空き家に関する補助金:四国・愛媛県・大洲市

大洲市の空き家に関する補助金制度

大洲市危険空き家除却事業補助金

市では、老朽化した危険な空き家の倒壊による被害防止や災害発生時に避難路を防ぐことを防止するため、危険空き家除却工事の費用の一部を補助します。

●補助を受けるためには、市へ事前調査を申し出て、危険空き家の確認(判定)を受ける必要があります。なお、要件を満たさない場合は、補助の対象になりません。

補助対象となる建築物

  次の(1)から(5)の要件をすべて満たす建築物が対象建築物となります。

  (1) 大洲市内にあること

  (2) 居住の用に供する建築物であって、使用している者がいない空き家住宅であること

  (3) 構造の腐朽または破損が著しく危険性が大きいもの(住宅地区改良法に基づく不良度判定100点以上)

  (4) 建物が2戸以上立ち並んでいる道路の沿道にあること

  (5) 倒壊すれば、前面の道路を塞ぎ、避難等に支障をきたす恐れがあるもの(道路境界線から45°の線を引き、老朽危険家屋等に干渉)

対象者

 次の(1)から(3)のいずれかに該当する方が対象となります。ただし、(1)から(3)に該当する方であっても、市税等の滞納のある方や、他の権利者(抵当権設定者など)からの同意の得られない方は対象となりません。

 (1) 登記簿(未登記の場合は固定資関係資料)上の所有者

 (2) (1)の相続人

 (3) (1)または(2)の方から、対象建築物の除却についての委任を受けた方

補助対象となる工事

 次の(1)から(3)をすべて満たす工事が対象工事となります。

 (1) 大洲市内に本店または支店等の事業所を有し、かつ建設業の許可または解体工事業の登録を受けた者に請け負わせる除却工事であること

 (2) 建築物のすべてを除却する除却工事であること

 (3) 他の制度等により補助金の交付を受けない除却工事であること

補助対象経費

 建築物の除却工事費が補助の対象となります。消費税及び建物内の家財道具等の処分費用、撤去後の整備(舗装工事等)などにかかる費用は、補助の対象ではありません。

補助金の額

 補助金の額は、次の(1)または(2)のいずれか少ない額となります。(補助上限額:80万円)

 (1) 補助対象経費の10分の8以内

 (2) 国土交通省が定める標準建設費の除却工事費(毎年変動あり)の10分の8以内

詳しくは、大洲市役所 建設部 都市整備課 にお問い合わせください。

 

空き家取得費補助金

補助対象者((1)~(3)のいずれかに該当し、(4)~(7)すべてを満たす方)

(1)県外移住世帯 1年以上県外に住所を有し、H28.4.1以後に市内に住民票を異動する者で、50歳未満の構成員がいる世帯(就学・転勤等による異動を除く。)
(2)県内移住世帯 1年以上県内他市町に住所を有し、H28.4.1以後に市内に住民票を異動する者で、50歳未満の構成員がいる世帯(就学・転勤等による異動を除く。)
(3)市内対象世帯 市内に住所を有する「子育て世帯」または「結婚5年以内の世帯」で、保護者(夫婦)のうち1人以上が40歳未満である世帯

(4)補助対象となる住宅に5年以上居住する意志がある。
(5)補助対象となる住宅のある地区で住民と協調(区入り等)ができる。
(6)補助対象となる世帯全員が前住所地を含めた市町村民税等の滞納がない。
(7)過去にこの補助金の交付を受けたことがない。

※子育て世帯:中学生以下の子どもを養育する世帯  ※年齢は事業認定申請日時点

対象となる住宅(次のすべてを満たすこと)

□自らが居住するための住宅であること。
□大洲市空き家バンクの登録物件であること。
□購入する者と所有者は3親等内の親族でないこと。
□空き家取得経費が100万円(国・県・市の他の補助金等を除いた額)以上であること。

対象者区分別補助金額(空き家取得費補助金)

空き家取得費補助金

<補助率> 10分の1

詳しくは、大洲市役所 地域活力課 にお問い合わせください。

 

