空き家に関する補助金:東北・福島県・柳津町

柳津町の空き家に関する補助金制度

柳津町空き家除却支援事業

▮空き家住宅除却費用の一部を補助します

 柳津町では少子高齢化による過疎化、空き家の増加が問題となっています。

 特に適正な維持管理がされていない空き家は、強風、大雪などにより倒壊や建築資材が飛散し、危険を及ぼす恐れがあります。

 このようなことから、柳津町では良好な景観の保全や住民の安全で安心な暮らしを確保するため、空き家の除却工事に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

▮補助対象となる空き家

① 現に使用されておらず、かつ、今後も居住の用に使用される見込みがない住宅であって、除却後の跡地を地域の活性化のために地元行政区等へ10年以上無償貸与されるもの。

② 住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条の規定に基づき、町長が住宅の不良度を判定し、その評点が100以上と判定された不良住宅

※ ②に該当する場合は、除却後の跡地利用については制限ありません。

▮補助対象者

① 補助対象建築物の登記事項証明書(未登記の場合は固定資産税家屋台帳または固定資産税納税通知書)に所有者として登録されている方

② ①に規定する者の相続人

③ ①②に規定する者から補助対象となる空き家除却について、委任を受けた者(※委任状が必要)

※ 複数の共有名義である住宅や所有権以外の物件が設定されている住宅については、共有者や権利者の同意が得られないときは対象となりません。

※ 町税その他使用料等に滞納があるときは対象となりません。

▮補助対象となる除却工事

 補助対象者が建設業法に掲げる土木工事業、建設工事業もしくはとび・土木工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者、または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項による登録を受けた者に請け負わせる除却工事

※ただし、次に該当する場合は対象となりません

① 補助金の交付決定前に着手した除却工事

② 同時に他の制度等に基づく補助金の交付を受けようとする除却工事

③ 空き家の一部を除却する除却工事

④ 公共事業による移転補償の対象となった場合

▮補助金の額

実際に工事に係る費用に5割を乗じた額とし、500,000円を上限とします。1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額を補助金の額とします。

  なお、補助の対象となる経費は、解体工事の工事費と解体工事により生じた廃材等の収集運搬費及び処分費(家財・家具・機械・車両及び門塀の除却費等は含まない)となります。

詳しくは、柳津町役場 みらい創生課 にお問い合わせください。

 

柳津町空き家改修支援事業

▮空き家住宅改修費用の一部を補助します

 柳津町では空き家の有効活用と、町内への移住・定住の促進を図るため、空き家の改修工事費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

▮補助対象者

 空き家改修補助金を受け取ることができる方は以下の条件をすべて満たす方です。

① 空き家を購入または賃借された個人、町内に法人登記がされている事業者

② 現に町内に住所を有していない方、または町内に住所を有して1年を経過しない方(目的が定住の場合)

③ 補助金の交付を受けた日から1年以内に入居し、引き続き5年以上定住する意思のある方(目的が定住の場合)

④ 補助金の交付を受けた日から1年以内に事業を開始し、引き続き5年以上事業を継続しようとする方(目的が利活用の場合)

▮補助対象事業

 建物の機能の回復または向上のために行う改修工事で、内容は以下のとおりです。

① 台所、トイレ、浴室、洗面所等の改修工事

② 内装、外壁、屋根等の改修工事

※ 補助金の対象となる改修工事等は、町内に本店・支店等の事業所置く事業者または町内に住所を有する個人事業者に依頼してください。

▮補助金の額

 補助対象事業に要した経費総額の1/2(上限100万円、千円未満切り捨て)

詳しくは、柳津町役場 みらい創生課 にお問い合わせください。

 

柳津町空き家家財道具等処分費補助金

▮空き家家財道具等処分費用を補助します

 柳津町では空き家の利活用を推進するため、空き家の家財道具等の処分に要する費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

▮補助対象者

 空き家を売買契約または賃貸借契約もしくは使用貸借契約等による居住または利活用を目的とした空き家の所有者または当該空家の賃借人

 ※ 町税その他使用料等に滞納があるときは対象となりません。

▮補助対象経費

 当該物件の残存する家財道具等の処分・搬出に要する経費(ごみ処理手数料、収集・運搬料金、特定家庭用機器リサイクル料金、廃棄物処理業者に委託して家財を処分する場合における委託費等)

▮補助金の額

 補助対象事業に要した費用総額の10/10(上限10万円、千円未満切り捨て)

詳しくは、柳津町役場 みらい創生課 にお問い合わせください。

 

柳津町の空き家に関する制度

空き家情報

柳津町では、賃貸または売買可能な空き家情報を収集し、情報提供を行っております。

詳しくは、柳津町役場 みらい創生課 にお問い合わせください。

 

出典:柳津町ホームページより

 

 

« »

空き家みまわり隊トップへ戻る 自分でやろう空き家管理へ