空き家に関する補助金:信越・長野県・安曇野市
2023/06/20安曇野市の空き家に関する補助金制度
安曇野市移住等空家改修利活用促進事業補助金
本制度は、特定の条件で空家を購入・賃貸等された方に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものです。
1. 「ようこそ。安曇野へ」補助
移住者が、安曇野市空き家バンクから購入済みの物件をこれから改修し、改修後そこに10年以上居住する場合に、物件の改修工事費用を補助します。
※「ようこそ。安曇野へ」補助は、国の間接補助が確定する6月下旬ごろまでは申請できません。(申請の相談はお気軽にお問い合わせください。)
※ 注意 ※ | 必ず着手前に補助金の申請をしてください。
※先に改修工事の契約・改修工事の施工をしてしまうと、補助金はもらえません。 |
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1-1. 補助の要件
「ようこそ。安曇野へ」補助を申請する場合は、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 個人であること(法人でないこと)
- 市税および国民健康保険税に滞納がないこと
- 改修する建物の所有者であること
- 移住者であること [以下の(1), (2)のどちらかに該当すること]
(1) 現に安曇野市外に居住している
(2) 令和2年6月1日以降に安曇野市内へ転入し、かつ交付申請日時点で転入して2年以内 - 改修工事後、改修した物件に住民登録し、10年以上居住すること
- 過去にこの補助金の交付を受けていないこと
- 安曇野市空き家バンクから購入した物件であること
※複数の不動産サイトに掲載されている物件でも、安曇野市空き家バンクに併せて掲載されていれば対象となります。
※安曇野市空き家バンクが対象です。全国版空き家バンク、楽園信州空き家バンク等のみに掲載されていた物件は対象となりません。 - 交付申請日時点で、物件の取得から2年以内であること
- 戸建て物件であること(共同住宅の空き室や長屋の空き住戸でないこと)
- 過去にこの補助金の交付を受けた物件でないこと
- 補助対象経費が合計10万円以上であること
- 申請年度末(3月31日)までに実績報告ができること
- 補助対象経費について、他の補助金と併用しないこと(施工箇所が完全に分離できれば併用可)
1-2. 補助の対象となる経費
補助の対象となる経費は、以下のとおりです。
- 当該物件の建物本体に係る改修請負工事費用
- 改修に係る既設部分の取外し費用、運搬費用、処分費用(家電リサイクル料金を除く)
※建物本体でないもの、建物本体に固定されない設備、備品は対象外です
1-3. 補助金額
補助率は、補助対象経費の3分の2、
補助上限額は、最大80万円です。
2. 「活かそう。地域資源」補助
持ち家のない市内在住者が、安曇野市空き家バンクから購入済みの物件をこれから改修し、改修後そこに3年以上居住する場合に、物件の改修工事費用を補助します。
※ 注意 ※ | 必ず着手前に補助金の申請をしてください。
※先に改修工事の契約・改修工事の施工をしてしまうと、補助金はもらえません。 |
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2-1. 補助の要件
「活かそう。地域資源」補助を申請する場合は、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 個人であること(法人でないこと)
- 市税および国民健康保険税に滞納がないこと
- 改修する建物の所有者であること
- 現に安曇野市内に居住していること
- 本補助金で改修する建物以外に、申請者またはその配偶者名義の持ち家が安曇野市内にないこと
※宅地、田畑、山林などの土地は所有していても構いません。 - 改修工事後、改修した物件に住民登録し、3年以上居住すること
- 過去にこの補助金の交付を受けていないこと
- 安曇野市空き家バンクから購入した物件であること
※複数の不動産サイトに掲載されている物件でも、安曇野市空き家バンクに併せて掲載されていれば対象となります。
※安曇野市空き家バンクが対象です。全国版空き家バンク、楽園信州空き家バンク等のみに掲載されていた物件は対象となりません。 - 交付申請日時点で、物件の取得から2年以内であること
- 戸建て物件であること(共同住宅の空き室や長屋の空き住戸でないこと)
- 過去にこの補助金の交付を受けた物件でないこと
- 補助対象経費が合計10万円以上であること
- 申請年度末(3月31日)までに実績報告ができること
