空き家に関する補助金:関西・奈良県・下北山村
2024/01/24下北山村の空き家に関する補助金制度
下北山村住宅活用促進事業補助金
下北山村への移住・定住促進、空き家の活用促進のための補助制度です。村内に居住することを目的に住居を新築、空き家を購入・改修する費用、村内に空き家をお持ちの方が賃貸物件として改修するための費用の一部を補助します。
物件取得補助金
村内に居住することを目的に、空き家または賃貸で入居している住宅を購入する人で、以下の1~9のすべてに該当すること
- 村外から転入し、且つ50歳未満の者
- 交付の決定を受けてから、10年以上下北山村に定住する意思のある者
- 過去に本補助金(新築補助金、物件取得補助金)の助成を受けていない者(世帯)
- 過去に本補助金(賃貸物件改修補助金)を受けて、10年未満の物件でないこと。
- 世帯全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に該当する暴力団員等でない者
- 物件所有者が3親等以内の親族でないこと
- 共有で登記をする場合には、2分の1以上の持分を有すること。
- 空き家の購入に関しての国、県の制度による他の補助金等を受けていないこと
- 国または地方公共団体が所有する建築物でないこと。
対象経費
建物および当該宅地取得費(建物に付帯する畑、山林等は対象外)
別途、家財処分も対象となりますので、必要な方は合わせて申請する必要があります。家財処分費の全額(上限金額50,000円)
補助額
購入費の50%
上限金額100万円 (0歳から中学卒業までの子どもがいる世帯は150万円)
補助事業の履行期間
原則交付決定通知書の翌日から起算して、3カ月を経過する日までに物件を取得、登記し転居を完了しなければなりません。ただし、交付決定通知書の属する年度の3月15日を超える場合は、3月15日を完了期限とします。
物件改修補助金
村内に居住することを目的に、空き家を取得後、改修する人で、以下の1~7のすべてに該当すること
- 村外から転入し、且つ50歳未満の者
- 交付の決定を受けてから、10年以上下北山村に定住する意思のある者
- 過去に本補助金(新築補助金、物件改修補助金、賃貸借物件に係る改修補助金(借主))の助成を受けていない建物
- 過去に本補助金の助成を受けていない者(世帯)
- 世帯全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に該当する暴力団員等でない者
- 物件所有者が3親等以内の親族でないこと
- 空き家の改修に関しての国、県の制度による他の補助金等を受けていないこと
対象経費
- 屋根又は外壁等の外装の改修
- 壁紙又は床の仕上げ等の内装の改修
- 台所、浴室、洗面所、トイレの改修
- 給湯器、分電盤に関する改修
- 既存建物(母屋)の増改築工事 ※物置小屋は対象外
- 耐震改修工事
- インターネット回線工事
- 改修工事に必要な撤去、復旧工事
別途、家財処分も対象となりますので、必要な方は合わせて申請する必要があります。家財処分費の全額(上限金額50,000円)
対象外経費
- 設計図面や設計書作成等の費用
- 外構工事(カーポート、植栽、テラス、等)
- 家電、インテリア雑貨などの備品購入費
- カーテン、ブラインド、家具などの消耗品購入費
- 物置小屋の改修
施工者の要件
申請者自らが施工する(いわゆるDIY)場合は、材料費も含めて補助の対象外です。ただし、改修に必要な材料費(木材等)と専門業者へ委託して行う工事費は対象となります。
補助額
補助対象となる改修工事に係る費用の50%
上限金額100万円 (0歳から中学卒業までの子どもがいる世帯は150万円)
補助事業の履行期間
補助対象工事は、原則、交付決定通知書の翌日から起算して、6カ月を経過する日までに終えなければなりません。ただし、交付決定通知書の属する年度の3月15日を超える場合は、3月15日を完了期限とします。変更申請をし、工期の延長が認められた場合には、工事の完了期限を3カ月を限度として延長することができます。延長の事由や予算の執行状況により延長が認められないことがあります。
物件改修補助金
村内に居住することを目的に、空き家を取得後、改修する人で、以下の1~7のすべてに該当すること
- 村外から転入し、且つ50歳未満の者
- 交付の決定を受けてから、10年以上下北山村に定住する意思のある者
- 過去に本補助金(新築補助金、物件改修補助金、賃貸借物件に係る改修補助金(借主))の助成を受けていない建物
- 過去に本補助金の助成を受けていない者(世帯)
- 世帯全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に該当する暴力団員等でない者
- 物件所有者が3親等以内の親族でないこと
- 空き家の改修に関しての国、県の制度による他の補助金等を受けていないこと
対象経費
- 屋根又は外壁等の外装の改修
- 壁紙又は床の仕上げ等の内装の改修
- 台所、浴室、洗面所、トイレの改修
- 給湯器、分電盤に関する改修
- 既存建物(母屋)の増改築工事 ※物置小屋は対象外
- 耐震改修工事
- インターネット回線工事
- 改修工事に必要な撤去、復旧工事
別途、家財処分も対象となりますので、必要な方は合わせて申請する必要があります。家財処分費の全額(上限金額50,000円)
対象外経費
- 設計図面や設計書作成等の費用
- 外構工事(カーポート、植栽、テラス、等)
- 家電、インテリア雑貨などの備品購入費
- カーテン、ブラインド、家具などの消耗品購入費
- 物置小屋の改修
施工者の要件
申請者自らが施工する(いわゆるDIY)場合は、材料費も含めて補助の対象外です。ただし、改修に必要な材料費(木材等)と専門業者へ委託して行う工事費は対象となります。
補助額
補助対象となる改修工事に係る費用の50%
上限金額100万円 (0歳から中学卒業までの子どもがいる世帯は150万円)
補助事業の履行期間
