空き家に関する補助金:東海・三重県・志摩市
2023/04/01志摩市の空き家に関する補助金制度
空き家バンク家財等処分支援事業
補助金の額
家財等処分に要する費用(消費税を含む)の2分の1に相当する額とし、10万円を限度とする(千円未満切捨て)。
募集件数
5件以上(予算の範囲内)
※件数は、申請額により変動します。
補助要件
【補助対象者】次のいずれかに該当する者
(1)空き家バンク登録物件の所有者等で、補助金の交付を受けた後も引き続き2年以上空き家バンクへ登録することを誓約する者
(2)空き家バンク登録見込み物件の所有者等で、登録後引き続き2年以上空き家バンクへ登録することを誓約する者
【補助対象事業】次のいずれにも該当すること
(1)空き家バンク登録(見込み含む)物件に係る家財等処分であること。
(2)請負事業者は市内に事業所等を有し、廃棄物処理業の許可を受けていること。
【留意事項】
(1)補助金は、同一物件につき1回限り申請が可能です。
詳しくは、志摩市役所 建設部 営繕室 にお問い合わせください。
志摩市移住促進空き家改修支援事業
本市外から移住を行う者等(UIJターン等)が、市内に存在する空き家住宅・空き建築物を、住宅(店舗併用住宅等を含む)として使用するために必要となる改修費用等について、予算の範囲内で補助します。
補助金の額(予定)
改修工事に要する費用(消費税を含む)の3分の2に相当する額とし、100万円を限度とする(千円未満切捨て)。
対象(すべての要件を満たすこと。)
この文章中、移住者とは6箇月以上市外に居住し、志摩市へ転入する者のことをいいます。
【補助対象者】
(1) 次のいずれかに該当する移住者
ア 転入前にあっては完了実績報告日までに転入届を提出する者
イ 転入後にあっては転入した日から6箇月以内に補助金の交付の申請を行う者
(2) 補助金の交付を受けた日の属する月から起算して10年以上当該空き家住宅又は空き建築物を生活の本拠とする意思を有する者
(3) 市税の滞納がない者
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者
【補助対象事業】
(1) 改修工事を行う空き家住宅又は空き建築物は、申請者が所有権を有しているものであること。
(2) 改修工事を行う空き家住宅又は空き建築物は、※耐震基準を満たすもの(当該事業の改修工事により耐震基準を満たす場合を含む。)であること。
(3) 対象工事は、市内に本店、支店又は営業所を有する建設業者による改修工事であること。
対象とならない工事
(1) 着工中及び完成した工事
(2) 建物でない外構工事
(3) 容易に取外しができるものを設置する工事
(4) 建設業者で調達しない設備機器等を設置する工事
(5) 他の公的補助金、利子補給または介護保険から支給される工事
詳しくは、志摩市役所 建設部 営繕室 にお問い合わせください。
志摩市の空き家に関する制度
志摩市空き家バンク制度
志摩市空き家バンク制度とは、市内にある空き家を有効活用し、定住促進による地域の活性化を図るため、定住等を希望される方に空き家に関する情報提供を行うものです。
詳しくは、志摩市役所 建設部 営繕室 にお問い合わせください。
空き家対策推進のため、固定資産税の一部を2年間減免する制度
志摩市では空き家対策のひとつとして、対象となる空き家の除却工事費用の一部を補助していますが、更に固定資産税の減免制度を設け、空き家の除却を促進し周辺地域の生活環境の改善等を図ります。
減免概要
住宅用家屋が除却された土地は、住宅用地の特例が適用されなくなり、結果、税の負担が増える場合がありますが、除却後であっても住宅用地の特例が適用されたものと同等となるよう固定資産税の一部を減免するものです。(住宅用地の特例適用が継続するイメージです。)
減免税額
本来の税額と住宅用地の特例を適用したとみなした場合の税額との差額分。
減免期間
2年度分を限度とする。(住宅用地の特例が適用されない年度以降。)
減免要件
次のいずれかに該当する空き家を除却した場合で、除却後に住宅用地の特例が適用されない土地(宅地)であること。
(1)志摩市木造住宅耐震補強等事業費補助金(除却工事)や志摩市特定空家等除却工事費補助金を活用して空き家を除却した場合
(2)市が認定した特定空家等(※1)や除却が公益上適当であると判断された空き家を除却した場合
ただし、減免要件に該当するかどうか審査する前に除却した場合は、減免の対象外となる場合がありますのでご注意ください。
また、空家等対策の推進に関する特別措置法(※2)に規定する勧告を受けた特定空家を除却した場合は対象外となります。
※1 「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等(建築物又はこれに附属する工作物であって、居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地)のことです。
※2 市は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置等をとるよう助言又は指導をすることができます。助言又は指導をしたにも関わらず、なお特定空家等の状態が改善されないと認めるときは、周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置等をとることを勧告することができます。
詳しくは、志摩市役所 総務部 課税課 にお問い合わせください。
出典:志摩市ホームページより