空き家に関する補助金:四国・徳島県・鳴門市

鳴門市の空き家に関する補助金制度

鳴門市老朽危険空き家除却支援事業

制度概要

災害時に倒壊する恐れのある老朽化し危険な空き家の除却に係る費用の一部を補助します。

対象となる空き家

以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 鳴門市内の空き家で、現に使用されていないもの
  2. 著しく老朽化していると認められるもの(不良度測定表による点数が100点以上になるもの)
  3. 倒壊した場合、前面道路をふさぐ恐れのあるものや、隣地に悪影響を及ぼす恐れのあるもの
  4. 所有権以外の権利(抵当権等)の設定がないもの
  5. 空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第3項の規定による命令を受けていないもの

対象者

以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 建物または土地の所有者等(相続人含む。建物と土地の所有者が異なる場合、双方の同意が必要です。)
  2. 鳴門市税の滞納が無い方

※建物または土地に共有者がいる場合や、建物に所有権以外の権利者がいる場合には、原則としてそれら全員の同意が必要です。

 ※所有者等1人につき、同一年度内に申請は1回限りとさせていただきます。

対象となる工事

以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 建設業法による許可または建設リサイクル法による登録を受けた市内の業者が請け負うこと
  2. 補助金の交付決定後に行われること
  3. 他の制度による補助を受けていないこと
  4. 建物の全てを除却すること

補助金の額

原則、補助金の限度額は以下のとおりです。

  1. 倒壊すれば前面道路をふさぐ恐れのあるもの…60万円(補助対象経費の2/3)
  2. その他倒壊すれば隣地へ悪影響を及ぼす恐れのあるもの…30万円(補助対象経費の2/3)
  3. 1.2.のうち長屋であるもの…80万円(補助対象経費の4/5)

ただし、倒壊すれば前面道路をふさぐ恐れのあるもののうち、特定空家等相当であり、周辺への影響が極めて大きく緊急性が高いものであって、申請者が低収入である場合…補助対象経費の4/5で限度額120万円となります。
※市の特定空家等認定基準において、認定レベルⅣ相当のものが対象となります。
※低収入とは、対象者の世帯全員の月額所得の合計が15万8千円以下である場合などをいいます(鳴門市営住宅条例第6条第1項第2号に規定する要件を満たすもの)。

詳しくは、鳴門市役所 まちづくり課 都市計画担当 にお問い合わせください。

 

空き家リフォーム支援事業(所有者が行う)

・移住者の居住の用に供するために行う空き家住宅のリフォーム工事を補助します。

【要件】(※すべての要件を満たす必要があります。)

  1. 工事を行う物件が、事前に空き家判定業務支援事業をうけていること
  2. 移住者の居住を目的として以下の対象となる工事を行うこと
  3. 昭和56年6月1日以降に着工した住宅であること
    (※ただし、リフォーム後の住宅が一定の耐震性を有する場合を除きます。)
  4. 移住者の居住用に10年間使用されるもの
  5. 市の交付決定後に行われる工事であること
    (※交付決定前に工事の着手をしたものは対象外となります。)
  6. 市と協定を締結した宅地建物取引業者による媒介を経ているもの
  7. 移住者との間で売買又は賃貸借契約が成立したもの
  8. 事業着手の30日前まで、又は1月31日(その日が日曜日、土曜日又は休日(祝日・12月29日から1月3日)に当たる場合はその前日)のいずれか早い日までに申請すること。

【対象経費】

・市内に本店又は営業所があり、かつ建設業法の許可を受けた事業者(個人事業者含む)によって行われるものであって、次の事項に該当する工事

  1. 便所、浴室又は台所の機能性を向上させる工事
  2. 内装、外装又は屋根の部分的な欠陥を改善する工事
  3. 耐震性の向上に繋がると認められる工事

【補助額】

20万円以内
補助率 補助対象経費の1/2

詳しくは、鳴門市役所 商工政策課内 移住交流支援センター にお問い合わせください。

 

移住者向けリフォーム支援事業(移住者が行う)

・移住者が自ら居住するために行う空き家住宅のリフォーム工事を補助します。

【要件】(※すべての要件を満たす必要があります。)

  1. 工事を行う物件が、事前に空き家判定業務支援事業をうけていること
  2. 移住者の居住を目的として以下の対象となる工事を行うこと
  3. 昭和56年6月1日以降に着工した住宅であること
    (※ただし、リフォーム後の住宅が一定の耐震性を有する場合を除きます。)
  4. 移住者の居住用に10年間使用されるもの
  5. 市の交付決定後に行われる工事であること
    (※交付決定前に工事の着手をしたものは対象外となります。)
  6. 市と協定を締結した宅地建物取引業者による媒介を経ているもの
  7. 移住者との間で売買又は賃貸借契約が成立したもの
  8. 事業着手の30日前まで、又は1月31日(その日が日曜日、土曜日又は休日(祝日・12月29日から1月3日)に当たる場合はその前日)のいずれか早い日までに申請すること。

