空き家に関する補助金:東北・青森県・平内町
2026/06/17平内町の空き家に関する補助金制度
移住・定住促進中古住宅取得補助金制度
内町では、移住・定住促進を図るため、中古住宅取得者へ取得費の一部として最大40万円を補助します。
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補助金の額
- 対象者が移住者の場合:取得費の20%で限度額は40万円
- 対象者が移住者以外の場合:取得費の10%で限度額は20万円
- (注意)移住者とは当町に転入する以前5年以上住民登録及び居住実態がなく、転入後3年以内である者です。
- (注意)土地取得費も含みます。
対象となる方
補助金の交付申請日において、次のすべてに該当する方です。
- 交付対象となる中古住宅に住民登録している
- 2年以上定住する意思がある
- 申請者及び同居者全員に税等の滞納がない
- 町内会に加入している
- 町内に所有する住宅がない
- 申請者は交付対象者である
対象となる住宅
- 専用住宅又は併用住宅
- 住宅部分の床面積が50平方メートル以上
詳しくは、平内町役場 企画政策課 にお問い合わせください。
平内町老朽危険空き家除却促進事業補助金
1.制度の概要
老朽化して倒壊や一部崩落のおそれがある危険な空き家の除却を促進し、町民の安心安全な住環境の形成を図るために町内に存する老朽危険空き家の解体工事を行う方に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
なお、令和8年度は、補助金の上限額が変更となっている他、制度の趣旨をより明確にし、適正な運用を行うため、補助金の交付に係る条件等を一部改正しております。
変更内容の詳細は交付要綱にてご確認ください。
2.本事業における「空き家」の意義
一戸建ての住宅又は併用住宅(長屋及び共同住宅を除く。)及びその附属建築物で、おおむね年間を通して使用実績がない等長期間にわたって居住その他の使用がなされていない状態にあるもの
3.補助対象となる老朽危険空き家
周辺の住環境等に深刻な影響を及ぼしている空き家であって、平内町空家等危険度判定基準表での採点で一定の基準を超えた空き家(老朽危険空き家)で、下記の要件をすべて満たす空き家が対象となります(事前調査により「老朽危険空き家」に認定された空き家が補助金対象)。
(1) 平内町内に存すること。
(2) 個人が所有する木造建築物(一部の軽量鉄骨造も含む。)であり、不動産業者等が営利目的で所有している物件ではないこと。
(3) 併用住宅の場合は、延床面積の2分の1以上が住宅の用に供されていたこと。
(4) 当該建築物及び建築物が存する土地について、所有権その他の権利が明確であり、所有権以外の権利が設定されていないこと。
4.補助対象外となる老朽危険空き家
本補助金は、「空き家の放置」や「更地にして高く売る等の利益追求」を推奨するものではありません。
また、空き家になった後に意図的に荷物を運び込み、倉庫・物置として活用されている建物は「空き家」の定義から外れることとなり、これに対して解体費用を補助することは、自費で倉庫・物置を設置・管理・処分されている他の町民の皆様との間で不公平が生じることとなります。
よって、事前調査により「老朽危険空き家」に認定された場合であっても、下記のいずれかに該当する場合は補助対象外といたします。
(1) 所有者等が当該空き家の利活用又は除却の意思決定を故意に回避し、単に資産の維持や解体費用の公的負担を待つ目的で放置していたと町が判断した場合
(2) 町からの適正管理に関する助言・指導を過去に受けていながら、正当な理由なくこれに従わず、危険な状態を助長させたと町が判断した場合
(3) 物品の保管(倉庫又は物置としての利用)を主目的として継続的に使用されており、居住の実態がないまま意図的に老朽化させたと町が判断した場合
(4) 空き家を営利目的の事業用倉庫として使用していた場合
(5) 住宅用地特例(固定資産税の軽減)の継続を唯一の目的として解体を先延ばしにしていたと町が判断した場合
(6) 除却直後の土地転売により過度な利益を得る目的があると町が判断した場合
5.補助の対象者
補助対象老朽危険空き家の所有者またはその相続人などが補助対象となります。
ただし、下記の方は対象となりません。
(1) 平内町暴力団排除措置要綱(平成24年平内町告示第38号)第2条第2号に規
定する暴力団員等に該当する方
(2) 補助対象者又は補助対象者と同一の世帯に属する者に平内町に納めるべき税金等の滞納がある方
(3) 申請者の他に所有者がある場合において、補助対象老朽危険空き家の除却について、全ての所有者の同意を得られない方
(4) 複数の相続人がある場合において、補助対象老朽危険空き家の除却について、全ての相続人の同意を得られない方
(5) 所有者と補助対象老朽危険空き家が存する土地の所有権その他の権利を有する者が異なる場合において、補助対象老朽危険空き家の除却について、全ての当該者の同意を得られない方
(6) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けた方
(7) 補助金の交付要件を満たすため、老朽危険空き家を故意に破損させた方
(8) 当該老朽危険空き家が所在する住所区画と同一の地区内、又はこれに隣接する地区内に住所を有し、かつ当該空き家を容易に管理することが可能と判断された方
(9) 経済的困窮や身体的・精神的理由、権利関係の複雑化といった特段の事情がないにもかかわらず、長期間にわたり適切な管理や除却を怠ってきた方
6.補助対象経費
補助対象老朽危険空き家の除却並びに除却に係る廃材等の運搬及び処分に要する費用
7.補助金の額
補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、40万円を限度とします。
8.事前調査
補助金の交付申請の前に、必ず「事前調査」を行います。
事前調査は、町職員が建物や敷地に立ち入り補助対象物件を現地調査します。後日、町から通知された結果により交付申請の手続きをすることができますので、まずは担当までご連絡ください。
詳しくは、平内町役場 企画政策課 にお問い合わせください。
平内町の空き家に関する制度
平内町空き家等バンク制度
平内町では空き家等(空き家・空き地)の有効活用を通して、移住・定住を促進し地域の活性化を図るため、空き家等バンク制度を創設しました。
平内町空き家等バンク制度とは
空き家等の売買、賃貸等を希望する所有者等から申込みを受けた物件情報を、町のホームページなどで利用希望者に対し紹介する制度です。
運用イメージ

詳しくは、平内町役場 企画政策課 にお問い合わせください。
出典:平内町ホームページより







