空き家に関する補助金:東北・福島県・二本松市

二本松市の空き家に関する補助金制度

空き家改修助成金支給事業

空き家を有効活用し、市内への移住および定住の促進による地域の活性化を目的として、新たに転入される方等を対象に空き家改修費助成金を支給します。

支給対象者

空き家を改修しようとするもので、次のいずれの要件にも該当する方を対象とします。※空き家とは、市内の住宅で売買契約または賃貸借契約をした日の前日までの3カ月以上居住その他の使用をしていない状態にあるものをいいます。
 
ただし、賃貸借のための所有・管理をされているものを除きます。改修とは、住宅の機能および性能を向上させるためにリフォームを行うことをいいます。
 

要件1

申請日に20歳以上であること。

要件2

空き家の売買(賃貸借)契約を締結した日から起算して1年以内に本助成金の申請をすること。

要件3

空き家の売買(賃貸借)契約を締結した日から起算して、1年前より後に、本人、同一世帯員等が二本松市に定住した者または、定住予定の者で、次のいずれかに該当していること。ア 売買(賃貸借)契約日前に定住した者にあっては、定住した日から起算して2年前までに、同一世帯員等が本市の区域内に住所を有していないこと。イ 売買(賃貸借)契約日後に定住する者にあっては、契約締結日から起算して2年前までに、同一世帯員等が本市の区域内に住所を有していないこと。

要件4

改修を行う空き家に、助成金の支給を受けた日から5年以上定住する意志があること。
 

要件5

空き家の所有者等の3親等以内の親族でないこと。
 

要件6

同居世帯員等に市税滞納者がいないこと。

 要件7

すでに空き家改修助成金を支給されたことがないこと。
 

助成対象工事

改修に要する費用(消費税および地方消費税の額を含む。)が20万円以上の次の工事を対象とします。

  1. 台所、浴室、便所、洗面所等の改修
  2. 内装、屋根、外壁等の改修

※ただし、本助成金支給対象事業以外に、国や県からの補助金が交付される場合には、その補助に係る部分の経費を除いた額を対象とします。また、次に該当する工事費用については、支給対象としません。

 ア 改修する住宅が公共事業のために収用され、当該収用に伴う改修工事
イ 機能向上を伴わない修繕等、助成することが適当でないと認められる工事

対象外工事の例

  • 太陽光発電装置の設置工事
  • 従来の機能に戻すだけの単なる修繕(例 畳替え、屋根や壁の塗装など)
  • 住宅内部以外の改修・修繕(例 門の修繕、駐車場工事など)

助成金の額

助成対象工事に要する費用の2分の1の額(千円未満に端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、50万円を上限とします。
 
 
詳しくは、二本松市役所 秘書政策課 にお問い合わせください。
 

二本松市の空き家に関する制度

空き家バンク制度(登録物件情報提供)

空き家バンク制度の概要

二本松市内の空き家の有効活用を通して、都市住民との交流拡大や定住促進による地域の活性化を図る事を目的に、空き家情報の提供を行うものです。
市内の空き家などを賃貸および売却希望する所有者から物件の提供を求め、市の「空き家バンク」へ登録した情報を、定住等を希望する方へ提供するものです。

情報提供の対象

  • 定住または定期的に滞在して、経済、教育、文化、芸術活動などを行うことを希望している方
  • 定住または定期的に滞在して、二本松市の自然環境、生活文化などに対する理解を深め、地域住民と協調して生活することを希望する方

契約交渉の際、直接型(双方で直接行う方法)と間接型(宅建協会に媒介を依頼する方法)があります。
この契約方法は、物件の提供者が登録時に選択することとしています。
市は、売買または賃貸の仲介を行っていませんが、媒介について、宅地建物取引業協会安達支部に手続きを依頼する事ができます。
※間接型の場合、仲介手数料が発生します。

空き家バンクの流れ

  1. 土地・建物を売りたい方、貸したい方から申し込み受付(登録申込書・登録カード)
  2. 市ウェブサイトでの空き家情報掲載
  3. 定住・二地域居住等の希望者から申し込み受付(利用申込書・誓約書)
  4. 売買・賃貸交渉(直接型と間接型あり)
    定住・二地域居住の開始

詳しくは、二本松市役所 秘書政策課 にお問い合わせください。

 

出典:二本松市ホームページより

 

 

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