空き家に関する補助金:中国・広島県・三次市

三次市の空き家に関する補助金制度

三次市空き家購入サポート事業補助金

 制度概要

市外在住の方が、三次市空き家情報バンクに登録されている空き家を購入し、生活に必要な部分について改修を行った場合、改修に要する費用の一部を補助します。

 補助金の額

 改修に要する費用の2分の1以内 (上限150万円)
※ 補助対象者の世帯に小学生以下の者がいる場合は、改修に要する費用の3分の2以内

 
 補助対象者

 次のすべてに該当する方

 三次市空き家情報バンクの利用希望登録をしている方
 当該空き家の所在地に住民登録した方又は登録予定の方
 地域のコミュニティ活動に積極的に取り組むことができる方
 世帯全員が交付申請時に納付すべき納期限の到来した本市の市税・料を完納している方
 世帯全員が,三次市暴力団排除条例(平成23年三次市条例第18号)第2条第2号又は第3号に規定する暴力団員又は暴力団員等でないこと。
 前各号に掲げる方のほか、市長が適当と認める方

 補助対象事業

 補助対象者が行う購入した空き家の改修で、改修は、次の内容であること。

区 分 内        容
改築工事 購入した空き家の本体の一部を取り壊し建築する工事やそれに伴う設備の導入または交換工事
修繕又は模様替え 購入した空き家の本体の修繕又は模様替え及びそれに伴う設備の導入又は交換工事
外壁塗装工事 購入した空き家の本体の外壁塗装工事(仕上材の張り替えを含む。)
増築工事 1.購入した空き家の床面積を増加させる工事やそれに伴う設備の導入または交換工事
2.前項に伴う購入した空き家の本体の一部を取壊し、建築する工事、修繕、模様替えや外壁塗装工事

 補助金交付決定を受けた日以後に実施し、かつ、交付決定を受けた年度内に改修を完了し、住民登録を行うこと。
 改修の施工業者は、建築関連業者であって、市内に主たる事業所および住所を有する個人、または市内に登録されている本店を有する法人であること。

詳しくは、三次市役所 地域振興部 定住対策・暮らし支援課 定住対策・暮らし支援係 にお問い合わせください。

 

三次市空き家バンク家財等処分費用補助金

 制度概要

市内にある空き家の家財等を処分し、三次市空き家情報バンクに登録する場合(既に登録している物件も含む)その費用の一部を補助します。

 補助金の額

 処分等委託費用の2分の1 (上限20万円)


 用語の定義

空き家 個人が居住を目的として市内に建築し、現に居住していない物件
(近日中に居住しなくなる予定の物を含む)
所有者等 空き家に係る所有権その他の権利を有し、当該空き家の売却または賃貸を行うことができる者
入居者等 三次市空き家情報バンク利用登録を行い、三次市空き家情報バンク登録物件に入居する者
(入居後3か月以内の方)

 
 補助対象者

市内に存する空き家の家財等の処分・運搬または空き家の清掃をする方で次のすべてに該当する方

 空き家の所有者等または入所者等
 世帯全員が交付申請時に納付すべき納期限の到来した本市の市税・料を完納している方
(申請時に市外に在住している場合は、申請時に住所のある市区町村において完納していること)
 世帯全員が,三次市暴力団排除条例(平成23年三次市条例第18号)第2条第2号又は第3号に規定する暴力団員または暴力団員等でないこと。
 前各号に掲げる方のほか、市長が適当と認める方

 交付対象要件

 市内に存する空き家を所有者等が空き家情報バンクに登録、または入居者等が居住するために家財等を処分すること。
 対象となる経費は、対象となる物件の家財等の処分にかかる経費(消費税および地方消費税相当額を除く。)とする。
 補助金交付決定を受けた日以後に実施し、かつ、交付決定を受けた年度の3月20日までに完了するものであること。
 自ら処分等を行わず、三次市一般廃棄物収集運搬業許可業者一覧に記載されている業者(清掃にあっては、清掃を業とする市内に主たる事業所及び住所を有する個人または市内に登録されている法人)(以下「業者」という。)に委託すること。

詳しくは、三次市役所 地域振興部 定住対策・暮らし支援課 定住対策・暮らし支援係 にお問い合わせください。

 

三次市に存在する、老朽化した危険な空き家で、近隣や道路に被害を与えるおそれがある「老朽危険建物」の除却工事費の一部を補助する制度です。
補助対象工事に要する経費の3分の1以内(最大30万円)を助成します。

対象となる建物

  • 三次市に存在する不良住宅で空き家になっているもの
  • 戸建住宅、併用住宅(居住部分が2分の1以上あること)
  • 道路や近隣へ被害の及ぶおそれのあるもの

※事前に三次市による「認定」が必要です。(随時受け付け)

