空き家に関する補助金:九州・宮崎県・宮崎市

宮崎市の空き家に関する補助金制度

危険な空き家等除却推進事業

  老朽化した危険な空き家(※)等を除却し、周辺環境に及ぼす悪影響を解消するため、「危険な空き家等除却推進事業(旧:腐朽・破損空き家等除却推進事業)」を行います。

 危険な空き家等を対象に、解体費用の一部を補助し、近隣住民等の生活環境の保全を図ることが目的です。

 ※危険な空き家等とは、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき認定された特定空家等又は市による不良度測定調査において基準を満たした空き家を言います。

補助対象物件

 以下の条件を満たす老朽化が著しい危険な空き家等が補助の対象となります。ただし、市長が相当の必要があると認めたときはこの限りではありません。

(1)宮崎市内の延べ床面積30平方メートル以上の空き家であること。

(2)危険な空き家等であること。

(3)法人が所有権を有していないこと。

(4)所有権以外の権利が設定されていないこと。(抵当権等)

(5)既に解体工事に着手していないこと。

(6)この補助対象事業について公共事業等の補償対象となっていないこと。
※「危険な空き家等」とは、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき認定された特定空家等又は市による不良度測定調査において基準を満たした空き家を言います。

補助対象者

 以下のすべての条件を満たす方が申請できます。ただし、市長が相当の必要があると認めたときはこの限りではありません。

(1)危険な空き家等の所有者又は相続人等(※)。ただし、法人は対象としない。

(2)市税の滞納がない者。

(3)宮崎市暴力団排除条例(平成23年条例第47号)第2条第2号に規定する暴力団員に該当しない者。

(4)過去にこの解体補助金を受けたことがなく、また、補助対象事業において、国、地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けていない者。
※所有権を有する者や相続人が複数いる場合、全員の同意が必要です
※所有者が既に死亡されている場合、相続関係を証明するのに必要な戸籍謄本などの書類が必要となります。

補助額

 解体補助額は、除却、廃材処分及び運搬経費を補助対象額とします。

・補助対象経費の2分の1以内、上限額は40万円。(千円未満切り捨て。以下同じ)

〇補助対象経費は消費税分を含まない金額です。
補助対象となる経費には、家財道具の処分費、敷地内の樹木、工作物の除却費は含みません。

詳しくは、宮崎市役所 都市整備部 都市計画課 にお問い合わせください。

 

宮崎市の空き家に関する制度

宮崎市空き家バンク

現在、宮崎市内に使用していない住宅を所有し、売買や賃貸によって空き家のご活用をお考えの方から提供された空き家情報をウェブサイト等で公開し、宮崎市内への移住や、都会との二地域居住を希望する方等に幅広く情報を紹介するシステムです。人口の減少に伴い、市内に多く存在するまだまだ活用可能な空き家を、一軒でも多く移住希望者等にご活用してもらうことで、市内への移住・定住の促進を図り、地域を元気にしていきたいと考えています。
 
詳しくは、宮崎市役所 建設部 住宅課 にお問い合わせください。

 

出典:宮崎市ホームページより

 

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