空き家に関する補助金:東海・愛知県・みよし市
2017/12/20みよし市の空き家に関する補助金制度
空き家活用事業補助金について
空き家活用事業補助金とは、空き家バンクに登録されている住宅を多世代で住む(多世代同居又は多世代近居)ために取得又は、賃借したりする場合、その取得にかかる費用又は、リフォームにかかる費用の一部を補助する補助金です。
空き家の有効活用及び子の子育てに対する不安又は負担を軽減するとともに、若年層の定住を促進させ、活気のあるまちづくりにつなげることを目的としています。
補助金の交付・決定を受けた者は、原則として、3年以上多世代同居又は多世代近居をする必要があります。
補助金交付対象者
多世帯同居(親世帯と子世帯が同一敷地内に住む)の場合
多世帯同居補助金の交付の対象となる者は、次の全ての要件を満たす子又は親とします。
- 親世帯及び子世帯が、補助対象建物を取得又は賃貸し、同一敷地内に住んでいること
- 親世帯及び子世帯の構成員の全員が、市内に他に住むことができる住宅等を所有していないこと
- 親世帯及び子世帯の構成員の全員が、市税等を滞納していない者であること
- 親世帯及び子世帯が、生活保護法に基づく扶助を受けていないこと
- 親世帯及び子世帯の構成員の全員が、この要綱に基づく補助金の交付を受けたことがないこと
- 親世帯及び子世帯の構成員の全員が、暴力団員でない者及び暴力団員と密接な関係を有しない者であること
多世帯近居(親世帯と子世帯の両方が市内に住む)の場合
多世帯近居補助金の交付の対象となる者は、次の全ての要件を満たす子又は親とします。
- 親世帯及び子世帯が、補助対象建物を取得又は賃貸し、住んでいること(多世帯同居を除く)
- 親世帯及び子世帯の構成員の全員が、市税等を滞納していない者であること
- 親世帯及び子世帯が、生活保護法に基づく扶助を受けていないこと
- 親世帯及び子世帯の構成員の全員が、この要綱に基づく補助金の交付を受けたことがないこと
- 親世帯及び子世帯の構成員の全員が、暴力団員でない者及び暴力団員と密接な関係を有しない者であること
補助対象建物
多世帯同居補助金及び多世帯近居補助金の交付の対象となる建物は、次の全ての要件を満たす住宅等(一戸建て、共同住宅、長屋住宅)とします。
- 空き家バンクを利用し、取得又は賃貸した住宅等であること
- 平成29年4月1日以後の契約に基づき取得又は賃貸した住宅等であること
- 建築基準法その他の法令に基づき適正に建築された住宅等であること
- この要綱に基づく補助金の交付を受けたことがない住宅等であること
- 市長が補助金の交付の対象として適当でないと認める住宅等でないこと
補助金の額
多世帯同居・多世帯近居をした場合の、補助金の額の上限は次の表のとおりとします。
ただし、リフォームに係る建築工事費の額の2分の1の額が、次の表の上限額を下回る場合は、補助金の額の上限は建築工事費の2分の1の額となります。
なお、取得費の補助及びリフォーム費の補助の両方を受けることはできません。リフォーム費の補助は賃貸した住宅をリフォームした場合のみが対象となります。
取得費 (住宅を取得した場合) |
リフォーム費 (賃貸した住宅をリフォームした場合) |
|
多世帯同居補助金 |
60万円 |
20万円 (建築工事費の2分の1以内) |
多世帯近居補助金 |
20万円 |
10万円 (建築工事費の2分の1以内) |
詳しくは、みよし市役所 都市建設部 都市計画課 にお問い合わせください。
みよし市の空き家に関する制度
空き家バンク制度
空き家バンクとは、市内に空き家と土地をお持ちの方が譲渡又は賃借を希望する場合に、その物件情報を空き家バンクに登録していただき、みよし市に定住するために空き家を購入又は賃借を希望する人にその登録された情報を提供することができる制度です。
空き家の有効活用し、みよし市への定住の促進を図り、活気のあるまちづくりにつなげることを目的としています。
詳しくは、みよし市役所 都市建設部 都市計画課 にお問い合わせください。
出典:みよし市ホームページより