詳しくは、三次市役所 建設部 都市建築課 建築指導係 にお問い合わせください。

 

三次市移住者住宅支援事業補助制度

  制度概要

住者が定住の目的をもって市内に住宅を新築したり、建売・中古住宅(分譲共同住宅を含む)を購入する場合、予算の範囲内において取得(購入)費用等の一部を補助します。

 

 用語の定義

移住者 本市の住民基本台帳に登録された日以前4年以上、本市に住民登録および居住実態がない者をいいます。(転入して3年を経過していない者を含みます。)
住宅 三次市内において専ら人の居住の用に供する家屋で、自ら居住するため所有する住宅をいいます。ただし、併用住宅にあっては、居住部分の面積割合が2分の1以上の住宅をいいます。
新築 居住の用に供する部分の床面積が50平方メートル以上の住宅で新たに建築する住宅、分譲共同住宅、人の居住の用に供されていない住宅または分譲共同住宅(建築工事完了の日から起算して1年を経過したものを除く。)をいいます(居住の用に供する部分と事業等の用に供する部分とが結合する併用住宅については、居住の用に供する部分が住宅の床面積の2分の1以上、かつ、50平方メートル以上のものをいいます。)。
中古住宅 住宅のうち、居住の用に供する部分の床面積が50平方メートル以上の住宅で過去に居住の用に供されたことのある一戸建て住宅または分譲共同住宅をいいます。ただし、3親等内の親族から購入する住宅は除きます。

 交付対象者(次のすべてに該当する方)

<これから三次市へ転入される方>
 住宅を新築又は取得して転入する日以前4年以上、三次市に住民登録および居住実態がない方

<既に三次市に転入している方>
三次市への転入日以前4年以上、三次市に住民登録および居住実態がない方で転入日から3年を経過していない方
※転入日から3年の判断基準 ⇒ 補助金申請日

注)新築および取得の場合は、工事請負契約または建物売買契約締結前に申請し、交付の決定を受けていただく必要があります。改修する場合は、工事着手前に申請し、交付の決定を受けていただく必要があります。(対象は、取得した年度内に行う改修に限ります。)

 定住のため市内に本人が所有者となる新築の住宅または建売・中古住宅(分譲共同住宅を含む)を取得しようとする方
※三次市空き家情報バンクに登録のある住宅を購入する場合も対象となります。

 補助金交付決定を受けた日以後に実施(契約)し、かつ、1年以内に住宅を取得(購入)または改修し、転入する方

 世帯全員が補助金の交付申請時に納付すべき納期限の到来した市税・料を完納していること。
ただし、申請時に実家等の所有者が市外に居住している場合は、申請時に住所のある市区町村においても完納していること。

 世帯全員が、三次市暴力団排除条例(平成23年三次市条例第18号)第2条第2号または第3号に規定する暴力団員等でないこと。

 

  交付要件 

 定住のため市内に本人が所有者となる新築の住宅または建売・中古住宅(分譲共同住宅を含む)を取得しようとする方
※三次市空き家情報バンクに登録のある住宅を購入する場合も対象となります。

 補助金交付決定を受けた日以後に実施(契約)し、かつ、1年以内に住宅を取得(購入)または改修し、転入する方

 改修を行う場合は、次の内容であること。

区 分 内        容
改築工事 住宅の本体の一部を取壊し建築する工事やそれに伴う設備の導入または交換工事
修繕又は模様替え 住宅の本体の修繕または模様替えやそれに伴う設備の導入または交換工事
外壁塗装工事 住宅の本体の外壁塗装工事(仕上材の張り替えを含む。)
増築工事 1.住宅の床面積を増加させる工事やそれに伴う設備の導入または交換工事
2.前項に伴う住宅の本体の一部を取壊し、建築する工事、修繕、模様替えや外壁塗装工事
 改修を行う場合は、補助対象事業に要する経費(消費税および地方消費税相当額を除く。)の総額が20万円以上であること。
 改修を行う場合の施工業者は、市内の建築関連業者であること。

詳しくは、三次市役所 地域振興部 定住対策・暮らし支援課 定住対策・暮らし支援係 にお問い合わせください。

 

 

三次市の空き家に関する制度

三次市空き家情報バンク制度

 制度の概要

三次市空き家情報バンク制度は、市内に移住を考えている方に、市内の空き家などの情報を紹介するシステムです。空き家の有効利用をとおして、市民と市外居住者の交流の拡大と定住促進、地域の活性化を図ることを目的としています。
市は定住に関する支援事業も積極的に行っており、市内に移住を考えている方をしっかりサポートします。

詳しくは、三次市役所 地域振興部 定住対策・暮らし支援課 にお問い合わせください。
出典:三次市ホームページより空き家バンク

 

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