空き家に関する補助金:東海・愛知県・刈谷市

刈谷市の空き家に関する補助金制度

老朽空き家除却費補助金

概要

管理不全の空き家の除却を推進することにより地域住民の良好な生活環境を確保するため、市内に所在する空き家の除却工事を実施する場合に、その費用の一部を補助します。

補助対象空き家

次のいずれにも該当する空き家(※1)であること。

  1. 1年以上使用されていない老朽空き家(※2)で、その延べ面積の2分の1以上が居住の用に供されていたものであること。(長屋又は共同住宅の場合は全戸において1年以上使用されていないものであること。)
  2. 個人が所有するものであること。
  3. 所有権以外の権利が設定されていないこと。(当該権利の権利者が当該空き家の除却に同意している場合は、この限りでありません。)

※1 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「空家法」という。)第2条第1項に規定する空家等のうち、建築物をいいます。
※2 市内に所在する空き家のうち昭和56年5月31日以前に着工されたもので、住宅の区分に応じてそれぞれ定める表により算出した評点の合計(市職員にて現地調査を行います。)が50以上のものをいいます。

別表一覧

  • ア 住宅(イ又はウに該当するものを除く。) 別表第1
  • イ 鉄筋コンクリート造の住宅 別表第2
  • ウ コンクリートブロック造又は補強コンクリートブロック造の住宅 別表第3

補助対象者

次のいずれにも該当する個人であること。

  1. 次のいずれかに該当する者であること。
    • ア 空き家の所有者又は当該所有者と同等の権利を有する者(空き家が共有である場合は、共有者全員の同意を得ている者に限ります。)
    • イ アに該当する者の同意を得た空き家が所在する土地の所有者又は当該土地の所有者と同等の権利を有する者
  2. 市税の滞納がないこと。
  3. 刈谷市暴力団排除条例(平成24年条例第8号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

対象事業

次の要件のいずれにも該当する工事であること。

  1. 解体業者が除却する工事であること。
  2. 補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の2月末日までに完了する工事であること。
  3. 建設リサイクル法に基づき、適正な分別解体、再資源化等を実施する工事であること。
  4. 空家法第14条第3項による命令を受けて行うものでないこと。
  5. 公共事業による移転等の補償の対象となっていないものであること。
  6. 他の制度等に基づく補助金の交付の対象となる工事でないこと。
  7. 交付の決定後に着手する工事であること。

対象経費及び補助金の額

空き家の除却に要する費用(消費税及び地方消費税相当額を除く。)であって、1棟につき20万円(1,000円未満の端数は切捨て)を限度とします。

判定申請

判定申請書に必要事項を記入し、次に掲げる書類を添えて、刈谷市役所まちづくり推進課まで提出してください。刈谷市職員にて現地調査を実施し、判定結果を通知します。

  1. 位置図及び配置図
  2. 空き家の外観写真(複数の方向から撮影したもの及び損傷状況が分かるもの)

詳しくは、刈谷市役所 まちづくり推進課 にお問い合わせください。

 

刈谷市の空き家に関する制度

刈谷市空き家バンク

刈谷市空き家バンクを開設しました。

空き家の利活用促進対策の一環として、公益社団法人愛知県宅地建物取引業協会(以下、「宅建協会」という。)と連携し、刈谷市空き家バンクを開設しました。
詳しくは、刈谷市空き家バンクを確認いただくか、宅建協会の空き家総合相談窓口(052-5222-2567)までお問合せください。
なお、電話での受付時間は平日の午前9時から午後0時、午後1時から午後5時までとなります。

空き家バンクとは

空き家バンクとは、賃貸や売却を希望する空き家の情報を掲載し、空き家を利用したい人に紹介する制度のことです。
なお、刈谷市空き家バンクは、宅建協会が運営しているため、刈谷市は交渉や契約について関与していません。

詳しくは、刈谷市役所 まちづくり推進課 にお問い合わせください。

 

 

出典:刈谷市ホームページより

 

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