- 補助対象経費について、他の補助金と併用しないこと(施工箇所が完全に分離できれば併用可)
2-2. 補助の対象となる経費
補助の対象となる経費は、以下のとおりです。
- 当該物件の建物本体に係る改修請負工事費用
- 改修に係る既設部分の取外し費用、運搬費用、処分費用(家電リサイクル料金を除く)
※建物本体でないもの、建物本体に固定されない設備、備品は対象外です
2-3. 補助金額
補助率は、補助対象経費の3分の1、
補助上限額は、最大30万円です。
3. 「おかえり。安曇野へ」補助
移住者が、3親等以内の親族から購入・受贈・賃貸・使用貸借した/している空家をこれから改修し、改修後そこに3年以上居住する場合に、物件の改修工事費用を補助します。
※ 注意 ※ | 必ず着手前に補助金の申請をしてください。
※先に改修工事の契約・改修工事の施工をしてしまうと、補助金はもらえません。 |
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3-1. 補助の要件
「おかえり。安曇野へ」補助を申請する場合は、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 個人であること(法人でないこと)
- 市税および国民健康保険税に滞納がないこと
- 改修する建物の所有者または貸借者であること
- 移住者であること [以下の(1), (2)のどちらかに該当すること]
(1) 現に安曇野市外に居住している
(2) 令和2年6月1日以降に安曇野市内へ転入し、かつ交付申請日時点で転入して2年以内 - 改修工事後、改修した物件に住民登録し、3年以上居住すること
- 過去にこの補助金の交付を受けていないこと
- 対象物件の所有者が、申請者の3親等以内の親族であること
既に購入・受贈済みの場合:前所有者が申請者の3親等以内の親族であること
※申請者の配偶者が対象物件の所有者または前所有者である場合は、補助金の対象となりません。 - 申請者が対象建物へ居住する前の段階で、対象建物が「空家」であったこと
※おおむね1年以上にわたり、居住その他の利用実態(店舗や賃貸、別荘としての利用など)がない建築物等を「空家」といいます。
ただし、申請時点で既に市場に出ている(=不動産業者と売買・媒介契約を締結している)ものは対象となりません。
*所有者や近隣の方が「ここは空家だ」と認識しているかどうかは関係なく、客観的な状況で判断します。 - 交付申請日時点で、物件の購入・受贈・賃貸借・使用貸借から2年以内であること
※既に入居している場合は、入居契約日又は入居日から2年以内 - 賃貸借・使用貸借の場合:本補助金で改修した部分については、原状回復不要との旨を貸主と合意すること
- 戸建て物件であること(共同住宅の空き室や長屋の空き住戸でないこと)
- 過去にこの補助金の交付を受けた物件でないこと
- 補助対象経費が合計10万円以上であること
- 申請年度末(3月31日)までに実績報告ができること
- 補助対象経費について、他の補助金と併用しないこと(施工箇所が完全に分離できれば併用可)
3-2. 補助の対象となる経費
補助の対象となる経費は、以下のとおりです。
- 当該物件の建物本体に係る改修請負工事費用
- 改修に係る既設部分の取外し費用、運搬費用、処分費用(家電リサイクル料金を除く)
※建物本体でないもの、建物本体に固定されない設備、備品は対象外です
3-3. 補助金額
補助率は、補助対象経費の3分の1、
補助上限額は、最大50万円です。
4. 「長期体験。安曇野くらし」補助 【DIY施工も可能です!】
移住者が、安曇野市空き家バンクから定期賃貸借をした物件をこれから改修し、改修後そこに1年または定期賃貸借契約満了まで居住する場合に、物件の改修工事費用を補助します。
※ 注意 ※ | 必ず着手前に補助金の申請をしてください。
※先に改修工事の契約・改修工事の施工をしてしまうと、補助金はもらえません。 |
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4-1. 補助の要件
「長期体験。安曇野くらし」補助を申請する場合は、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 個人であること(法人でないこと)
- 市税および国民健康保険税に滞納がないこと
- 移住者であること [以下の(1), (2)のどちらかに該当すること]
(1) 現に安曇野市外に居住している
(2) 令和2年6月1日以降に安曇野市内へ転入し、かつ交付申請日時点で転入して2年以内 - 改修工事後、改修した物件に1年以上居住すること
※1年以内に定期賃貸借契約が終了する場合は、その期間満了まで居住すること
