空き家に関する補助金:東海・愛知県・名古屋市

名古屋市の空き家に関する補助金制度

名古屋市空き家活用支援事業費補助金について

名古屋市では、市内の空き家の利活用の促進を図るとともに、管理不適切な空き家の発生を予防するため、空き家の所有者又はその賃借人が、空き家を活用して地域の活性化を図る用途に使用する場合、その改修工事に係る費用の一部を助成します(最大100万円)。

補助対象事業

名古屋市内にある空き家(注)のうち、地域の活性化を目的とした以下の用途に使用するもの

  • 滞在体験施設
  • 交流施設
  • 体験学習施設
  • 創作活動施設
  • 文化施設
  • 防災用倉庫
  • その他市長が認める用途

【注意事項】

  • 一定の耐震性や安全性が確保されること
  • 改修後10年以上継続して活用すること

(注)「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、「法」という。)」第2条第1項の空家等のうち、建築物をいう。ただし、法同第2項に規定する特定空家等を除く。

補助対象経費

以下の内外装等改修工事

  • 台所、浴室、洗面所、又は便所の改修工事
  • 給排水、電気、又はガス設備の改修工事
  • 屋根、又は外壁等の外装の改修工事
  • 壁紙の張替え等の内装の改修工事
  • その他市長が認める工事

(注)震改修工事その他の建築物の躯体を補強する工事を除く

補助事業者(申請する事が出来る方)

空き家の所有者またはその賃借人

補助額

  • 改修工事費の3分の2(上限額100万円)
  • 先着での受付となり、予算額に達し次第、受付を終了します。
  • その他、要綱に記載すること。

その他

  • 上記以外にも補助金の交付にあたって諸要件がございますので、補助金の申請を希望される場合は、事前にお問い合わせください。
  • 事前相談の後、国(国土交通省)に個別確認を行い判断します。

詳しくは、名古屋市役所 スポーツ市民局 地域振興部 地域振興課 地域コミュニティ係 にお問い合わせください。

 

名古屋市老朽危険空家等除却費補助金

名古屋市では、空家等対策を推進するため、老朽化等により著しい保安上の危険を及ぼしている空家等の除却に要する工事費の一部を補助しています。

補助対象事業

空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、「法」という。)及び名古屋市空家等対策の推進に関する条例(以下、「条例」という。)に規定する「特定空家等」として市が判断した建築物等のうち、家屋であって周辺に著しい保安上の危険を及ぼしているものを除却し、更地にする工事。

  • 下記別表掲載の「老朽危険空家等の評価」表による評価が75点以上である特定空家等が対象となります(本市職員が現地調査により評価します)。
  • 補助金の交付決定前に着手した工事は対象外となります。
  • 補助金の交付決定があった日の属する年度の2月末日までに、工事が完了し、書類提出等のすべての手続きが完了する必要があります。
  • その他、要綱に記載すること。

補助事業者(申請する事が出来る方)

法及び条例に規定する「特定空家等」として市が判断した建築物の所有者であること(法人は対象外)。

  • 所有者(全員)の同意を得て補助事業を行う者であること。
  • 本市の市税を滞納していないこと。
  • その他、要綱に記載する要件を満たす者であること。

補助額

  • 危険度に応じて、「老朽危険空家等の評価」表による評価が75点以上の場合は、除却に要する経費(工事費)の3分の1(最大40万円)、125点以上の場合は3分の2(最大80万円)。
  • 対象の工事費用は国の定める標準除却工事費に基づくものとします。
  • 先着での受付となり、予算額に達し次第、受付を終了します。
  • その他、要綱に記載すること。

その他

  • 老朽化等により著しく危険な空家の家屋のみを対象としておりますのでご注意ください。
  • 除却工事後の跡地については、周辺地域の方々に迷惑が掛からないように適切に管理してください。
  • 相談にお越しになる場合は、必ず事前に予約をお願いいたします。
  • 申請される際は、要綱をよく読み、不明点等は事前に担当課にご確認ください。

詳しくは、名古屋市役所 スポーツ市民局 地域振興部 地域振興課 地域コミュニティ係 にお問い合わせください。

名古屋市の空き家に関する制度

 

 

出典:名古屋市ホームページより

 

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