空き家に関する補助金:信越・長野県・飯山市

飯山市の空き家に関する補助金制度

飯山市移住支援住宅建設促進事業(新築・中古住宅購入・改修補助金)

1.住宅を建設、または、2.中古住宅を購入、もしくは、3.Uターン等により既存住宅を改修して飯山市に住所を移される方で、下記の要件に該当する場合、市が費用の一部を補助します。

1. 個人住宅を建設(新築)する場合

対象となる要件

・市内に転入しようとする者。(市内に転入した日から起算して1年以内の者を含む。)

・市内へ転入してから5年以内で、賃貸住宅に居住している者。

・上記いずれかの要件が満たされ、新築した住宅に5年以上居住する予定の方。

補助額

・対象者や建設用地、請負業者によって補助額が異なります。

・「市内業者」は、飯山市内に本店又は支店が所在する法人または個人事業者が住宅建設を請け負う場合を指します。

  要件   建設用地   請負業者   補助額
  住宅建設年度に

  夫婦のいずれかが40歳未満の世帯

  又は

  18歳以下の扶養親族を含む世帯

  土地開発公社の

  分譲地

  市内業者   150万円
  市外業者   120万円
  民有地   市内業者   100万円
  市外業者   80万円
  上記以外の方   土地開発公社の

  分譲地

  市内業者   75万円
  市外業者   60万円
  民有地   市内業者   50万円
  市外業者   40万円
補助対象者

次の条件にすべて該当する方

  • 転入の日から起算して過去1年以内に本市の住民基本台帳に記録されたことのない者。
  • 住宅の新築の契約を締結した者。※ただし、交付申請時において契約の締結日から3年以内のものに限る。
  • 前住所地の市町村民税(特別区民税を含む。)に滞納がない者。
  • 新築又は購入した住宅に5年を超えて居住しようとする者。

2. 中古住宅を購入する場合

対象となる要件

・市内に転入しようとする者。(市内に転入した日から起算して1年以内の者を含む。)

・市内へ転入してから5年以内で、賃貸住宅に居住している者。

・上記いずれかの要件が満たされ、かつ定住を目的に5年以上居住する予定の方。

補助額

対象者

補助対象経費

補助額の計算

補助限度額

  住宅購入年度に

  夫婦のいずれかが40歳未満の世帯

  又は

  18歳以下の扶養親族を含む世帯

         購入経費        ※購入時に付随する土地代及び改修費用含む

補助対象経費の

2分の1以内

80万円

上記以外の方

40万円

  補助対象者

次の条件にすべて該当する方

  • 転入の日から起算して過去1年以内に本市の住民基本台帳に記録されたことのない者。
  • 住宅の購入(3親等内の親族からの購入を除く。)の契約を締結した者。※ただし、交付申請時において契約の締結日から3年以内のものに限る。
  • 前住所地の市町村民税(特別区民税を含む。)に滞納がない者。
  • 新築又は購入した住宅に5年を超えて居住しようとする者。

3. Uターン等により既存住宅を改修する場合

対象となる要件

 次のいずれかの要件が満たされ、かつ定住を目的に5年以上居住する予定の方。

(1)・市内に転入しようとする者。(市内に転入した日から起算して1年以内の者を含む。)

   ・市内へ転入してから5年以内で、賃貸住宅に居住している者。

(2)市内業者が請け負う場合に限ります。

補助額

補助対象経費

補助額の計算

補助限度額

  市内業者が請け負う50万円以上の

  住宅の改修経費

 補助対象経費の25%に相当する額

 (1,000円未満切捨て)以内

20万円

補助対象者

次の条件にすべて該当する方

  • 転入の日から起算して過去1年以内に本市の住民基本台帳に記録されたことのない者。
  • 住宅を相続等により取得した者で、その住宅の改修の契約を締結した者。※ただし、交付申請時において改修の契約の締結日から3年以内のものに限る。
  • 前住所地の市町村民税(特別区民税を含む。)に滞納がない者。
  • 相続等により取得した住宅に5年を超えて居住しようとする者。

詳しくは、飯山市役所 建設水道部 移住定住推進課 移住定住係 にお問い合わせください。

 

飯山市空き家活用等事業補助金

飯山市では、飯山市への定住促進のため、空き家を活用して賃貸借をお考えの方で、下記に該当する事業を行う場合、費用の一部を補助します。

補助対象者

飯山市空き家バンクに登録された住宅を賃貸借(この住宅を「空き家活用賃貸住宅」という。)し、住宅部分の改修工事をする方で、

(1)飯山市に在住する20歳以上で飯山市に3年以上定住する意思のある方

(2)住宅の所有者等で3年以上空き家活用賃貸住宅として飯山市空き家バンクに登録できる方

補助対象経費

空き家活用賃貸住宅の改修で、対象となる工事費が20万円以上の工事を対象とします。

1. 台所、浴室、便所、洗面所等の改修工事

2. 内装、屋根、外壁等の改修工事

補助額

補助対象経費の50%に相当する額(1000円未満切捨て)以内とし、40万円を限度とします。

補助の条件

※次の条件にすべて該当する方

  • 市内業者が請け負う場合に限ります。
  • 事業の実施に当たって、本市の他の制度による補助金、助成金等を受けていないこと。
  • 市町村民税(特別区民税含む)を滞納していないこと。