※改修後に安曇野市への住民登録を行わなくとも構いません。 - 過去にこの補助金の交付を受けていないこと
- 安曇野市空き家バンクから1年以上の契約期間で定期賃貸借した物件であること
※複数の不動産サイトに掲載されている物件でも、安曇野市空き家バンクに併せて掲載されていれば対象となります。
※安曇野市空き家バンクが対象です。全国版空き家バンク、楽園信州空き家バンク等のみに掲載されていた物件は対象となりません。
※定期賃貸借の物件が対象です。普通賃貸借の場合は対象となりません。 - 交付申請日時点で、物件の定期賃貸借契約日または入居日から2年以内であること
- 本補助金で改修した部分については、原状回復不要との旨を貸主と書面で合意すること
- 戸建て物件であること(共同住宅の空き室や長屋の空き住戸でないこと)
- 過去にこの補助金の交付を受けた物件でないこと
- 補助対象経費が合計10万円以上であること
- 申請年度末(3月31日)までに実績報告ができること
- 補助対象経費について、他の補助金と併用しないこと(施工箇所が完全に分離できれば併用可)
4-2. 補助の対象となる経費 【DIY施工可能です!】
補助の対象となる経費は、以下のとおりです。
- 当該物件の建物本体に係る改修請負工事費用
- 改修に係る既設部分の取外し費用、運搬費用、処分費用(家電リサイクル料金を除く)
- 申請者がDIY施工する場合:建具、建材、設備の調達に要する費用
※建物本体でないもの、建物本体に固定されない設備、備品は対象外です
※DIY施工の場合、施工に係る工具購入費、運搬費、電気料、損料等の間接工費は対象外です
4-3. 補助金額
補助率は、補助対象経費の3分の1、
補助上限額は、最大40万円です。
詳しくは、安曇野市役所 移住定住推進課 空家活用係 にお問い合わせください。
空家等整備流通促進事業補助金
本制度は、空家等の所有者が行う空家等の「片付け清掃」や「解体除却工事」に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものです。
1. 片付け清掃補助
空家の片付け・清掃(家財やゴミの搬出/撤去、ハウスクリーニング、庭木の伐採/せん定)を実施し、その後、物件を安曇野市空き家バンクに掲載して売却・賃貸する場合に、片付け・清掃費用を補助します。
※ 注意 ※ | 必ず着手前に補助金の申請をしてください。
※先に片付け作業・片付け契約・不動産業者との媒介/売買契約をしてしまうと、補助金はもらえません。 |
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1-1. 補助の要件
「片付け清掃補助」を申請する場合は、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 個人であること(法人でないこと)
- 市税および国民健康保険税に滞納がないこと
- 建物の所有者であること
- 物件が安曇野市内にある「空家」であること
- 戸建て物件であること(共同住宅の空き室や長屋の空き住戸でないこと)
- 取得して5年以上経過した空家であること(相続・遺贈の場合は、前所有者の所有期間と合算)
- 過去にこの補助金の交付を受けた物件でないこと
- 共有の場合:共有者の同意を得ていること
- 交付申請日以降に、安曇野市空き家バンク仲介事業者と媒介/売買契約を締結し、安曇野市空き家バンクに物件を掲載すること(売却、賃貸どちらでも可)
- 申請年度末(3月31日)までに実績報告ができること
- 補助対象経費について、他の補助金と併用しないこと(施工箇所が完全に分離できれば併用可)
1-2. 補助の対象となる経費
補助の対象となる経費は、以下のとおりです。
- 空家内外の残置物の処理費用
- 空家の清掃費用
- 廃棄物処理費用(家電リサイクル料金を除く)
- 空家の庭木の伐採/せん定や草刈りの費用
1-3. 補助金額
補助率は、補助対象経費の3分の1、
補助上限額は、最大10万円です。
1-4. その他
「片付け清掃補助」では、片付け・清掃等を実施後、安曇野市空き家バンクへの物件登録が必要です。
2. 空家解体補助
空家を解体し、不動産事業者を通じて敷地を住宅用地として第三者へ売却する場合に、解体工事費用を補助します。
※ 注意 ※ | 必ず着手前に補助金の申請をしてください。
※先に空家解体・解体の契約・不動産業者との媒介/売買契約をしてしまうと、補助金はもらえません。 |
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*下記の事項に該当する場合は、補助の要件、補助金額、提出書類が一部異なります。
詳しくは空家活用係まで直接お問合せください。
- 建築基準法等の定めにより、再建築が困難な敷地であると市が認める空家の場合
