空き家に関する補助金:信越・新潟県・津南町

津南町の空き家に関する補助金制度

津南町空き家改修事業補助金

津南町内の空き家の有効活用を図り、町内への移住・定住を促進するため、補助金を交付します。

補助対象者

 次のいずれかに該当するかた

  1. 津南町空き家バンクに、賃貸を目的とした空き家を登録しているかた
  2. 自ら居住する住宅として空き家を購入または賃借するかた及び入居予定者で、次に掲げる要件をすべて満たすかた
    ア 改修した空き家に、補助金の交付を受けた日から5年以上継続して居住することが確実である
    イ 賃借する空き家を改修する場合、交付金申請時において、その改修に関して、所有者から書面による同意を得られている
  3. その他町長が適当と認めたかた

※   申請時に以下のいずれかに該当するかたは対象外です。

  1. 未成年者
  2. 町税等を滞納しているかた
  3. 3親等内の親族間で、空き家の売買契約又は賃貸契約を締結したかた
  4. 暴力団員またはそれらと密接な関係を有するかた
  5. 同一年度または同一の工事において、次に規定するいずれかの補助金(住宅改修に関するものに限る。)の交付を受けているかた
    ア 津南町住宅改修補助金
    イ 津南町被災住宅改修補助金
    ウ 津南町克雪すまいづくり支援事業
    エ 津南町高齢者・障害者向け住まいる整備補助金
    オ 津南町日常生活用具給付等事業
  6. その他町長が適当でないと認めたかた

補助対象経費

空き家改修

町内施工業者が施工する工事で、台所、トイレ、浴室、内装、外壁、屋根、雨樋その他家屋部分の改修工事に要する経費

※   畳替え、襖または障子の張替え、ガラスの入替えその他簡易な改修は除きます。

家財道具等処分

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項本文の規定による町長の許可を受けた者が実施する家財道具等の処分費用

資材等購入

台所、トイレ、浴室、内装、外壁、屋根、雨樋その他家屋処分を自ら改修するにあたり、必要な資材等の購入費用

補助金額

空き家改修

補助対象経費の2分の1以内の額(上限30万円)
(下水道未供用家屋において、下水道を供用する場合は上限50万円)

家財道具等処分

補助対象経費の2分の1以内の額(上限10万円)

資材等購入

補助対象経費の2分の1以内の額とし、20万円を上限とする。

※ 補助金は、同一住宅または同一人に対し、1回限りの交付です。

なお、補助金は、前項の各号を同時に申請できるものとします。

詳しくは、津南町役場 観光地域づくり課 にお問い合わせください。

 

津南町の空き家に関する制度

空き家バンク

空き家を「売りたい」「貸したい」をお考えのかたから物件を町へご登録いただき、空き家を「買いたい」「借りたい」とお考えのかたへ情報提供する制度です。買いたい・借りたい物件がありましたら、まずは町へお問い合わせください。

町は空き家所有者と空き家購入(賃貸)希望者との間の連絡調整は行いますが、物件のあっせん、交渉、契約、当事者間のトラブル対応等は行いません。
空き家の詳細な場所については防犯上の観点から公開しておりませんので、確認したい場合はお問い合せください。

詳しくは、津南町役場 観光地域づくり課 にお問い合わせください。

 

出典:津南町ホームページより

 

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