空き家に関する補助金:甲信越・山梨県・都留市
2023/10/23都留市の空き家に関する補助金制度
都留市空き家バンク利活用事業補助金
ここでは、都留市空き家バンク利活用事業補助金の概要をご紹介します。
対象者
・リフォーム事業補助金(賃貸借契約を締結した空き家所有者が対象)
・取得事業補助金(空き家の購入者が対象)
物件をリフォームした所有者への補助(リフォーム補助事業)
〇対象経費
・リフォームにかかる費用の2分の1以内の額(上限50万円)
物件を取得した購入者への補助(取得補助事業)
市内の方が購入した場合
〇対象経費
・取得にかかる費用の4分の1を乗じて得た額(上限30万円)
転入者が購入した場合
〇対象経費
・取得にかかる費用の2分の1を乗じて得た額(上限30万円)
・中学3年生以下の子の人数1人につき:10万円
・夫婦のいずれも40歳未満の場合:10万円
詳しくは、都留市役所 企画課 政策推進担当 にお問い合わせください。
不良空き家の解体補助金【不良空家等解体事業費補助金】
適切に管理が行われていない空き家は、防災、衛生、景観等の面において、生活環境に深刻な影響を及ぼします。
市民の安全・安心の確保並びに、その生活環境の保全及び景観の改善を図るため、不良空き家の速やかな解体の促進を目的として補助金を交付しています。
(交付決定前に着手した場合は補助対象になりません!
補助対象空家
補助金の交付対象となる空家等は、個人が市内に所有する住宅のうち、その構造又は設備が著しく老朽化しており、居住することが適していない不良住宅です。
また、次の各号に掲げる要件をすべて満たす空家等とします。
-
- 周辺などに悪影響を及ぼすおそれのある危険な空家等であるもの
- 床面積の過半以上を居住の用途として使用しているもの
- 所有権以外の権利が登記されていないもの
- 公共事業等の補償の対象となっていないもの
- 都留市空き家バンク利活用事業補助金交付要綱(平成28年都留市告示第7号)に基づく補助金の交付を受けていないもの
- 空き家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空家等でないもの
- 当該空家等に係る固定資産税の滞納がないもの
補助対象者
補助金交付対象者は、補助対象空家の所有者又は所有者の法定相続人であり、次の各号をすべて満たす者です。
- 暴力団員等でない者
- 過去にこの補助金の交付を受けていない者
- 市税等を滞納していない者
補助対象工事
補助金の交付対象となる工事は、補助対象者が発注する補助対象空家の解体費に係るもので、建設業法(昭和24年法律第100号)に係る許可又は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)の登録を受けた施工業者が請け負う工事です。
ただし、下記いずれかに該当する工事は、補助対象工事としません。
- 補助対象の空き家の一部のみの解体
- 交付決定前に着手した工事
- 舗装等の解体工事
- 家財処分費
- 立木の伐採及び伐根に係る工事
補助金交付の詳細
募集件数
予算の範囲内
補助対象経費
補助対象者が施工業者に発注する空家の解体工事に要した経費
補助金の額
補助対象経費に要した費用の2分の1の額(1,000円未満の端数切捨て)又は市内施工業者が工事を行う場合は60万円、市外施工業者の場合は30万円のいずれか低い額
詳しくは、都留市役所 地域環境課 環境政策室 にお問い合わせください。
都留市の空き家に関する制度
都留市空き家バンク制度
都留市にある空き家を有効活用して、都留市への田舎暮らし移住や週末移住を促進することを目的に「都留市空き家バンク」制度を行っています。
都留市空き家バンクとは
都留市空き家バンクは、市内に売却や賃貸したい空き家をお持ちの方に空き家バンクに登録していただき、移住や定住をするために空き家の購入や賃借したい方に、ホームページ等を通して情報を提供するものです。
【市は、売買や貸借の仲介やあっせん、交渉を行っていません。仲介や契約の締結などは、公益社団法人山梨県宅地建物取引業協会へ依頼することができます。】
詳しくは、都留市役所 企画課 政策推進担当 にお問い合わせ下さい。
出典:都留市ホームページより