補助対象工事は、原則、交付決定通知書の翌日から起算して、6カ月を経過する日までに終えなければなりません。ただし、交付決定通知書の属する年度の3月15日を超える場合は、3月15日を完了期限とします。変更申請をし、工期の延長が認められた場合には、工事の完了期限を3カ月を限度として延長することができます。延長の事由や予算の執行状況により延長が認められないことがあります。
賃貸借物件に係る改修補助金
村内における空き家の有効活用を通して、本村への移住及び定住を促進し、地域の活性化を図ることを目的に、空き家の改修に要する経費(消費税除く)が、50万円以上となる改修費の一部を助成します。
補助対象となる建物
下北山村内の空き家で以下の1~5のすべてに該当する一戸建ての空き家が対象です。
- 下北山村空き家バンクに登録されている物件であること
- 過去に本補助金の助成を受けていない建物
- 国または県から同様の補助を受けていないこと
- 建築基準法その他の建築に関する法令に照らし、適当と認められる建物であること
- 本補助金の交付対象工事に未着手であること
借主が改修補助金を申請する場合
以下の1から8すべてに該当する方が対象です。
-
- 村外から転入し、且つ50歳未満の者
- 交付の決定を受けてから、10年以上当該物件に定住する意思のある者
- 過去に本補助金(物件改修補助金(借主))の助成を受けていない者(同一世帯の方を含む)
- 世帯全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に該当する暴力団員等でないこと
- 物件所有者の3親等以内の親族でないこと
- 土地・建物登記の所有者と賃貸借契約を締結すること
- 空き家の改修に関しての国、県の制度による他の補助金等を受けていないこと
- 空き家の改修について貸主の同意が得られること
貸主が改修補助金を申請する場合
以下の1から4のすべてに該当する方が対象です。
-
- 補助対象物件を交付日から10年以上Uターン・Iターン世帯に賃貸すること
- 補助対象物件を10年以上下北山村空き家バンクに登録する意思のある者
- 過去に本補助金(賃貸物件改修補助金(貸主))を受けていない者(同一世帯の方を含む)
- 申請者と土地・建物の登記が一致している建物であること
対象経費
-
- 屋根又は外壁等の外装の改修
- 壁紙又は床の仕上げ等の内装の改修
- 台所、浴室、洗面所、トイレの改修
- 給湯器、分電盤に関する改修
- 既存建物(母屋)の増改築工事 ※物置小屋は対象外
- 耐震改修工事
- インターネット回線工事
- 改修工事に必要な撤去、復旧工事
別途、家財処分も対象となりますので、必要な方は合わせて申請する必要があります。家財処分費の全額(上限金額50,000円)
対象外経費
-
- 設計図面や設計書作成等の費用
- 外構工事(カーポート、植栽、テラス、等)
- 家電、インテリア雑貨などの備品購入費
- カーテン、ブラインド、家具などの消耗品購入費
- 物置小屋の改修
施工者の要件
申請者自らが施工する(いわゆるDIY)場合は、材料費も含めて補助の対象外です。ただし、改修に必要な材料費と専門業者へ委託して行う工事費は対象となります。
補助額
補助対象となる改修工事が50万円以上で費用の50%
上限金額100万円
補助事業の履行期間
補助対象工事は、原則、交付決定通知書の翌日から起算して、6カ月を経過する日までに終えなければなりません。ただし、交付決定通知書の属する年度の3月15日を超える場合は、3月15日を完了期限とします。変更申請をし、工期の延長が認められた場合には、工事の完了期限を3カ月を限度として延長することができます。延長の事由や予算の執行状況により延長が認められないことがあります。
詳しくは、下北山村役場 にお問い合わせください。
老朽危険空き家解体事業補助金制度
下北山村内における防災、防犯上危険な空き家解体工事について、その費用の一部を予算の範囲内において補助することにより、老朽危険空き家の撤去を促進し、地域の安全性の向上に資することを目的とします。
補助対象者は
補助金交付の対象となる者は、次に掲げる要件をすべて満たすものとします。
- 老朽危険空き家の所有者(相続人等を含む)又は管理者に相当すると村長が認める者
- 村税等を滞納していない者
- 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者でない者
補助対象老朽危険空き家とは
〇 補助金交付の対象となる老朽危険空き家は、次に掲げる要件をすべて満たすものとします。
- 下北山村内に位置していること
- 併用住宅の場合は、延べ床面積の2分の1以上が住宅の用に供されていること
- 当該土地及び建物についてその所有関係が明確であり、所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、権利者から解体及び処分に対して同意を得ているものは除く
- 当該土地及び建物に係る一切の権利、権限について、その疑義が解決済みであること
- 補助金を受ける目的で故意に破損等をさせたものでないこと
〇 補助対象老朽危険空き家の解体工事は、交付決定年度の2月末までに完了するものとします。
補助対象工事とは
補助金交付の対象となる工事は、次に掲げる要件をすべて満たすものとします。
- 老朽危険空き家及び同一敷地内に位置する工作物の解体工事であること
- 業者が施行する解体工事であること
補助金の額
補助金の額は、その内容及び金額が適正と認められる解体工事に要する費用(消費税及び地方消費税の額を含む)に2分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とし、30万円を限度額とします。
詳しくは、下北山村役場 住民課 にお問い合わせください。
下北山村の空き家に関する制度
売却、賃貸可能な住宅用地・建物の紹介
下北山村では、特定非営利活動法人「空き家コンシェルジュ」と連携をとり、村内空き家と利用希望者とのマッチングを推進しております。
詳しくは、下北山村 地域振興課 にお問い合わせください。
出典:下北山村ホームページより