空き家に関する補助金:東海・岐阜県・美濃加茂市

美濃加茂市の空き家に関する補助金制度

美濃加茂市老朽空家除却事業補助金

この制度は、周辺の防災、衛生、景観等に悪影響を及ぼし、倒壊や建築材の飛散のおそれのある、適切な管理がされていない空き家の除却を促進し、市民の住環境の改善を図ることを目的として市内にある老朽空家を除却する方に対してその除却費用の一部を予算の範囲内で補助します。

補助対象建築物

以下の基準に全て該当する建物が補助対象となります。

1.空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「空家法」という。)第2条第1項に規定する空家等のうち、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅として市長が認めたもの又は空家法第2条第2項に規定する特定空家等(※)のうち、昭和56年5月31日以前に建築された住宅及び倉庫(車庫)であること。

2.平成28年度以降に市が実施した空家等実態調査の対象となった老朽空家であること。

※ そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態に認められる空家等をいいます。

対象者

以下の基準に全て該当する者が対象者となります。

1.老朽空家の所有権を有し、老朽空家の除却ができること。(所有権を共有する場合は、所有権

    を共有する者のうちから合意によって認められた代表者であること。)

2.市税等の滞納がないこと。

3.この補助金の交付を受けたことがないこと。

4.暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と関係がないこと。

対象工事

以下の基準に全て該当する工事が補助対象となります。

1.補助金交付対象者が発注する老朽空家の除却工事であること。

2.建築物のすべてを除却する除却工事であること。

3.建設業法の許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の

    規定による許可を受けた者で、市内に住所を有する個人事業主又は市内に本店、支店、若しく

    は営業所を有する法人が行う除却工事であること。

4.申請した日の属する年度内に完了する工事であること。

補助金交付額

補助金の額は、補助対象工事に要する費用に3分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数は切り捨て)とし、30万円を限度とします。

詳しくは、美濃加茂市役所 都市計画課 住宅政策係 にお問い合わせください。

 

平成姫街道事業に伴う起業支援補助金

目的:にぎわいのある街並みを形成し、中山道太田宿の魅力の向上に寄与することを目的としています。
女性の起業や出店を促し、中山道太田宿の空き家等を利用して新たに出店及び起業する個人又は法人に対し、予算の範囲内において平成姫街道事業に伴う起業支援補助金を交付します。

補助対象事業:

(1) 起業の具体的な事業計画が作成されていること。

(2) 区域内のにぎわいに貢献する事業であること。

(3) 3年以上の経営の継続が見込まれ、週4日以上の営業が可能である事業であること。

(4) 起業する事業が別表第1の業種に該当しないこと。

○制度概要

  (1)改修費補助 (2)家賃補助
補助対象経費 開業に必要な最小限度の標準店舗改装費 借地及び借家等にテナントとして開業する場合の近傍の取引事例に応じた店舗借用自体に係る賃料
補助金の額 補助対象経費の

2/3以内の額

補助対象経費の

3/4(1年目)

1/2(2年目)

1/4(3年目)

補助金限度額 100万円 10万円/月
補助期間等 1件につき1回限り 36か月まで

詳しくは、美濃加茂市役所 産業振興課 営業戦略係 にお問い合わせください。

 

美濃加茂市の空き家に関する制度

空き家バンク

 美濃加茂市内で増加している空き家を有効活用し、移住定住の促進や地域活性化を図るため、平30年3月に空き家バンクを開設しました。

空き家バンクとは、売買や賃貸を希望する空き家の情報を登録してホームページ等で紹介し、空き家を売ったり貸したりしたい所有者と美濃加茂市に住みたい方をつなげる制度です。

詳しくは、美濃加茂市役所 市民協働部 まちづくり課 にお問い合わせください。

 

出典:美濃加茂市ホームページより

« »

空き家みまわり隊トップへ戻る 自分でやろう空き家管理へ