空き家に関する補助金:四国・高知県・越知町
2018/05/25越知町の空き家に関する補助金制度
越知町移住者住宅改修費等補助金
越知町では、移住者または移住者に住宅を提供される所有者が行う住宅改修や、空き家に残った荷物の整理・運搬、処に要する経費に最大で100万円の補助を行っています。
補助対象者
- 越知町に移住しようとする方で町外に5年以上居住していた方
- 越知町に転入して1年以内であり、転入前に町外に5年以上居住していた方
- 任期を終え、定住する意思のある地域おこし協力隊員
*上の4つに該当していても、次のいずれかに該当する方は対象外となります。
・町税の滞納がある方(同一世帯員も対象)
・暴力団員等(同一世帯員も対象)
交付要件
次の11の条件をすべて満たしている場合に補助金を交付します
- 住宅の賃貸借契約または売買契約が移住者と所有者との間で締結されていること
- 住宅を借り受ける移住者が改修を行う場合は、所有者に改修工事の同意及び原状回復義務の免除について同意が得られていること
- 住宅を借り受ける移住者が空き家の荷物整理や運搬、処分を行う場合は、住宅または荷物の所有者の同意が得られていること
- 住宅の改修は、原則として町内業者で行うこと
- 移住者は、本事業完了後5年以上定住すること
- 住宅所有者は、本事業完了後5年間は補助対象住宅を移住者居住用とすること
- 補助金にかかる収支を記録した帳簿、証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間保管すること
- 補助対象住宅は、事業完了後も善良な管理者の注意をもって管理し、目的に添った運用をすること
- 暴力団員等を契約の相手方としないこと
- 住宅改修をしようとする住宅は、空き家の再活用であること
- 店舗兼住宅の改修をしようとする場合は、居住用部分のみとすること
詳しくは、越知町役場 企画課 にお問い合わせください。
越知町の空き家に関する制度
空き家バンク
越知町空き家バンクの趣旨
町内の空き家の有効活用を通して、住民との交流拡大や移住促進による地域の活性化を図るため、 空き家情報の提供を行います。
※越知町は、情報の紹介や必要な連絡調整を行いますので、ご相談ください。
契約について
契約交渉は、当事者間で行っていただきます。
空き家所有者と利用希望者の間で行う物件の賃貸借、売買に関する交渉・契約に関しての仲介行為は 行えません。
また、交渉中、契約後のトラブル等についても当事者間で解決してください。
※トラブル等を防ぐためにも、契約は不動産業者等に仲介を委託することをお勧めします。
詳しくは、越知町役場 企画課 にお問い合わせください。
出典:越知町ホームページより