空き家に関する補助金:北海道・鷹栖町

鷹栖町の空き家に関する補助金制度

空き家改修支援事業補助金制度

町では、空き家の有効活用と定住の促進を図ることを目的として、町内の空き家を改修して定住する方に対し、補助金を交付します。

空き家を見つけて住みたいけど、水回りの整備が必要、お風呂やキッチンが古い、壁紙を張り替えたい…。そんな時は、ぜひ補助金をのご活用を。
※補助金の交付について、着工前に申請が必要となります。

対象者

  • 空き家の所有者または利用者である個人で、町税等の滞納がない方

対象となる空き家

  • 空き家バンクに登録されている物件、または事前に町と協議のうえ、売買もしくは賃貸契約を締結した物件。
  • 建築基準法その他関係法令に違反がないこと。
  • 過去に当該補助金の対象になっていないこと。

補助要件

空き家所有者の場合
  1. 利用者と売買または賃貸契約を締結した方であること。
  2. 実績報告時までに、改修した空き家に利用者が居住すること。
  3. 利用者が1年以上居住し、町内会組織に加入することを確認していること。
空き家利用者の場合
  1. 所有者と売買または賃貸契約を締結してから1年以内に改修工事を行うこと。
  2. 補助金交付後、3年以上居住し、町内会組織に加入すること。
  3. 賃貸の場合は、所有者から改修工事の承諾を得ていること。

補助対象経費

空き家の改修工事に要する費用が20万円以上のもの。
(対象外:門扉等の外溝工事、浄化槽設備、太陽光発電システム設置に係る工事等)

補助金額

補助対象経費の2分の1以内とし、限度額を30万円とします(基本額)。
ただし、下記の加算項目に該当がある場合は、基本額に加算額を合算した額(補助対象経費を超えない)が、最終的な補助金額となります。

 
加算項目 要件 加算額
(1)子育て世代加算 実績報告日に中学生以下の子どもが同居又は平均年齢が40歳未満の夫婦世帯の場合(基準日は当該年度の4月1日) 一律20万円
(2)転入加算 3年以上町外に居住していた方が、実績報告日までに転入し、居住する場合 一律20万円
(3)定住加算 1年以上町内の賃貸借物件に居住していた方が、実績報告日までに当該住宅に居住する場合
(4)町内事業者加算 補助対象経費のうち、町内事業者が改修工事を行う費用の4分の1以内 上限10万円
(5)三世代同居加算 (1)子育て世代加算に該当し、かつ親世代と子世代、孫世代が一戸建てに同居する場合 一律20万円
(6)近居加算 (1)子育て世代加算に該当し、かつ(2)転入加算又は(3)定住加算の該当し、かつ利用者又は配偶者の親世代が町内に居住している場合

※(2)転入加算と(3)定住加算の併用、(5)三世代同居加算と(6)近居加算の併用はできません。                                 ③定住加算は利用者が売買契約を締結した物件である場合に限り適用となります(賃貸は対象外)

詳しくは、鷹栖町役場 総務企画課 地域振興係 にお問い合わせください。

 

鷹栖町の空き家に関する制度

空き家・空き地バンク

鷹栖町内の空き家物件「賃貸・売買」の情報を掲載しています。鷹栖町への移住・定住をお考えの方で、ご希望の物件がありましたら、各物件のお問い合わせ先へご連絡ください。

詳しくは、鷹栖町役場 総務企画課 地域振興係 にお問い合わせください。

 

出典:鷹栖町ホームページより

 

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