空き家に関する補助金:中国・岡山県・玉野市
2018/04/10玉野市の空き家に関する補助金制度
玉野市空き家改修事業補助制度
「少し手を加えれば住むことができるのに…」そんな物件を活用するために、空き家改修費用を補助する制度があります。
■対象者
次の全てに該当する人
●玉野市の「空き家情報」に登録されている空き家の所有者または
利用登録者(登録者同士が3親等以内の親族でないこと)
●玉野市の「空き家情報」に登録されている空き家を
購入する人
贈与を受ける人
貸借契約する場合の貸主または借主
のいずれか
●市税等の滞納がない人
●市内の施工業者を利用して改修工事を行う人
■補助対象住宅
次の全てに該当する住宅
●申請日から1年以内に購入、受贈または貸借した住宅
(補助上限額に達するまで期限内複数回申請可)
●一戸建ての住宅、または併用住宅(住宅と店舗が一体となった建物の
うち住居部分が2分の1以上の建物)
■補助金額
●補助対象経費の2分の1(上限50万円)
●補助対象者者の委任により直接施工業者に交付
■補助対象経費(例)
●住宅の増・改築工事
●浴室、台所、トイレのリフォーム
●給排水、電気、ガス設備工事
●屋根、外壁の改修工事
※車庫、物置等の設置工事や、門塀、塀等の外構工事など、住宅本体以
外の工事は対象になりません。
詳しくは、玉野市市役所 都市計画課 都市整備・空家対策係 にお問い合わせください。
玉野市空家等除却事業補助制度
適切な管理が行われていない空家は、地域住民の防災、衛生、景観等の生活環境に影響を及ぼします。
玉野市では、一定の条件を満たす空家等の除却(解体)工事にかかる費用の一部を補助します。
1.補助対象となる空家等
(1)玉野市内に存在すること
(2)空家等の物的状態が一定の状態(注1)にあり、玉野市が判定により認めるもの
(注1) そのまま放置すれば、倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
(3)居住その他の使用がなされていない状態が概ね1年以上のもの
2.補助対象者(申請者)
(1)補助対象空家等の所有者(個人)又は所有者の承諾を得た個人
※ この補助制度は個人を対象としており、法人の申請はできません
(2)市税を滞納していないもの
(3)暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過していないものを含む)でないもの
3.補助対象となる工事
(1)建築物およびこれに附属する工作物の全部の撤去にかかる工事であること
(2)市内施工業者(注2)が行う建築物の除却工事であること
(注2) 市内に本社、本店、支店、営業所等の活動拠点を置き、建築関連業務等を営むもの
(3)他の制度等により補助金の交付を受けていない工事であること
(4)平成31年2月末日までに完了報告ができる工事であること
4.補助金額
補助対象経費の3分の1(千円未満の端数切捨)
補助限度額は50万円
詳しくは、玉野市役所 都市計画課 都市整備・空家対策係 にお問い合わせください。
たまのの住宅活用奨励金
玉野市内には、少し手を加えることで人が住むことのできる空き家が多く存在しているにも関わらず、放置されているのが現状です。 これらの空き家を「玉野市空き家バンク制度」に登録いただき、県外からの認定移住者(※)に売買又は賃貸借することで、「たまのの住宅活用奨励金」の交付を受けられます!
※たまのの認定移住者:玉野市が認定した本市への移住希望者
奨励金額 上限5万円
- 売買契約の場合 契約金額 × 1/20
- 賃貸借契約の場合 契約期間の家賃総額 × 1/5
交付対象者
- 空き家の所有権を有し、かつ、当該物件に係る固定資産税の納付義務者であること。
- たまのの認定移住者の3親等以内の親族でないこと。
- 現住所地の市区町村民税に滞納がないこと。
- 暴力団員又は暴力団や暴力団員と密接な関係を持っていないこと。
詳しくは、玉野市役所 総合政策課 定住推進室 にお問い合わせください。
玉野市の空き家に関する制度
空き家情報
玉野市では、空き家に住みたいと考えている人たちへ、市のホームページ及び都市計画課窓口で「空き家」の紹介コーナーを設置しています。現在使っていない家をお持ちの方は、ぜひ情報の登録をお願いします。
なお、不動産業を営む人は情報の登録ができません。また、売買又は賃貸の交渉・契約などは当事者間で行って頂きます。登録物件をご利用いただく場合にも、事前に利用者の登録が必要です。(物件の見学のみを希望する場合も同様です。)
詳しくは、玉野市役所 都市計画課 都市整備・空家対策係 にお問い合わせください。
出典:玉野市ホームページより