空き家に関する補助金:信越・長野県・木曽町
2018/01/27木曽町の空き家に関する補助金制度
空き家住宅活用事業補助金(空き家等を改修して木曽町に移住される方)
申請・請求できる人
木曽町へ移住を希望する方が町民所有の空き家等を改修して定住する場合、その移住者に対して費用の一部を補助します
対象要件
〇定住を目的に空き家住宅を取得または借り受け移住する方 〇住民登録をする方
補助金額
改修工事、下水道接続工事等の経費の1/2以内 限度額100万円
詳しくは、木曽町役場 観光交流課 にお問い合わせください。
空き家住宅活用事業補助金(空き家の売却・賃貸を検討している方)
申請・請求できる人
木曽町に空き家を所有する方が、空き家を売却または賃貸するにあたって家財道具等の搬出・処分に要する費用の一部を補助します。
補助金額
地域振興基金(みんと枠)補助金
対象要件
・空き家・空き店舗改修による施設の活性化整備 ・景観に調和した観光案内サイン・モニュメント等の整備 ・住民団体等が行うもの(団体代表者に税等の滞納がないこと) ・宗教的活動、政治的活動でなく、公序良俗に反していないこと
補助金額
対象事業費の4/5、空き家等改修事業は1千万円が上限 サイン・モニュメント類は200万円が上限
詳しくは、木曽町役場 企画財政課 にお問い合わせください。
商店街等振興事業補助金
申請・請求できる人
事業者が新たに集客用施設を新設し創業しようとする場合、空き家空き店舗を改修して事業を行う場合、又は既存店舗や事務所に集客力を増す改修を施す場合にその経費の一部を補助します。
・3年以上継続して営業し、町内に住所を有すること
(これから事業を行おうとする場合はご相談ください)
・営業に必要な許可が取得されているか、取得が確実であること
・他に同趣旨の補助金支給を受けていないこと
・地域で行われる行事への積極的な参加等、地域の一員として秩序ある活動を行うこと
・町税等町へ支払うべき分担金、使用料等を滞納していないこと、町と係争中でないこと
備考
対象となる施工内容
集客施設の新築、空き家空き店舗を開業に必要な店舗として改修、若しくは既存店舗の集客力の向上を目的とした改装工事が対象となります。
○木曽福島市街地で行なっているシャッターペイント事業については、別途ご相談ください。
補助金額
店舗の新築・改装等に要する経費の1/2以内、上限額50万円(1回限りの支給) ※この補助金は、商店街の街路灯の維持に要する経費を補助する制度もございます。詳しくは担当までご相談ください。
対象者
営業又は開業する事業 (1)中小企業信用保険法施行令で定めた保険対象業種(2)ギャラリー、フリーマーケット等の商店街の集客に資する施設(3)木曽の伝統的工芸術に関する施設等
詳しくは、木曽町役場 総務課 政策推進室 にお問い合わせください。
木曽町の空き家に関する制度
木曽町空き家情報登録制度
木曽町の空き家を有効利用するため、売りたい・貸したい方と移住・定住を希望される方をつなぐ「空き家情報登録制度」を行っています。
詳しくは、木曽町役場 観光交流課 にお問い合わせください。
出典:木曽町ホームページより