空き家に関する補助金:信越・長野県・箕輪町
2023/09/02箕輪町の空き家に関する補助金制度
箕輪町空き家片づけ事業補助金
空き家バンク登録物件の片づけまたは、空き家バンク登録のための片づけを行う方に、片づけ費用の一部を助成します。
対象となる建物
・現在、誰も住んでいない一戸建住宅。
・店舗や事務所等を併用する住宅については、居住の用に供する部分のみとします。
・過去にこの補助金を受けていないこと。
・店舗や事務所等を併用する住宅については、居住の用に供する部分のみとします。
・過去にこの補助金を受けていないこと。
対象となる人
・空き家バンクを利用して、空き家に入居する人
・空き家を空き家バンクに登録する人
※空き家入居者にあっては、2年を超えて居住すること。
※空き家所有者にあっては、1年以内に空き家バンクに登録をすること。
※補助対象者及び同一世帯に属する全員が町税等を滞納していないこと。
※暴力団若しくは暴力団員又は警察当局から排除要請された者でないこと。
・空き家を空き家バンクに登録する人
※空き家入居者にあっては、2年を超えて居住すること。
※空き家所有者にあっては、1年以内に空き家バンクに登録をすること。
※補助対象者及び同一世帯に属する全員が町税等を滞納していないこと。
※暴力団若しくは暴力団員又は警察当局から排除要請された者でないこと。
対象となる経費
・空き家にある家財道具等の処分、運搬に係る経費
・屋内外の清掃に係る経費(敷地内の清掃、庭木の伐採も対象とします。)
・土地、建物の測量・境界明示に係る経費
※国、県又は町の他の制度の補助、融資等の対象となるものは除きます。
・屋内外の清掃に係る経費(敷地内の清掃、庭木の伐採も対象とします。)
・土地、建物の測量・境界明示に係る経費
※国、県又は町の他の制度の補助、融資等の対象となるものは除きます。
補助金額
片づけに関する費用の1/1の額、上限10万円(1,000円未満切り捨て)
詳しくは、箕輪町役場 企画振興課 にお問い合わせください。
箕輪町空き家改修費等補助金
定住する目的で町内の空き家を取得または借りた方及び空き家を賃貸物件として空き家バンクに登録する方に、改修費用の一部を助成します。
対象となる建物
・現在、誰も住んでいない一戸建住宅、店舗等。
・過去にこの補助金を受けていないこと。
・過去にこの補助金を受けていないこと。
対象となる人
・空き家を購入又は借りて、居住する人(一親等の親族からの購入・賃借を除く)
・空き家を購入又は借りて、店舗を出店する人(一親等の親族からの購入・賃借を除く)
・空き家を賃貸物件として空き家バンクに登録する人
※空き家居住者にあっては、2年を超えて居住すること。
※店舗出店者にあっては、2年を超えて店舗の営業を行うこと。
※空き家所有者にあっては、1年以内に空き家バンクに賃貸物件として登録をすること。
※補助対象者及び同一世帯に属する全員が町税等を滞納していないこと。
※暴力団若しくは暴力団員又は警察当局から排除要請された者でないこと。
・空き家を購入又は借りて、店舗を出店する人(一親等の親族からの購入・賃借を除く)
・空き家を賃貸物件として空き家バンクに登録する人
※空き家居住者にあっては、2年を超えて居住すること。
※店舗出店者にあっては、2年を超えて店舗の営業を行うこと。
※空き家所有者にあっては、1年以内に空き家バンクに賃貸物件として登録をすること。
※補助対象者及び同一世帯に属する全員が町税等を滞納していないこと。
※暴力団若しくは暴力団員又は警察当局から排除要請された者でないこと。
対象となる経費
・空き家の改修に係る費用(内装、屋根、外壁、給排水設備等の生活をできるようにするための改修又は店舗を出店できるようにするための改修)
※消費税相当額を含み5万円以上の工事が対象となります。
※国、県又は町の他の制度の補助、融資等の対象となる経費は除きます。
※消費税相当額を含み5万円以上の工事が対象となります。
※国、県又は町の他の制度の補助、融資等の対象となる経費は除きます。
補助金額
改修に関する費用の1/2の額、上限40万円(1,000円未満切り捨て)
その他
・着工前の申請で、補助金申請年度内に改修等の完了が見込まれるもの。
・補助金は、改修等終了後「実績報告書」を提出いただき、審査したのち交付します。
・同じ建物に対して1回限りとします。
・補助金は、改修等終了後「実績報告書」を提出いただき、審査したのち交付します。
・同じ建物に対して1回限りとします。
詳しくは、箕輪町役場 企画振興課 にお問い合わせください。
箕輪町空き家解体事業補助金
町内にある空き家の解体を行う方に、解体撤去費用の一部を助成します。
対象となる建物
・町内に存する空き家で、建築又は建造が昭和56年5月31日以前のもの
(建築基準法改正前)
・空き家の期間が1年以上のもの
・空き家に所有権以外の権利が設定されていないもの
(抵当権などがあると不可)
・公共事業による移転等の補助対象でないもの
(建築基準法改正前)
・空き家の期間が1年以上のもの
・空き家に所有権以外の権利が設定されていないもの
(抵当権などがあると不可)
・公共事業による移転等の補助対象でないもの
対象となる人
・空き家の所有者又はその相続人
※共有者がいる場合は、そのすべての共有者から解体の同意が得られていること。
※複数の相続人がいる場合は、そのすべての相続人から解体の同意が得られていること。
※補助対象者及び同一世帯に属する全員が町税等を滞納していないこと。
※暴力団若しくは暴力団員又は警察当局から排除要請された者でないこと。
※共有者がいる場合は、そのすべての共有者から解体の同意が得られていること。
※複数の相続人がいる場合は、そのすべての相続人から解体の同意が得られていること。
※補助対象者及び同一世帯に属する全員が町税等を滞納していないこと。
※暴力団若しくは暴力団員又は警察当局から排除要請された者でないこと。
対象となる工事
・空き家の全部を解体する工事
(同じ敷地にある附属の工作物を同時に解体する場合、これらも含めて補助対象とします。)
※法人又は個人事業主が請け負い、実施する事業であること。
(同じ敷地にある附属の工作物を同時に解体する場合、これらも含めて補助対象とします。)
※法人又は個人事業主が請け負い、実施する事業であること。
補助金額
【通常の解体】
・経費の1/5、上限20万円(1,000円未満切り捨て)
・経費の1/5、上限20万円(1,000円未満切り捨て)
【解体跡地を箕輪町空き家・空き地バンクに登録する場合】
・経費の1/3、上限30万円(1,000円未満切り捨て)
詳しくは、箕輪町役場 企画振興課 にお問い合わせください。
箕輪町の空き家に関する制度
空き家・空き地バンク
箕輪町では、地域資源としての空き家の有効利用を図るため、「箕輪町空き家・空き地バンク」を設置しています。
町と「一般社団法人長野県宅地建物取引業協会」が協定を結んで運営をしており、売りたい・貸したい空き家・空き地物件をバンクに登録していただき、買いたい・借りたい人へ情報を提供します。
町内に空き家・空き地を所有している方、空き家・空き地を購入・利用したい方のご相談をお待ちしております。
詳しくは、箕輪町役場 企画振興課 みのわの魅力発信室 U・Iターン推進係 にお問い合わせください。
出典:箕輪町ホームページより