空き家に関する補助金:東海・三重県・紀宝町

紀宝町の空き家に関する補助金制度

空き家改修支援事業について

町では、空き家の有効活用及び移住定住を促進し地域の活性化を図るため、町内の空き家を購入し、改修する方の支援(紀宝町商工会発行の商品券の交付)を行います。(事前申請が必要です)

対象の工事

紀宝町内に本店、支店、営業所を有する建設業者による工事で、空き家の安全性、居住性、機能性等の維持又は向上のために行う修繕、増築等に係る工事。

ただし、次のものは対象としない。

・駐車場の確保を目的としない車庫、庭、門、塀等の外構工事

・設備機器等を設置する工事のうち、設備機器等に係る費用

・他の公的補助金、利子補給又は介護保険から支援される工事

・町長が適当でないと認める工事

交付の対象者

次の要件を全て満たす方

・対象工事を行う方

・売買契約日から6ヶ月を経過していないこと

・工事の完了日から30日以内、又は3月末日のいずれか早い日までに対象の空き家へ転入、又は転居すること

・申請者及び世帯全員に町税の滞納がないこと

・暴力団員又は暴力団員等に該当しないこと

交付する商品券の額

補助対象工事に要した費用の1/3に相当する額とし、上限10万円

(1,000円未満の端数は切り捨て)

詳しくは、紀宝町役場 企画調整課 にお問い合わせください。

 

空き家バンク登録促進助成金について

町では、地域の空き家の空き家バンク登録を促し、空き家の有効活用及び移住定住を促進するため、空き家バンクに登録する空き家の清掃、改修費用の一部を支援します。(事前申請が必要です)

交付対象者

空き家バンクに登録を行う空き家の所有者

空き家バンクに登録済みの空き家の所有者

※特別な事情があると認められる場合を除き、空き家バンクの登録を取り消しできません。

※この助成を受けた物件は、配偶者又は3親等以内の血族及び姻族に補助金を受けた物件を賃貸又は売買することができません。

交付額

(1)住宅環境整理清掃費用の場合

対象費用の1/2(上限3万円)

(2)住宅改修の場合

対象費用の1/3(上限10万円)

※どちらも1度ずつ交付が受けられます。

対象費用

紀宝町内に本店、支店、営業所を有する業者が施工する次の費用

(1)住宅環境整理清掃費用の場合

①空き家に現存する家財道具等の搬出及び処分に係る経費

②空き家内の清掃に係る経費

③空き家敷地内の草刈り、樹木の伐採、伐採した樹木等の処分に係る経費

④その他町長が特に必要と認める経費

(2)住宅改修の場合

①空き家の安全性、居住性、機能性等の維持又は向上のために行う修繕、

増築等に係る工事費用

ただし次のものは対象外とします。

・駐車場の確保を目的としない車庫、庭、門、塀等の外構工事

・設備機器等を設置する工事のうち、設備機器等に係る費用

・他の公的補助金、利子補給又は介護保険から支援される工事

・町長が適当でないと認める工事

詳しくは、紀宝町役場 企画調整課 にお問い合わせください。

 

紀宝町空き家リノベーション支援事業

町では、紀宝町に移住を目的として、町内の空き家住宅の改修工事を実施する方に対して補助金を交付します。※事前に申請が必要です。

補助対象者

(1)移住者のうち、転入前の方は、工事完了後1ヶ月以内に転入する方

(2)移住者のうち、転入後にあっては転入した日から6ヶ月以内に交付申請を行う方

(3)移住者と売買契約又は賃貸契約を交わした空き家住宅の所有者

補助対象物件

町内にある空き家住宅かつ耐震基準を満たすもの

補助対象工事

・交付申請年度の2月末までに完了する工事

・町内に本店又は支店若しくは営業所を有する建設業者による工事

・次のいずれにも該当しないもの

(1)建物でない外構工事

(2)容易に取り外しができるものを設置する工事

(3)建設業者で調達しない設備機器等を設置する工事

(4)他の公的補助金、利子補給又は介護保険から支給される工事

補助金額

工事費の1/3(上限50万円)

詳しくは、紀宝町役場 企画調整課 にお問い合わせください。

 

紀宝町の空き家に関する制度

紀宝町空き家バンク事業

紀宝町に定住・移住を希望し物件を探している方に、売買や賃貸を希望されている町内の空き家情報を情報発信し、紀宝町における空き家の有効活用と定住促進による地域の活性化を図るため、空き家バンク事業を行っています。紀

詳しくは、紀宝町役場 企画調整課 にお問い合わせください。

 

出典:紀宝町ホームページより

 

« »

空き家みまわり隊トップへ戻る 自分でやろう空き家管理へ