空き家に関する補助金:中国・広島県・三次市

三次市の空き家に関する補助金制度

空き家バンク改修補助金

制度概要

市外在住の方が、三次市空き家情報バンク制度を活用し登録物件を購入後、生活に必要な部分について改修を行った場合、改修に要する費用の一部を補助します。

※改修を行わない場合など、空き家バンク改修補助金を利用しない場合は、住宅取得に対する支援制度として三次市移住者住宅取得奨励金制度があります。こちらの制度は、中古住宅(空き家情報バンク登録物件含む。)を取得した際に奨励金を交付する制度になります。(奨励額15万円)

補助金の額

改修に要する費用の2分の1以内(上限50万円)
【上限加算額】※上限50万円
中学生以上(申請者を除く):10万円
小学生以下:20万円
※詳しくはお問い合わせください。

補助対象者

次のすべてに該当する方

  • 三次市空き家情報バンクの利用希望登録をしている方
  • 空き家の所在地に住民登録した方または登録予定の方
  • 地域のコミュニティ活動に積極的に取り組むことができる方
  • 世帯全員が交付申請時に納付すべき納期限の到来した本市の市税等を完納している方
  • 世帯全員が、三次市暴力団排除条例(平成23年三次市条例第18号)第2条第2号または第3号に規定する暴力団員または暴力団員等でないこと
  • 前各号に掲げる方のほか、市長が適当と認める方

補助対象事業

補助対象者が行う購入した空き家の改修で、改修は、次の内容であること。

区分 内容
改築工事 購入した空き家の本体の一部を取り壊し建築する工事やそれに伴う設備の導入または交換工事
修繕または模様替え 購入した空き家の本体の修繕または模様替えおよびそれに伴う設備の導入または交換工事
外壁塗装工事 購入した空き家の本体の外壁塗装工事(仕上材の張り替えを含む。)
増築工事
  1. 購入した空き家の床面積を増加させる工事やそれに伴う設備の導入または交換工事
  2. 前項に伴う購入した空き家の本体の一部を取壊し、建築する工事、修繕、模様替えや外壁塗装工事
  • 補助対象事業は、補助金交付決定を受けた日以後に実施し、かつ、交付決定を受けた日の属する会計年度が終了する日までに事業を完了するものであること。
  • 改修の施工業者は、建築関連業者であって、市内に主たる事業所および住所を有する個人、または市内に登録されている本店を有する法人であること。

※以下の工事は補助金の対象となりませんのでご注意ください。

  • 公共工事の施行に伴う補償の対象となる工事
  • 新築工事
  • 解体のみの工事
  • 門扉、塀、溝等の外構工事
  • 据置式倉庫、カーポート等の修繕または取付工事
  • 什器、備品類の購入費用
  • 設備の取替えのみの工事
  • その他補助金の交付が適当でないと市長が認める工事および費用

詳しくは、三次市役所 地域共創部 まちづくり交通課 移住定住推進係 にお問い合わせください。

 

三次市老朽危険建物除却促進事業補助金

三次市に存在する、老朽化した危険な空き家で、近隣や道路に被害を与えるおそれがある「老朽危険建物」の除却工事費の一部を補助する制度です。

補助対象工事に要する経費の3分の1以内(最大50万円)を助成します。

対象となる建物

  • 三次市に存在する不良住宅で空き家になっているもの
  • 戸建住宅、併用住宅(居住部分が2分の1以上あること)
  • 道路や近隣へ被害の及ぶおそれのあるもの

※事前に三次市による「認定」が必要です。(随時受け付け)

補助金の額

解体に要する経費の3分の1以内(上限50万円)

※消費税込みです。

※補助対象事業費は、国の指定する平米単価以内とします。

詳しくは、三次市役所 建設部 都市建築課 建築指導係 にお問い合わせください。

 

三次市の空き家に関する制度

三次市空き家情報バンク制度

制度の概要

制度の概要の画像1

三次市空き家情報バンク制度は、市内に移住を考えている方に、市内の空き家の情報を紹介する制度です。空き家情報バンク登録物件の交渉ならびに売買および賃貸借の契約について、トラブル防止のために登録・利用前には必ず上記実施要綱をご確認ください。

詳しくは、三次市役所 地域共創部 まちづくり交通課 にお問い合わせください。

出典:三次市ホームページより

 

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