空き家に関する補助金:東海・岐阜県・池田町

池田町の空き家に関する補助金制度

池田町空き家改修定住促進事業費補助金について

池田町への定住を目的とした町内の空き家の改修工事費用に対して、上限30万円(宮地地区であれば上限45万円)を補助し、空き家改修補助金を受ける子育て世帯の内、18歳以下の子ども1人に対して2万円を加算し支給します。

また宮地地区にあっては、新築による家屋を取得する場合にあっても、居住する子育て世帯の内、18歳以下の子ども1人に対して2万円を支給します。

対象者

  • 町内の空き家(※1)を取得して5年以上居住する意思のある者で、単身者でない者。
  • 世帯全員が、空き家の所有者と2親等以内の親族でない者。

※1:池田町内に個人が居住を目的として建築(建築する予定のものを含む。)し、現に居住していない建物(近く居住しなくなる予定のものを含む。)およびその敷地のうち、町が空き家の実態調査等で把握している物件をいう。ただし、民間事業者による賃貸、分譲等を目的とする建物または土地を除く。

補助金の内容

池田町空き家改修定住促進事業費補助金
補助金の種類  補助金額、補助金限度額 
 空き家改修補助金  1世帯につき上限30万。
(宮地地区については、1世帯につき上限45万円。)
子育て加算額 空き家改修補助金限度額に18歳以下(交付申請日において、同一世帯に住民基本台帳に記録された18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者)1人につき2万円の加算。
子育て定住補助金 宮地地区での新築住宅の取得について、18歳以下(交付申請日において、同一世帯に住民基本台帳に記録された18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者)1人につき2万円。

 

  1. 改修工事は原則、町内建築業者が施工すること。また、交付決定後に着工する工事であること。
  2. 空き家の取得から当該住所に住民登録後6カ月以内に改修を実施すること。
  3. 他の助成事業の対象となる改修工事は対象外とすること。

交付対象外の工事

  • 住宅改修を伴わない取り壊しのみの工事、廃棄料
  • 店舗、事務所等との併用住宅での住宅改修を伴わない住宅部分以外の工事
  • マンション等の集合住宅の専用部分以外の工事
  • 車庫、物置、倉庫等の増設、改修工事
  • 造園、門扉、塀、フェンス、シャッター等の外構工事
  • ベランダ、ウッドデッキ、テラス、サンルームの設置工事
  • 下水道、合併浄化槽への切替、接続のみの工事
  • 宅外のみの配管工事
  • ハウスクリーニング、防虫、殺虫処理料
  • 土地の造成に係る工事(切土、盛土)
  • 公共工事の施工に伴う補償の対象工事
  • 国・県・町からの補助等を受けている工事

補助金申請の流れ

申請フロー

詳しくは、池田町役場 総務部 企画課 にお問い合わせください。

 

池田町危険空家等除却費補助金

町内にある危険空家を除却される方に、除却に必要な工事費用の一部を補助します。

・工事を行う前に申請が必要です。

・危険空家等認定申請をしていただき、町が現地調査の上補助金対象と認めたのち補助金申請していただきます。

申請ができる方

1.危険空家等の所有者(法人を除く。)、その相続人、相続財産管理人、成年後見人などの危険空家等を処分する権限を有する者またはその所有者等から補助事業を受けることの同意を受けた者

2.町民税等の滞納がない者

3.暴力団員または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない者

4.空き家法第14条第3項の規定による命令を受けていない者(特定空家等に対する勧告に係る措置をとることの命令)

対象となる構造物

1.町内に存する老朽空家等であり、新築または改築建て替えに伴う除却でないこと

2.池田町の空家等台帳に登録された空家等であること

3.所有権以外の権利が設定されていない建築物であること

4.他の同種の補助金等の交付を受けていない建築物および受ける予定がない建築物であること

5.同一敷地内において、補助金の交付を受け危険空家等の除却を行っていない建築物であること

6.町税の滞納がないこと

対象となる工事

1.補助対象者が発注する補助対象建物全てを除却する除却工事であること

2.除却業者が行う工事であること(国土交通大臣または県知事による登録を受けた建設業者または解体工事業者)

3.申請した日の属する年度内に完了する工事であること

補助金額

 補助金の額は、補助対象工事に要する費用に3分の1を乗じて得た額とし30万円を限度とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

 補助対象工事のうち、補助対象建物の解体、運搬および処分に要する費用(消費税および地方消費税を除く額)とし、家財道具等の処分に要する費用並びに地下埋設物(浄化槽等)の除却に要する費用は対象としないものとする。

詳しくは、池田町役場 建設部 建設課 にお問い合わせください。

 

池田町の空き家に関する制度

池田町空き家バンク事業

空き家バンクとは

池田町内に空き家を所有する方、空き家を取得して住みたいと思っている方のマッチングを実現するため空き家バンク事業を実施します。「空き家バンクに登録して空き家を有効活用してほしい」「空き家を利用したい」という方はぜひチェックしてください。

対象の空き家について

池田町内にある空き家で

・居住用の家であること(倉庫、事務所、店舗、土地のみは不可)

・住むことができる空き家であること(廃墟でない)

・所有者(相続)登記が完了していること

・抵当権が設定されていないこと(場合によっては要相談)

・共有名義の場合、全員の同意が得られていること

等の条件を満たした場合、登録することができます。

詳しくは、池田町役場 総務部 企画課 空き家バンク担当 にお問い合わせください。

 

出典:池田町ホームページより

 

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