空き家に関する補助金:九州・宮崎県・宮崎市

宮崎市の空き家に関する補助金制度

腐朽・破損空き家等除却推進補助事業

老朽化した危険な空き家(※)等を除却し、周辺環境に及ぼす悪影響を解消するため、「腐朽・破損空き家等除却推進補助事業」を行います。
不良住宅(腐朽・破損空き家等)または特定空家等(※)として指定している建築物を対象に、解体費用の一部を補助し、近隣住民等の生活環境の保全を図ることが目的です。

※空き家とは、居住用、事業用を目的として建築され、1年以上使用されていない建築物をいいます。
※特定空家等とは、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律127号)第2条第2項の規定に基づく空き家等をいいます。

【ご注意】
○募集は若干数です。希望多数の場合、交付できない場合があります。
○年度内までに、解体工事、実績報告など全ての手続きが完了するものが対象となります。
○原則、現地を更地にしていただく必要があります。
○空き家解体後、固定資産税が増額となる場合があります。

事前相談

補助申請には、必ず事前相談が必要です。
写真・位置図などを添えて、事前相談申出書(様式第1号)をご用意ください。
事前相談後に、市が現地調査を行い、補助要件の判定を行います。
○補助要件チェックシート(様式第2号)の可否要件に不足がある場合は、申請できない場合があります。
○申請手続きの手順などは、補助金手続きの流れpdfファイル新しいウインドウで開きますを参照ください。
 

補助対象物件

以下の条件を満たす老朽化が著しい空き家等が補助の対象となります。ただし、市長が相当の必要があると認めたときはこの限りではありません。

(1)宮崎市内の延べ床面積30平方メートル以上の空き家であること。
(2)市が腐朽・破損空き家等(※)として判定した建築物で、不良度測定調査において基準を満たしていること。
又は、特定空家等であり、空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項に規定する勧告の措置を
受けていないこと。
(3)法人が所有権を有していないこと。
(4)所有権以外の権利が設定されていないこと。
(5)既に解体工事に着手していないこと。
(6)補助対象事業について、公共事業等の補償対象となっていないこと。
※「腐朽・破損空き家等」とは、倒壊の恐れや、屋根外壁が落下・飛散の恐れがある建物です。
 

事業申請対象者

以下のすべての条件を満たす方が申請できます。ただし、市長が相当の必要があると認めたときはこの限りではありません。

(1)腐朽・破損空き家等の所有者又は相続人等(※)。ただし、法人は対象としない。
(2)市税の滞納がない者。
(3)宮崎市暴力団排除条例(平成23年条例第47号)第2条第2号に規定する暴力団員に該当しない者。
(4)補助対象事業において、国、地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けていない者。
※所有権を有する者や相続人が複数いる場合、全員の同意が必要です。
 

補助額

解体補助額は、除却、廃材処分及び運搬経費を補助対象額とします。
(1)補助対象経費の2分の1以内、上限額は50万円。(千円未満切り捨て。以下同じ)
(2)解体作業が困難もしくは再建築が困難な場所に建つものについては、補助対象経費の5分の4以内、上限額は80万円。

〇補助対象経費は消費税分を含まない金額です。
補助対象となる経費には、家財道具の処分費、敷地内の樹木、工作物の除却費は含みません。

【解体・再建築困難地】
解体作業が困難、再建築が困難な場所とは、次のいずれかに該当する敷地をいいます。
(1)道路に接する間口が2m未満である敷地
(2)建築基準法に定める道路に接していない敷地
(3)その他市長が認める敷地

詳しくは、宮崎市役所 建設部 建築住宅課 にお問い合わせください。

 

宮崎市の空き家に関する制度

宮崎市空き家バンク

現在、宮崎市内に使用していない住宅を所有し、売買や賃貸によって空き家のご活用をお考えの方から提供された空き家情報をウェブサイト等で公開し、宮崎市内への移住や、都会との二地域居住を希望する方等に幅広く情報を紹介するシステムです。人口の減少に伴い、市内に多く存在するまだまだ活用可能な空き家を、一軒でも多く移住希望者等にご活用してもらうことで、市内への移住・定住の促進を図り、地域を元気にしていきたいと考えています。
 
詳しくは、宮崎市役所 建設部 建築住宅課 にお問い合わせください。

 

出典:宮崎市ホームページより

 

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