空き家に関する補助金:東北・福島県・伊達市

伊達市の空き家に関する補助金制度

伊達市空き家改修支援事業補助金交付制度

1 趣旨

伊達市内にある空き家の有効活用及び本市への定住を促進するため、伊達市空き家バンクに登録されている空き家物件の改修(リフォーム)に要する経費の一部を補助するもの

2 補助対象者

空き家バンク物件利用者(市内転居者を含む)で、次の全てに該当する方
○ 伊達市に5年以上定住する見込みがある。

○ 自ら居住するために購入するものである。

○ 3親等内の親族間での空き家バンク物件の売買ではない。

○ 市区町村税等※を滞納していない。
※地方税法第5条に規定する市町村税、保険料、負担金等、市が個人から徴収すべきもの。

○ 暴力団員等又は暴力団密接関係者ではない。

3 補助対象経費

空き家バンク物件の改修経費で補助対象経費の総額が20万円以上のもの。

ただし、次に掲げる経費は補助対象外とします。

【補助対象外経費】

○ 門、塀、造園等の外構工事に要する経費

○ 車庫、物置、倉庫等の設置及び改修等に要する経費

○ 併用住宅の場合、住宅部分以外の改修に要する経費

○ 合併浄化槽の設置等に要する経費

○ 太陽光発電システム設置に要する経費

○ その他、市長が補助金の交付が適当でないと認める改修等に要する経費

4 補助の要件

補助の要件は次のとおりです。

○ 補助対象者が自ら居住するために購入するもの。

○ 補助金の交付決定日以降に改修に着手し、年度内に完了する。

○ 改修を行った後の住宅は、居室のほかに生活に必要な水廻り(台所、浴室、トイレ)を備えている。

○ 建築基準法等の関係法令に違反していない。

5 補助金の額

(1)補助率

   対象経費の2分の1以内

(2)補助限度額

   基本額:50万円

       ※ 補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は端数を切り捨てた額が補助金額となります。

(3)補助金の交付回数

   同一物件に対して1回限りです。

詳しくは、伊達市役所 協働まちづくり課 移住定住推進係 にお問い合わせください。

 

伊達市の空き家に関する制度

伊達市空き家バンク

  伊達市では、市内の空き家等を有効活用して市内外からの交流拡大及び移住・定住の促進による地域の活性化を図ることを目的として、空き家バンクを開始します。

1.空き家バンクとは

 空き家バンクは、市内にある空き家を〈売りたい〉〈貸したい〉と希望する所有者からの申し込みを受け、空き家バンクに登録していただき、市ホームページなどで公開することによって、移住・定住などで空き家の利用を希望する方へ情報提供を行うシステムです。

 

2.空き家バンク運用フロー

(1)直接型

 空き家の売買又は賃貸借契約は、空き家の所有者等と利用希望者の両者間で直接行っていただきます。
市は、空き家の売買等の交渉及び契約に関与できません。

直接型事務フロー

 

(2)間接型

 空き家の売買又は賃貸借の媒介は、市と協定を締結した宅地建物取引業者が行います。
媒介には、宅地建物取引業法に基づく報酬(仲介手数料)が必要になります。
市は、空き家の売買等の交渉及び契約に関与できません。

間接型事務フロー

詳しくは、伊達市役所 協働まちづくり課 移住定住推進係 にお問い合わせください。

 

出典:伊達市ホームページより

 

 

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