【対象経費】

・市内に本店又は営業所があり、かつ建設業法の許可を受けた事業者(個人事業者含む)によって行われるものであって、次の事項に該当する工事

  1. 便所、浴室又は台所の機能性を向上させる工事
  2. 内装、外装又は屋根の部分的な欠陥を改善する工事
  3. 耐震性の向上に繋がると認められる工事
  4. 省エネルギー性能の向上に資すると認める工事
  5. バリアフリー化に資すると認める工事

【補助額】

40万円以内
補助率 補助対象経費の1/2

詳しくは、鳴門市役所 商工政策課内 移住交流支援センター にお問い合わせください。

 

空き家判定業務支援事業

・とくしま地方創生空き家判定士として県に登録された者が、空き家の利活用に関する調査・判定を行います。

【要件】(※すべての要件を満たす必要があります。)

  1. 空き家バンクに登録した所有者又は移住者(空き家バンク利用登録申込時に、本市に住民登録がない者又は、本市に住民登録をして2年を経過しない者で、利用登録が完了した者をいう。)
  2. 戸建て住宅又は住宅部分の面積が2分の1以上の併用住宅であること
  3. 3階建てまでのものであること

【費用】

81,480円

【市負担】

6万円

【自己負担額】

21,480円

詳しくは、鳴門市役所 商工政策課内 移住交流支援センター にお問い合わせください。

住宅の住替え支援事業補助金

鳴門市では、耐震性のない住まいの解消と不良空き家発生を抑制することを目的とし、耐震診断を基に耐震性能のない木造住宅からの建替えや住替えに伴う除却工事費の一部(限度額30万円)について補助を行っています。

・耐震診断とパックで申請することが可能です。

対象となる木造住宅と除却工事

次の条件などを満たす必要があります。

  1. 鳴門市内にあり、現在居住する住宅(※1)
    (※1 昭和56年5月31日以前に着工された住宅)
  2. 鳴門市が認める木造住宅の耐震診断で評点が0.7未満(倒壊する可能性が高い)と診断された住宅
  3. 住宅の全てを除却する工事(ただし,解体業者が施工するものに限る)
  4. 過去に市から補助を受け耐震改修工事を行っていない住宅
  5. 地震時に倒壊の危険があるコンクリートブロック塀の撤去等に必要な工事

補助対象者

次の条件などを満たす必要があります。

  1. 対象となる住宅の所有者(所有者と親子関係にあるものなども可)
  2. 市税(法人については法人市民税)に滞納がない者
  3. 貸家の場合は居住者の同意が必要です。
  4. 共同住宅の場合は居住者全員の同意が必要です。

補助金の額

住宅の全てを除却する工事費の2/5以内で30万円を限度とします。

詳しくは、鳴門市役所 まちづくり課 にお問い合わせください。

 

鳴門市の空き家に関する制度

空き家バンク制度

鳴門市内にある空き家の売却・賃貸希望者と鳴門市への移住希望者等を結ぶ制度です。

空き家の有効活用を通して、市民と都市住民の交流拡大、定住促進等による地域の活性化を図るため、市内にある賃貸借・売買可能な空き家について情報公開および提供を登録料無料で行っています。

詳しくは、鳴門市役所 商工政策課内 移住交流支援センター にお問い合わせください。

 

老朽空き家を取り壊した場合の土地固定資産税の減免について

・事前に立入調査を実施しますので必ず空き家を取り壊す前にご相談ください。

制度概要

住宅を取り壊して更地にすると、土地固定資産税の軽減(住宅用地特例の適用)がなくなり、元の税額に戻る(高くなる)場合があり、このことが、空き家が放置される要因の一つになっているといわれています。

市では、老朽化した空き家を取り壊した場合に、一定期間、取り壊す前の水準まで税額を減免することにより、空き家の取り壊しを支援する制度を実施します。

対象空き家・対象者

以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 老朽化した空き家(判定基準表により職員が判定)
  2. 空き家の土地所有者またはその相続人(法人を除く。)
  3. アパート等の賃貸住宅の場合は、申請者が不動産業者でないこと
  4. 市税に滞納が無い者 など

減免期間・減免額

10年間(6年度目から10年度目にかけて段階的に減免解除)

住宅用地の特例が適用された場合の賦課相当額との差額(毎年度算出)

※6年度目は当該額に6分の5を、7年度目は6分の4を、8年度目は6分の3を、9年度目は6分の2を、10年度目は6分の1をそれぞれ乗じて得た額

減免終了条件

以下のいずれかに該当する場合には、期間途中であっても減免が終了します。

  1. 減免対象地が新たに住宅用地特例の適用を受けた場合
  2. 減免対象地の売買等により所有者の変更があった場合
  3. 減免対象地が適正に管理されないことにより、周辺住民の住環境に悪影響を与えたと認められる場合 など

詳しくは、鳴門市役所 まちづくり課 にお問い合わせください。

出典:鳴門市ホームページより

 

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