補助の回数

同一補助対象者(当該補助対象者の同居人及び補助対象者が所有者等の場合は当該補助対象者の3親等以内の親族を含む。)に係る同一補助対象物件に対する補助金の交付は、1回に限る。

補助金の返還について

この補助金を受けて改修した住宅に、交付決定日から3年未満に交付決定者が転居、転出等の理由により、補助金の交付を受けた空き家活用賃貸住宅に居住しなくなったとき又は他人に貸与したときは、次のとおり交付決定日からの年数に応じて補助金の返還が必要となります。

  • 年数が1年未満の場合:交付額の100%に相当する額
  • 年数が1年以上2年未満の場合:交付額の60%に相当する額
  • 年数が2年以上3年未満の場合:交付額の30%に相当する額

詳しくは、飯山市役所 建設水道部 移住定住推進課 移住定住係 にお問い合わせください。

 

飯山市空き家活用等事業補助金(家財の運搬処分補助)

飯山市では、飯山市への定住の促進のため、平成26年4月1日より「空き家活用事業補助金」を設けました。所有する空き家を飯山市空き家バンクに登録し、下記に該当する事業を行う場合、費用の一部を補助します。

補助対象者

飯山市空き家バンクに登録された空き家及びその土地の所有権又は売却若しくは賃貸する権利を有する者

補助対象経費

飯山市空き家バンクに登録された空き家を売却又は賃貸するに当たって実施する家財道具等の搬出処分・清掃等を行なう費用を対象とします。

1. 家財道具等の運搬及び処分

2. 屋内及び屋外の清掃

補助額

補助対象経費の50%に相当する額(1000円未満切捨て)以内とし、10万円を限度とします。

補助の条件

※次の条件にすべて該当する方

  • 市内業者が請け負う場合に限ります。
  • 事業の実施に当たって、本市の他の制度による補助金、助成金等を受けていないこと。
  • 市町村民税(特別区民税含む)を滞納していないこと。

補助の回数

補助対象者(同居人を含む)及び補助対象物件がともに同一の場合、1回に限り交付となります。

補助金の返還について

次のいずれかに該当する場合は、次のとおり交付決定日からの年数に応じて補助金の返還が必要となります。

ア 交付決定日から3年未満に登録空き家に係る空き家バンク登録を取り消した(空き家バンクを活用して登録空き家の売却又は賃貸により、空き家バンクの登録を取り消したときを除く)とき。

イ 交付決定日から3年未満に補助金の交付を受けた登録空き家を取り壊し、若しくは定住希望者以外に売却若しくは賃貸し、又は所有者等若しくは所有者等の3親等以内の親族が居住したとき。

  • 年数が1年未満の場合:交付額の100%に相当する額
  • 年数が1年以上2年未満の場合:交付額の60%に相当する額
  • 年数が2年以上3年未満の場合:交付額の30%に相当する額

詳しくは、飯山市役所 建設水道部 移住定住推進課 移住定住係 にお問い合わせください。

 

飯山市老朽危険空家等解体撤去事業補助金

 空き家を放置すると市民生活の安全安心と良好な生活環境に悪影響を及ぼします。 そこで市では、空き家の解体や利活用を進めるために、市内にある老朽危険空家等を解体撤去する方に、工事費の一部を補助します。

対象となる空家

以下のすべてを満たす空家

 市内に所在する1年以上使用されていないことが常態である戸建住宅(延べ面積の2分の1以上が居住の用に供されていたもの及び長屋を含む)

 市内に所在する空き家のうち、空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する特定空家等及び特定空家等に準ずるものとして市から判定通知を受けたもの

 個人が所有するもの

 所有権以外の権利設定がある場合は、すべての権利者の同意が必要です

 対象者

以下のすべてを満たす方

 空き家の所有者又はその相続人 ただし、空き家に共有者または複数の相続人がいる場合は、全員の同意書が必要です

 市税の滞納がない方

 暴力団員でない方

 所得要件 (前年の収入金額又は所得金額が次の金額以下である者)

  区 分   金 額
給与所得のみの者           収入金額 1,442万円         
その他の者 所得金額 1,200万円

 

 

 

 

対象工事

敷地内のすべての建築物又は工作物(地盤面下にあるものを除く。)の解体、撤去及び処分のために行う工事

※建設業法や建設リサイクル法等により解体工事に必要な許可を受けた事業者による工事に限ります

ただし、以下のいずれかに該当する工事は除きます

 公共事業等の補償の対象となっているもの

 補助金の交付決定前に着手したもの

補助額

補助対象経費の2分の1以内(限度額100万円)

当該年度予算の範囲内で補助します

その他

※補助対象空家として認定を受けるためには、事前申請が必要です

 詳しくは、お問い合わせください

詳しくは、飯山市役所 総務部 危機管理防災課 にお問い合わせください。

 

飯山市の空き家に関する制度

空き家バンク

長野県飯山市内の使用されていない住宅、宅地等を所有者の方から登録していただき、物件の購入・賃借を希望する方々に空き家情報を提供しています。

詳しくは、飯山市役所 移住定住推進課 にお問い合わせください。

 

出典:飯山市ホームページより

 

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