空き家に関する補助金:四国・徳島県・鳴門市
2018/05/16鳴門市の空き家に関する補助金制度
鳴門市老朽危険空き家除却支援事業
鳴門市では、災害時に倒壊する恐れのある老朽化し危険な空き家の除却を行う場合に、除却費の一部(限度額60万円または30万円)について補助を行っています。
対象となる空き家
以下の条件を全て満たす必要があります。
- 鳴門市内の住宅(店を除舗・事務所等く)で、現に居住の用に供されていないもの
- 著しく老朽化していると認められるもの(不良度測定表による点数が100点以上になるもの)
- 倒壊した場合、前面道路をふさぐ恐れのあるものや、隣地に悪影響を及ぼす恐れのあるもの
- 所有権以外の権利(抵当権等)の設定がないもの
- 空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項の規定による命令を受けていないもの
対象者
以下の条件を全て満たす必要があります。
- 建物または土地の所有者等(相続人含む。建物と土地の所有者が異なる場合、双方の同意が必要です。)
- 鳴門市税の滞納が無い方
※建物または土地に共有者がいる場合や、建物に所有権以外の権利者がいる場合には、原則としてそれら全員の同意が必要です。
対象となる工事
以下の条件を全て満たす必要があります。
- 建設業法による許可または建設リサイクル法による登録を受けた市内の業者が請け負うこと
- 補助金の交付決定後に行われること
- 他の制度による補助を受けていないこと
- 建物の全てを除却すること
補助金の額
補助金の額は、補助対象経費の2/3で限度額は以下のとおりです。
- 倒壊すれば前面道路をふさぐ恐れのあるもの…60万円
- 上記以外で倒壊すれば隣地等へ悪影響を及ぼす恐れのあるもの…30万円
※補助対象経費とは、除却工事に要した費用(家財道具、機械、車両等および浄化槽等の地下埋設物は除く)の80%となります(国土交通大臣が定める標準建設費のうちの除却工事費の80%を上限)。
つまり実際の補助率は80%の2/3なので約53%となります。
詳しくは、鳴門市役所 経済建設部 まちづくり課 にお問い合わせください。
住宅の住替え支援事業補助金
鳴門市では、耐震性のない住まいの解消と不良空き家発生を抑制することを目的とし、耐震診断を基に耐震性能のない木造住宅からの建替えや住替えに伴う除却工事費の一部(限度額30万円)について補助を行っています。
対象となる木造住宅と除却工事
次の条件などを満たす必要があります。
- 鳴門市内にあり、現在居住する住宅※1)
(※1 昭和56年5月31日以前に着工された住宅) - 鳴門市が認める木造住宅の耐震診断で評点が0.7未満(倒壊する可能性が高い)と診断された住宅
- 住宅の全てを除却する工事(ただし,解体業者が施工するものに限る)
- 過去に市から補助を受け耐震改修工事を行っていない住宅
- 地震時に倒壊の危険があるコンクリートブロック塀の撤去等に必要な工事
補助対象者
次の条件などを満たす必要があります。
- 対象となる住宅の所有者(所有者と親子関係にあるものなども可)
- 市税(法人については法人市民税)に滞納がない者
- 貸家の場合は居住者の同意が必要です。
- 共同住宅の場合は居住者全員の同意が必要です。
補助金の額
住宅の全てを除却する工事費の2/5以内で30万円を限度とします。
詳しくは、鳴門市役所 経済建設部 まちづくり課 にお問い合わせください。
鳴門市の空き家に関する制度
空き家バンク制度
空き家バンクの目的
鳴門市内にある空き家の売却・賃貸希望者と鳴門市への移住希望者を結ぶ制度です。
空き家の有効活用を通して、移住交流の拡大及び定住促進による地域の活性化を図ることを目的に、市内にある賃貸借・売買可能な空き家について情報公開および提供を行います。
ただし、店舗など経済活動を行うために利用する場合には市民の利用も可能です。
空き家バンクの運用イメージ
空き家を所有する方が、物件を「鳴門市空き家バンク」に登録し、鳴門市が買いたい方・借りたい方に空き家情報を提供するシステムです。
売買や賃貸借の契約については、当事者同士で行っていただくか、手数料等を支払うことにより、市が協定を結んでいる(公社)徳島県宅地建物取引業協会に媒介を依頼して行うことができます。
鳴門市空き家バンクのイメージ

※市は情報の紹介や連絡調整を行いますが、売買や賃貸借に関する契約や交渉について、一切関与しません。
契約などに関するトラブルについては、当事者間で解決していただきます。
契約手続きの迅速化やトラブル回避のため、宅建協会による媒介を推奨いたします。
詳しくは、鳴門市役所 経済建設部 商工政策課 にお問い合わせください。
出典:鳴門市ホームページより