お父様がご存命でも、生前に息子さんにお父様の家と土地を相続する場合があります。その場合、もちろん所有者が変わります。
弊社との空き家管理の契約も、所有者が変更になった時点で、契約書を双方同意の元で作成し、前契約は破棄いたします。
契約書 イラスト
« 空き家管理:弊社の方針・礼に始まり、礼に終わる。 空き家管理:庭の手入れ(雑草) »