳しくは、三原市役所 地域企画課 企画調整係 にお問い合わせください。
老朽危険空き家除却補助事業
この事業は,老朽危険空き家の除却を行う人に除却にかかる経費の一部を予算の範囲内において補助するものです。
(1) 対象となる住宅
「老朽危険空き家」(判定票において,評点の合計が150以上であるもの)の認定を受けた住宅または併用住宅
※ 外観目視により判定を行い,放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある空き家が該当します。
(2) 補助対象者
次のいずれかに該当する人
ア 老朽危険空き家の所有者(営利法人を除く)
イ 老朽危険空き家の法定相続人
ウ ア及びイに規定する者が不在または不明の場合は,老朽危険空き家の管理者
※ 所有者または相続人が複数存在する場合,代表者から誓約書の提出が必要です。
ただし,次のいずれかに該当する人は対象となりません。
ア 他の老朽危険空き家について交付決定を受けており,交付額確定通知を受けていない人
イ 本市の市税等を滞納している人
ウ 暴力団員等またはそれらの者と密接な関係を有する人
(3) 対象となる工事
補助対象者が解体業者(市内に本店,支店等事業所を有する建設業者または解体工事業者)に発注する老朽危険空き家の除却工事が対象となりますが,次の要件のいずれかに該当するものは対象となりません。
ア 住宅以外の用に供する部分の床面積が2分の1以上である併用住宅の除却
イ 老朽危険空き家の附属建物及び工作物のみの除却
ウ 抵当権,根抵当権等が設定されている老朽危険空き家の除却
エ 他の制度等による補助金の交付を受けているまたは受ける見込みの工事
オ 新築,改築等,建替えを目的とした除却
カ 空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3号の規定による命令を受けている老朽危険空き家の除却
(4) 補助対象となる経費
除却及び除却等に係る廃材の処分に要する経費
※ 国土交通大臣が定める標準除却費が補助対象となる除却工事費の限度額になります。
(5) 補助金の額
補助対象経費の額に5分の4を乗じて得た額とし,50万円を限度とします。
※ 1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額が補助金の額となります。
詳しくは、三原市役所 建築課 住宅対策係 にお問い合わせください。
三原市の空き家に関する制度
空き家バンク制度
三原市空き家バンクは、三原市内の空き家を所有する人の申込みにより、空き家の情報を登録し、その情報を空き家の利用を希望する人に紹介する制度です。
詳しくは、三原市役所 地域企画課 企画調整係 にお問い合わせください。
出典:三原市ホームページより