空き家に関する補助金:東北・宮城県・気仙沼市

気仙沼市の空き家に関する補助金制度

気仙沼市空き家改修支援事業補助金

気仙沼市は、空き家の利活用と移住・定住の促進を図るため、気仙沼市の空き家バンクに登録している空き家の改修、修繕、家財等の処分に要した費用の一部を補助します。

 補助対象者及び補助要件

バンク物件登録者(所有者)

空き家バンクに登録している(売買契約,賃貸借契約が成立していない)住宅であること

  • 補助金交付後3年間は、空き家バンクの物件登録を継続すること(売買契約、賃貸借契約が成立した場合を除く)
  • 補助金交付後3年間は、空き家を自らが使用したり、利用登録者以外の者に使用させないこと
  • 補助金交付後3年間は、次の1から4に該当する者に売却、賃貸を行わないこと
    1. 空き家バンク利用登録者以外の者
    2. 所有者が個人の場合、次の(1)から(5)に該当する者
      (1) 所有者の3親等内の親族 
      (2) 所有者と同一世帯の者の3親等内の親族
      (3) 所有者が役員*を務める法人
      (4) 所有者と同一世帯の者が役員*を務める法人
      (5) (1)(2)が役員*を務める法人
    3. 所有者が法人の場合、次の(1)から(5)に該当する者
      (1) 当該法人の役員* 
      (2) (1)と同一世帯の者
      (3) (1)(2)の3親等内の親族
      (4) (1)から(3)が役員*を務める法人
      (5) 資本関係にある法人
    4. 空き家を住居(従業員宿舎等を含む)以外の目的で使用しようとする者

空き家バンク利用登録者(購入者・賃借者)

  • 申請日から過去1年以内に、空き家バンクを通して購入又は賃借した住宅であること(売買契約又は賃貸借契約を締結していること)
  • 賃貸の場合、改修等について所有者から同意を得ていること
  • 次の1、2に該当する者から購入、賃借した空き家でないこと
    1. 申請者が個人の場合、次の(1)から(5)に該当する者
      (1) 申請者3親等内の親族
      (2) 申請者と同一世帯の者の3親等内の親族
      (3) 申請者が役員*を務める法人
      (4) 申請者と同一世帯の者が役員*を務める法人
      (5) (1)(2)が役員*を務める法人
    2. 申請者が法人の場合、次の(1)から(5)に該当する者
      (1) 当該法人の役員*
      (2) 1と同一世帯の者
      (3) (1)(2)の3親等内の親族
      (4) (1)から(3)が役員*を務める法人
      (5) 資本関係にある法人
  • 購入又は賃借した空き家を住居(従業員宿舎等を含む)以外に使用していないこと

 空き家バンク協力事業者(仲介業者)

  • 空き家バンクに登録している住宅であること
  • 所有者と転貸を前提とした賃貸借契約を締結し、改修等について同意を得ていること
  • 補助金交付後3年間は、空き家を自らが使用したり、利用登録者以外の者に使用させないこと
  • 補助金交付後3年間は、次の1から4に該当する者への賃貸(転貸)を行わないこと
    1. 空き家バンク利用登録者以外の者
    2. 所有者が個人の場合、次の(1)から(4)に該当する者
      (1) 所有者の3親等内の親族 
      (2) 所有者と同一世帯の者の3親等内の親族
      (3) 所有者が役員*を務める法人
      (4) 所有者と同一世帯の者が役員*を務める法人
      (5) (1)(2)が役員*を務める法人
    3. 所有者が法人の場合、次の(1)から(5)に該当する者
      (1) 当該法人の役員* 
      (2) (1)と同一世帯の者
      (3) (1)(2)の3親等内の親族
      (4) (1)から(3)が役員*を務める法人
      (5) 資本関係にある法人
    4. 空き家を住居(従業員宿舎等を含む)以外の目的で使用しようとする者

*役員:業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他
いかなる名称を有する者であるかを問わず、事業を行う者に対し業務を執行する社員、取締役、
執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。

申請者共通

  • 申請者(申請者が個人の場合は世帯員を含む)が気仙沼市の市税等を滞納していないこと
  • 申請者(申請者が個人の場合は世帯全員、申請者が法人の場合は役員等を含む)が気仙沼市暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと
  • 過去にこの補助金の交付を受けた空き家でないこと
  • 申請者が過去1年以内にこの補助金の交付を受けていないこと

補助対象経費

  • 空き家の改修、修繕費用
    ・トイレ水洗化・洋式化、システムキッチンの設置、ユニットバスの設置(給湯器含む)、 壁紙の張替え、畳の取替え、建具の交換、屋根のふき替え など
    市内に本店を有する法人又は市内で事業を営む個人事業者が行う改修、修繕工事に限ります。
  • 空き家に残っている不要な家財等の処分費用
    ・家具、寝具、家電、その他の生活用品等の収集・運搬、処分及びリサイクル費用

補助金額

  • 補助対象経費の2分の1以内(上限100万円) 1,000円未満切り捨て

詳しくは、気仙沼市役所 震災復興・企画課 けせんぬま創生戦略室 にお問い合わせください。

 

気仙沼市の空き家に関する制度

空き家バンク

 気仙沼市は、空き家を「売りたい・貸したい」方と「買いたい・借りたい」方をマッチングさせる「空き家バンク」を開設しています。
市内の空き家を有効活用し、住宅再建でお悩みの方などの住まい確保や、市外からの移住・定住者の促進、さらには、企業の従業員確保のための宿舎としても活用いただき、地域活性化を図るための空き家情報登録制度です。
空き家をお持ちの方や、お住まいをお探しの方は、空き家バンクにご登録ください。

契約交渉は空き家バンク協力事業者が仲介します

 市は、公益社団法人宮城県宅地建物取引業協会及び公益社団法人全日本不動産協会宮城県本部と『気仙沼市空き家情報登録制度「空き家バンク」媒介に関する協定』を締結しています。
「空き家バンク」に物件を登録する際には、空き家バンク協力事業者(協会加盟業者)の中から仲介業者を選んでいただきます。
物件登録者(所有者)と利用希望者との契約交渉の仲介は、専門的な知識を有する空き家バンク協力事業者が行います。

 注)契約成立の際は、仲介手数料が発生します。

詳しくは、気仙沼市役所 震災復興・企画課 けせんぬま創生戦略室 にお問い合わせください。

 

出典:気仙沼市ホームページより

 

  電話問い合せバナー 

« »

空き家みまわり隊トップへ戻る 自分でやろう空き家管理へ