空き家に関する補助金:東海・岐阜県・大野町

大野町の空き家に関する補助金制度

空家の改修、解体に対する補助金

 令和2年4月より、空家問題の解消を図るため、空家の改修または解体を行う場合に、その経費の一部を補助する制度を設けましたので、ご活用ください。

改修に対する補助制度

 〇補助の対象者

  (1)空家等の所有者または当該空家等の固定資産税の納税義務者

   ・改修した空家等を空家バンクに登録すること

  (2)空家等を購入、賃貸等して居住しようとする者

     ・大野町に住民登録をすること

   ・購入または賃貸した空家等に5年以上居住すること

〇補助対象となる空家

  (1)空家等実態調査により町が空家等として把握しているもの

  (2)専用住宅であるもの(集合住宅、併用住宅または事業用賃貸住宅は除く)

〇補助対象となる改修

  (1)主体構造部の改修

  (2)屋根、外壁、内装の改修

  (3)台所、浴室、便所、居室およびこれらに付随する設備の改修

  (4)その他町長が必要と認める改修

〇補助額

  (1)空家等の所有者または当該空家等の固定資産税の納税義務者

   ・改修費用の1/2(上限額50万円)

  (2)空家等を購入、賃貸等して居住しようとする者

   ・改修費用の1/2(上限額100万円)

   ・加算

    1)中学生以下の子どもの数×10万円(上限額は無し)

    2)自治会加入金支払額(上限額10万円) 

解体に対する補助制度

〇補助の対象者

  空家等の所有者およびその相続人、空家等が建っている土地の所有者およびその相続人

〇補助対象となる空家

  (1)町内の特定空家(放置することが不適切と町が判定した空家)

  (2)特定空家等に準ずるものとして地域から除却の要請がある空家等

  (3)上記(1)または(2)に該当する空家等で、以下の条件のいずれかを満たすこと

   ・所有権以外の権利が設定されていないこと

   ・除却について権原者の同意を得ていること

〇補助対象となる解体

  (1)空家等の全部を除却すること

  (2)その他町長が適当と認める事業であること

〇補助額

  解体費用の1/2(上限額30万円)

詳しくは、大野町役場 民生部 環境生活課 にお問い合わせください。

 

大野町の空き家に関する制度

大野町空き家情報提供

 大野町に住宅をお探しの移住希望者のニーズに応えるため、賃貸もしくは売却を希望する空き家の情報が得られるよう、町が空き家の情報提供をいたします。
空き家を地域資源として有効活用し、移住・定住人口を増やすとともに、地域活性化を図ることを目的としています。

注意事項

 町では、契約に関する仲介は行いません。契約交渉の方法は、予め所有者が決定しますが、町では契約に関するトラブル防止のため、原則、町内の宅地建物取引業免許を有する業者等による仲介方法をお勧めしております。

 宅地建物取引業免許を有する業者による仲介方法の場合は、仲介にかかる手数料が発生します。仲介手数料は、宅地建物取引業法に定められた報酬額以内となります。

 町は、仲介および契約に関するトラブルについては、一切関与しません。

詳しくは、大野町役場 総務部 政策財政課 にお問い合わせください。

 

出典:大野町役場ホームページより

 

« »

空き家みまわり隊トップへ戻る 自分でやろう空き家管理へ