- 貸地上の空家を、貸地所有者(地主)の方が空家所有者に代わり解体する場合
- 以下の1から3に示す重点支援空家の場合
- 特定空家に認定されている空家の場合
- 主として居住の用に供していた建築物で、現在倒壊の可能性がある等、建物の劣化が著しく、特定空家に準ずる状態にあると市が認める不良住宅の場合
- 建築基準法等の定めにより、再建築が困難な敷地にあると市が認める空家を、隣地所有者が取得して解体する場合
2-1. 補助の要件
「空家解体補助」を申請する場合は、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 個人であること(法人でないこと)
- 市税および国民健康保険税に滞納がないこと
- 空家となっている建物、またはその土地の所有者であること
- 物件が安曇野市内にある「空家」であること
- 戸建て物件であること(共同住宅の空き室や長屋でないこと)
- 取得して5年以上経過した空家であること(相続・遺贈の場合は、前所有者の所有期間と合算)
- 過去にこの補助金の交付を受けた物件でないこと
- 共有の場合:共有者の同意を得ていること
- 敷地内の建築物、工作物、立木等を全て撤去し更地にすること(上下水道施設を除く)
※媒介契約においては不動産事業者の、売買契約においては買主の同意がある場合、母屋以外は残置可能です - 交付申請日以降に、敷地を住宅用地として第三者へ売却するため、不動産事業者と媒介/売買契約を締結すること
- 申請年度末(3月31日)までに実績報告ができること
- 補助対象経費について、他の補助金と併用しないこと(施工箇所が完全に分離できれば併用可)
2-2. 補助の対象となる経費
補助の対象となる経費は、以下のとおりです。
- 当該空家等の解体工事費用
- 廃棄物処理費用(家電リサイクル料金を除く)
- 敷地の整地費用
2-3. 補助金額
当該空家の所在する位置における基本区域によって違いがあります。
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補助対象経費の3分の1
最大70万円 |
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補助対象経費の3分の1
最大50万円 |
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補助対象経費の3分の1
最大30万円 |
詳しくは、安曇野市役所 移住定住推進課 空き家活用係 にお問い合わせください。
安曇野市空き家バンク活用促進支援事業補助金
本制度は、空家等の所有者が行う空家等の安曇野市空き家バンクへの登録や、移住者の安曇野市空き家バンクからの物件購入や引越しに対して、予算の範囲内において補助金を交付するものです。
1. 空き家バンク登録者支援補助
空家所有者が、所有している空家をこれから登記・測量し、物件を安曇野市空き家バンクに掲載する場合に、物件の登記費用・測量費用を補助します。
※ 注意 ※ | 必ず着手前に補助金の申請をしてください。
※先に登記/測量の契約、登記/測量の実施・不動産業者との媒介/売買契約をしてしまうと、補助金はもらえません。 |
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【注意】補助対象になる「空家」とは?
おおむね1年以上にわたり、居住その他の利用実態(店舗や賃貸、別荘としての利用等)がない建築物等を「空家」といいます。
ただし、申請時点で既に市場に出ている(不動産業者と売買・媒介契約を締結している)ものや、共同住宅の空き室又は長屋は対象となりません。
*所有者や近隣の方が「ここは空家だ」と認識しているかどうかは関係なく、客観的な状況で判断します。
★補助対象になる建物の例(空家としてみなされる)
- 所有者が亡くなった後、家財道具等がそのままになっている住居
- 長年使っていない別荘
- 住居は使用していないが、庭を家庭菜園に使っている
- 住居は使用していないが、農機具を倉庫に置いている
- 年に何度か、掃除や庭の除草をする目的で旧居へ宿泊している
★補助対象にならない建物の例(空家とはみなさない)
- 賃貸物件となっているが、この1年ほど借り手がつかないでいる
- 普段は誰も住んでいないが、年に1度程度、親戚が集まって過ごしている
- 不動産事業者と媒介契約を結んだが、買い手が見つからずにいる
- 同じ敷地内の別棟に居住者がいる
- 元住居(母屋)を、商材や事業用資材の保管場所として使っている
1-1. 補助の要件
