空き家に関する補助金:東海・静岡県・沼津市

沼津市の空き家に関する補助金制度

空き家活用定住支援補助金交付制度

沼津市内の空き家を有効活用し、若者世帯の移住・定住の促進と市内に増加する空き家の対策を図るため、45歳未満の世帯を対象とした空き家のリフォーム工事費用とリフォーム工事し空き家を取得する費用を補助する制度です。

  • ※必ずリフォーム工事契約、売買契約または賃貸借契約を締結する前に申請書を提出してください。(申請書提出期限:12月末まで)
    また、申請後、交付決定を受けてから契約していただく必要があります。
    契約された後の物件は対象となりませんのでご注意ください。

補助対象者

次のすべての条件を満たす者

  • 夫又は妻のいずれかが45歳未満(交付申請時点)の夫婦がいる世帯、または、配偶者のいない父又は母と同居する中学生以下の子どものいる世帯
  • 定住(10年)を目的として、空き家のリフォーム工事を行う世帯、または、リフォーム工事をして空き家を取得する世帯
  • 補助金の交付申請をするときに、本市に納付すべき市税を滞納していないこと。
  • 世帯員全員が、沼津市暴力団排除条例(平成24年条例第22号)第2条第2号に規定する暴力団員等又は暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと。
  • 補助金の実績報告をするときに、世帯員全員が転入者又は転居者であること。

補助対象空き家

次のすべての条件を満たす空き家

  • 居住又は使用されていた市内に存する住宅(※1)または建築物(※2)であって、交付申請の時点において、1年以上居住又は使用されていないもの
    ※1 一戸建ての住宅(賃貸住宅を含む。)
    ※2 一棟の建築物で住宅(※1)以外のもの
  • 自己の居住の用に供する部分の延べ床面積が50平方メートルを超えるもの
  • 補助金の交付決定を受けた日以降に、売買契約又は賃貸借契約を締結するもの(※3)
    ※3 市外転入者が、相続することになったものや親族の同意を得て使用するものが対象となる場合があります。詳しくはご相談ください。

補助対象となるリフォーム工事

次のすべての条件を満たす工事

  • 補助金の交付決定を受けた日以降にリフォーム工事の契約をし、3月末日までに完了する工事であること。
  • 工事に要する費用の合計額(消費税及び地方消費税相当額を含む)が60万円以上であること。

補助対象となる取得

次のすべての条件を満たす取得

  • 補助対象となるリフォーム工事を行うもの。
  • 補助金の実績報告するときに、若者世帯の夫婦の持ち分の合計又はひとり親世帯の父若しくは母の持ち分が2分の1以上の所有権移転登記がなされていること。

補助金額

リフォーム工事(60万円以上の工事に限る)
補助金額詳細一覧
異動元 一般世帯 子育て世帯※
(子ども1人)
子育て世帯※
(子ども2人以上)
県外 300,000円 400,000円 500,000円
県内 300,000円 400,000円 500,000円
市内 200,000円 250,000円 300,000円

※子育て世帯とは、中学生までの子どもがいる世帯です。

取得(用地費及び事務費は除く)
補助金額詳細一覧
異動元 一般世帯 子育て世帯※
県外 800,000円 1,000,000円
県内 200,000円 300,000円
市内 200,000円 300,000円

※子育て世帯とは、中学生までの子どもがいる世帯です。
取得費が補助基準額を下回る場合は、実費を交付(1,000円未満の端数切捨て)します。

  • 交付申請時において、世帯を構成している必要があります。
  • 転入の日から起算して2年を経過するまでの間は、転入元から算出した補助金額で申請することが可能です。

詳しくは、沼津市役所 都市計画部 まちづくり指導課 にお問い合わせください。

 

沼津市空家等除却事業

沼津市空家等除却事業(空き家の除却に関する補助制度)について

周辺に悪影響を及ぼすことが懸念される管理不全な状態の空き家の除却を促進し、地域の住環境の向上を図るため、市内に所在する空き家の除却費用の一部を補助します。

※物件の状態を確認する必要があるため、必ず事前にご相談ください。
また、申請後、交付決定を受けてから契約していただく必要があります。
契約された後の物件は対象となりませんのでご注意ください。

補助対象

1 市内に所在する空き家(居住その他の利用がなされていない状態が概ね1年以上続いているもの)の除却費用

2 除却する空き家の状態又は除却後の跡地が、次のいずれかに当てはまるもの。

  • 人が住むために使われていた建築物又はその部分で、構造又は設備が著しく不良のため生活できる状態になく、住宅地区改良法施行規則別表に従い測定した住宅の不良度が100点以上の場合
  • 今後も建築物を使う見込みがなく、除却後の跡地を地域活性化のため計画的に利用される場合

補助額

補助対象経費(補助対象工事に要する経費。消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)と標準除却費を比較し少ない額の80%(上限80万円)

詳しくは、沼津市役所 都市計画部 まちづくり指導課 にお問い合わせください。

 

沼津市の空き家に関する制度

沼津市空き家バンク制度

沼津市では、空き家の有効を有効活用することにより、管理不全な空き家の発生を予防するとともに地域の活性化を図り、もって市民の安全で快適な住環境を実現するため、空き家バンクを活用しております。

空き家バンク制度とは?

空き家の売却又は賃貸を希望する所有者等が当該空き家に関する情報の登録を行い、その情報を公開するとともに、空き家の利用を希望する者に対しその詳細情報を提供する制度をいいます。

詳しくは、沼津市役所 都市計画部 まちづくり指導課 にお問い合わせください。

 

空き家に関する相談窓口

沼津市では「空家等対策の推進に関する特別措置法」、「沼津市空き家等の適正管理及び有効活用に関する条例」に基づき、空き家に関する相談窓口をまちづくり指導課に置き、対応を行っております。

あなたがお住まいの周辺で問題が生じている「空き家」はありませんか?

例えば、こんなお悩みありませんか?

  • 空き家が老朽化しており、倒壊や部材の飛散が心配である。
  • 空き家にゴミがたまり、蠅や蚊などの害虫が発生している。
  • 敷地内の草木が繁茂し、道路や隣地に越境している。

あなたがお持ちの住宅が「空き家」になっていませんか?

例えば、こんなお悩みありませんか?

  • 空き家がだいぶ傷んでいるようだが、遠方で見に行くことができない。
  • 空き家の敷地に雑草や樹木が生い茂り、周りに迷惑をかけている。
  • 空き家を相続したけれど、売ることも壊すこともできず困っている。
  • 建物を解体したが、どうすればよいかわからない。
  • 空き家の中に家財道具があって、処分したい。
  • 空き家をリフォームして、人に貸すことはできる?

詳しくは、沼津市役所 都市計画部 まちづくり指導課 にお問い合わせください。

 

出典:沼津市ホームページより

 

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