空き家に関する補助金:北海道・鷹栖町
2017/02/15鷹栖町の空き家に関する補助金制度
空き家改修支援事業補助金制度
町では、空き家の有効活用と定住の促進を図ることを目的として、町内の空き家を改修して定住する方に対し、補助金を交付します。
空き家を見つけて住みたいけど、水回りの整備が必要、お風呂やキッチンが古い、壁紙を張り替えたい…。そんな時は、ぜひ補助金をのご活用を。
※補助金の交付について、着工前に申請が必要となります。
対象者
- 空き家の所有者または利用者である個人で、町税等の滞納がない方
対象となる空き家
- 空き家バンクに登録されている物件、または事前に町と協議のうえ、売買もしくは賃貸契約を締結した物件。
- 建築基準法その他関係法令に違反がないこと。
- 過去に当該補助金の対象になっていないこと。
補助要件
空き家所有者の場合
- 利用者と売買または賃貸契約を締結した方であること。
- 実績報告時までに、改修した空き家に利用者が居住すること。
- 利用者が1年以上居住し、町内会組織に加入することを確認していること。
空き家利用者の場合
- 所有者と売買または賃貸契約を締結してから1年以内に改修工事を行うこと。
- 補助金交付後、1年以上居住し、町内会組織に加入すること。
- 賃貸の場合は、所有者から改修工事の承諾を得ていること。
補助対象経費
空き家の改修工事に要する費用が20万円以上のもの。
(対象外:門扉等の外溝工事、浄化槽設備、太陽光発電システム設置に係る工事等)
補助金額
補助対象経費の2分の1以内とし、限度額を50万円とします(基本額)。
ただし、下記の加算項目に該当がある場合は、基本額に加算額を合算した額(補助対象経費を超えない)が、最終的な補助金額となります。
加算項目 | 要件 | 加算額 |
---|---|---|
(1)子ども加算 | 実績報告日に同居する中学生以下の子がいる場合 | 一律10万円 |
(2)転入加算 | 3年以上町外に居住していた方が、実績報告日までに転入し、居住する場合 | 一律10万円 |
(3)町内事業者加算 | 補助対象経費のうち、町内事業者が改修工事を行う費用の4分の1以内 | 上限10万円 |
詳しくは、鷹栖町役場 総務企画課 地域振興係 にお問い合わせください。
鷹栖町の空き家に関する制度
空き家・空き地バンク
鷹栖町内の空き家物件「賃貸・売買」の情報を掲載しています。鷹栖町への移住・定住をお考えの方で、ご希望の物件がありましたら、各物件のお問い合わせ先へご連絡ください。
詳しくは、鷹栖町役場 総務企画課 地域振興係 にお問い合わせください。
出典:鷹栖町ホームページより