空き家に関する補助金:信越・長野県・富士見町

富士見町の空き家に関する補助金制度

富士見町空き家改修費補助金制度

富士見町では町内の空き家を有効活用し、移住・定住の促進による地域の活性化を図るため、居住を目的として空き家を改修する方に対し予算の範囲内において補助金を交付します。

【補助期間】 令和7年(2025年)3月31日まで

【補助金額】 補助対象経費の3分の1以内(上限100万円)

ただし、居住者が消防団員等に該当する者   119,000円を更に加算

空き家が居住誘導区域にある場合   50,000円を更に加算

○補助対象者・補助対象物件の条件について

補助対象者の条件(すべてに該当)
  1. 自らの負担で空き家を改修しようとする所有者または居住者。
  2. 富士見町が賦課する町税及び料金(以下「町税等」という。)の滞納がない者。
  3. 所有者及び居住者が、富士見町暴力団排除条例(平成24年富士見町条例第26号)に規定する暴力団若しくは暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者でないもの。
補助対象住宅の条件

≪共通要件≫

  1. 都市計画富士見町公共下水道排水区域及び農業集落排水事業計画区域内の物件であること。
  2. 補助対象者が賃貸借契約または売買契約を締結した物件または、相続等により所有権が補助対象者に移転した物件であること。
  3. 居住者が申請時に満50歳未満の者であること。ただし、消防団員等が居住者の場合は、この限りでない。
  4. 居住者が区・集落組合に加入した者であること。
  5. 施工については、町内に本店、営業所等を有する法人及び個人事業者が全部または一部工事を施工するものであること。
  6. 補助金の交付決定を受けた年度内に工事を完了し、この年度の末日までに実績報告書を提出できること。

≪所有者が申請する場合≫

  ・補助対象住宅が5年以上住宅として活用されること。

≪居住者が申請する場合≫

  1. 補助対象住宅が5年以上住宅の用に供すること。
  2. 補助対象住宅に5年以上定住すること。
  3. 所有者から空き家改修における同意が得られていること。

○補助金の対象経費について

補助金の交付対象となる経費
  1. 台所、トイレ、浴室、洗面所、内装等の改修
  2. 屋根、外壁、雨樋、外構等の改修費
  3. 残存する家財道具等の運搬及び廃棄に要するもの
  4. 補助対象経費が50万円以上要するもの
補助金の交付対象とならない経費
  1. 用地取得費、不動産取得費、登記等に係る費用、建築確認申請に係る費用等
  2. 上下水道受益者負担金
  3. 富士見町木造住宅耐震補強事業補助金交付要綱に基づく補助対象経費
  4. 太陽光発電設備の設置費、合併浄化槽の設置費
  5. 増築等の工事に要する経費
  6. 居住用以外の建築物(車庫、農機具庫及び蔵等。)の工事に要する経費
  7. 他の補助制度を利用する工事で、この補助制度と重複計上となる費用

○補助金の金額について

補助金の額は、補助対象者が補助対象経費に要した経費(取引に係る消費税額及び地方消費税の額を含む。)の総額に3分の1を乗じて得た額(1,000円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とし、100万円が上限となります。

補助対象経費が国、県または本町の他の制度による補助金を受けている場合は、この補助金の対象経費を補助対象経費から控除します。

補助対象住宅が店舗等との併用住宅である場合は、補助対象経費を居住の用に供する部分に限り、店舗等に係る部分は除きます。

 詳しくは、富士見町役場 総務課 企画統計係 にお問い合わせください。

 

富士見町の空き家に関する制度

現在、富士見町の空き家に関する制度は、確認されていません。

 

出典:富士見町ホームページより

 

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