空き家に関する補助金:東北・福島県・三島町
2021/11/08三島町の空き家に関する補助金制度
三島町空き家・住宅改修費等補助金
町では、移住・定住の促進、集落の維持・活性化、景観の保全等を図るため、空き家の改修・解体又は住宅の新築・改修に係る費用を補助します。
※空き家とは、日常的に居住していない家屋であり、所有者等が日常的には居住せず年数回定期的に利用している場合も含みます。
募集内容
区 分 | ①空き家の改修 | ②住宅の新築 | ③住宅の改修 | ④空き家の解体 | |
移住・定住 | 地域活動促進 | ||||
補助の対象 | 移住・定住に伴う町内に存する空き家の改修(5年以上の定住を伴う場合に限る) | 地域活動等での使用を目的とする町内に存する空き家の改修(5年間の利活用計画が策定されている場合に限る) | 移住・定住(町外人口流出抑制に資する場合を含む)に伴い、5年以上定住するための住宅の新築 | 新たに世帯員の増加を伴い、かつ改修後5年以上定住するための町内に存する住宅の増築を伴う改修 | 利活用の見込みのない空き家や倒壊等のおそれのある町内に存する空き家の解体(所有権を除く物権又は賃借権が設定されていないものに限る) |
補助対象者 | ①空き家の所有者(購入者の場合は売買契約書が必要)
②空き家の借主(所有者の同意・賃貸借契約書が必要) ③①の相続人(子、孫など。複数人の場合は確約書が必要) ※町税、使用料等の滞納がない者 |
①住宅の施工主
※町税、使用料等の滞納がないもの。 |
①住宅の所有者
②①の相続人(子、孫など。複数人の場合は確約書が必要) ※町税、使用料等の滞納がない者 |
①空き家の所有者
②①の相続人(子、孫など。複数人の場合は確約書が必要) ③委任者(委任状が必要) ※町税、使用料等の滞納がない者 |
|
補助対象経費 | ①工事請負費 ②調査設計費 ③家財処分費(補助金上限額のうち上限25万円) ④その他、町長が必要と認める経費
(対象外経費) ・蔵や倉庫、車庫等の付属構築物 ・解体の場合、空き家の一部利活用のための一部解体 ・新築又は改修の場合、土地購入費 ・補助金の交付決定前に着手した工事 |
||||
補助金の額 | 補助対象経費の3分の2以内(千円未満の端数切捨て)
①町外から住民票の移動を伴う移住者(住民票の移動日から2年以内のもの ※特例あり) 上限150万円 ②町内で住民票の移動を伴う転居者 上限100万円 |
補助対象経費の3分の2以内(千円未満の端数切捨て)
上限100万円 |
補助対象経費の3分の2以内(千円未満の端数切捨て)
上限100万円 ※町内の事業者を利用した新築工事の場合 上限150万円 |
補助対象経費の3分の2以内(千円未満の端数切捨て)
上限100万円 |
補助対象経費の3分の2以内(千円未満の端数切捨て)
上限75万円 |
留意
事項 |
・1申請者につき申請1回となること。 ・原則として、町内の事業者により改修、新築又は解体を行うこと。
・空き家の改修又は住宅の新築・改修の場合、改修又は新築後5年間は町への経過報告が必要となること(補助金返還となる場合あり)。 ・解体工事費の基準単価は、15,000円/㎡を上限とする。 |
詳しくは、三島町役場 地域政策課 地域政策係 にお問い合わせください。
三島町の空き家に関する制度
三島町空き家・空き地バンク
三島町空き家・空き地バンクとは・・・
三島町の空き家・空き地(以下「空き家等」という。)物件のうち、所有者等に利活用の意向がある物件の情報を集約し、町内の空き家等利用希望者や移住希望者に対して情報提供を行い、マッチングを行う制度です。随時更新しますので、ぜひご利用ください。
詳しくは、三島町役場 地域政策課 地方創生推進係 にお問い合わせください。
出典:三島町ホームページより