「空き家バンク登録者支援補助」を申請する場合は、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 個人であること(法人でないこと)
- 市税および国民健康保険税に滞納がないこと
- 建物の所有者であること
- 物件が安曇野市内にある「空家」であること
- 戸建て物件であること(共同住宅の空き室や長屋の空き住戸でないこと)
- 交付申請日以降に、安曇野市空き家バンク仲介事業者と媒介契約を締結し、安曇野市空き家バンクに物件を2年間掲載すること(売却・賃貸どちらでも可)
※売買契約が締結された場合は、掲載を取りやめて構いません。
※賃貸借契約締結時も掲載取りやめ可能ですが、2年以内に入居者が退居した場合は、合計2年を経過するまでは再度の空き家バンク掲載が必要です。 - 過去に同じ補助金(「1. 空き家バンク登録者支援補助」)の交付を受けた物件でないこと
※過去に「2. 移住者支援補助」の交付を受けている物件は対象に含めます。 - 補助対象経費が合計5万円以上であること
- 申請年度末(3月31日)までに実績報告ができること
- 補助対象経費について、他の補助金と併用しないこと(施工箇所が完全に分離できれば併用可)
1-2. 補助の対象となる経費
補助の対象となる経費は、以下のとおりです。
- 空家の不動産登記、相続登記の実施に係る、法務局へ支払う各種登記手数料
- 司法書士や弁護士への登記委託料
- 不動産登記に必要と認められる、現況測量、測量図作成に伴う土地家屋調査士や測量士への業務委託料
1-3. 補助金額
補助率は、補助対象経費の3分の1、
補助上限額は、最大20万円です。
2. 移住者支援補助
移住者が、空き家バンク掲載物件を購入または賃貸し、引越し後そこに3年以上居住する場合に、不動産事業者へ支払う仲介手数料や、引越費用を補助します。
※ 注意 ※ | 必ず着手前に補助金の申請をしてください。
※先に仲介手数料の支払い、引越し業者との契約、引越しの実施をしてしまうと、補助金はもらえません。 |
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2-1. 補助の要件
「移住者支援補助」を申請する場合は、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 個人であること(法人でないこと)
- 市税および国民健康保険税に滞納がないこと
- 申請者が、安曇野市空き家バンクから物件を購入または賃貸していること
- 移住者であること [以下の(1), (2)のどちらかに該当すること]
(1) 現に安曇野市外に居住している
(2) 令和4年9月1日以降に安曇野市内へ転入し、かつ交付申請日時点で転入して2年以内 - 引越し後、引越しした物件に住民登録し、3年以上居住すること
- 安曇野市空き家バンクから購入または賃貸した物件であること
※複数の不動産サイトに掲載されている物件でも、安曇野市空き家バンクに併せて掲載されていれば対象となります。
※安曇野市空き家バンクが対象です。全国版空き家バンク、楽園信州空き家バンク等のみに掲載されていた物件は対象となりません。 - 交付申請日時点で、物件の売買契約または賃貸借契約締結から1年以内であること
- 物件の前所有者または貸主が、申請者の3親等以内の親族でないこと
- 戸建て物件であること(共同住宅の空き室や長屋の空き住戸でないこと)
- 過去に同じ補助金(「2. 移住者支援補助」)の交付を受けた物件でないこと
※過去に「1. 空き家バンク登録者支援補助」の交付を受けている物件は対象に含めます。 - 補助対象経費が合計5万円以上であること
- 申請年度末(3月31日)までに実績報告ができること
- 補助対象経費について、他の補助金と併用しないこと(施工箇所が完全に分離できれば併用可)
2-2. 補助の対象となる経費
補助の対象となる経費は、以下のとおりです。
- 空家バンク仲介事業者に支払う仲介手数料
- 引越し業者、運送業者へ支払う引越し費用
2-3. 補助金額
補助率は、補助対象経費の3分の1、
補助上限額は、最大10万円です。
詳しくは、安曇野市役所 移住定住推進課 空き家活用係 にお問い合わせください。
安曇野市の空き家に関する制度
安曇野市空き家バンク
「安曇野市空き家バンク」は2017年4月に開設され、登録された仲介事業者等が空き家情報の提供や空き家所有者への対応等を行っています。 売中古住宅、売店舗・事務所、貸家、貸店舗・事務所を対象とし、物件の詳細を確認することができます。また、「安曇野市空き家バンク」の登録物件を購入された場合は、安曇野市の改修補助の対象にもなりますので、是非ご活用ください。
詳しくは、安曇野市役所 市民生活部 移住定住推進課 空家活用係 にお問い合わせください。
出典:安曇野市ホームページより