空き家改修費補助金

補助対象者((1)~(3)のいずれかに該当し、(4)~(7)すべてを満たす方)

(1)県外移住世帯 1年以上県外に住所を有し、H28.4.1以後に市内に住民票を異動する者で、50歳未満の構成員がいる世帯(就学・転勤等による異動を除く。)
(2)県内移住世帯 1年以上県内他市町に住所を有し、H28.4.1以後に市内に住民票を異動する者で、50歳未満の構成員がいる世帯(就学・転勤等による異動を除く。)
(3)市内対象世帯 市内に住所を有する「子育て世帯」または「結婚5年以内の世帯」で、保護者(夫婦)のうち1人以上が40歳未満である世帯

(4)補助対象となる住宅に5年以上居住する意志がある。
(5)補助対象となる住宅のある地区で住民と協調(区入り等)ができる。
(6)補助対象となる世帯全員が前住所地を含めた市町村民税等の滞納がない。
(7)過去にこの補助金の交付を受けたことがない。

※子育て世帯:中学生以下の子どもを養育する世帯  ※年齢は事業認定申請日時点

対象となる要件

□自らが居住するための住宅であること。
□大洲市空き家バンクの登録物件であること。(県外移住世帯は愛媛県空き家バンクの登録物件も可)
□購入する者と所有者は3親等内の親族でないこと。
□空き家改修経費が50万円(国・県・市の他の補助金等を除いた額)以上であること。
□市内業者に発注すること。
□申請年度内に完成すること。

対象となる改修工事

木工事、屋根工事、サッシ工事、建具工事、内装工事、外装工事、塗装工事、外構工事、左官タイル工事、給排水設備工事、電気設備工事、エクステリア工事、省エネ設備工事

対象者区分別補助金額(空き家改修費補助金)

空き家改修費補助金

<補助率>  県外移住世帯:3分の2、県内移住世帯:2分の1、市内対象世帯:2分の1

詳しくは、大洲市役所 地域活力課 にお問い合わせください。

 

空き家家財道具等処分費補助金

補助対象者((1)~(4)のいずれかに該当し、(5)~(8)すべてを満たす方※(4)は(7)(8)を満たすこと)

(1)県外移住世帯 1年以上県外に住所を有し、H28.4.1以後に市内に住民票を異動する者で、50歳未満の構成員がいる世帯(就学・転勤等による異動を除く。)
(2)県内移住世帯 1年以上県内他市町に住所を有し、H28.4.1以後に市内に住民票を異動する者で、50歳未満の構成員がいる世帯(就学・転勤等による異動を除く。)
(3)市内対象世帯 市内に住所を有する「子育て世帯」または「結婚5年以内の世帯」で、保護者(夫婦)のうち1人以上が40歳未満である世帯
(4)バンク所有登録者 大洲市空き家バンクに、物件を登録する所有者(対象物件は契約が成立した場合を除き、原則4年以上登録すること。)

(5)補助対象となる住宅に5年以上居住する意志がある。
(6)補助対象となる住宅のある地区で住民と協調(区入り等)ができる。
(7)補助対象となる世帯全員が前住所地を含めた市町村民税等の滞納がない。
(8)過去にこの補助金の交付を受けたことがない。

※年齢は事業認定申請日時点

対象となる要件(次のすべてを満たすこと)

□自らが居住するための住宅であること。(バンク所有登録者以外)
□大洲市空き家バンクの登録物件であること。(県外移住世帯は愛媛県空き家バンクの登録物件も可)
□購入・賃借する者と所有者は3親等内の親族でないこと。
□処分等を行う権利を有していること。
□家財道具等処分経費が5万円(国・県・市の他の補助金等を除いた額)以上であること。
□市内業者に発注すること。
□申請年度内に完成すること。

対象者区分別補助金額(空き家家財道具等処分費補助金)

空き家家財道具等処分帆補助金

<補助率>  県外移住世帯:3分の2、県内移住世帯:2分の1、市内対象世帯:2分の1、バンク所有登録者:2分の1

詳しくは、大洲市役所 地域活力課 にお問い合わせください。

 

空き家媒介手数料補助金

補助対象者((1)~(2)のいずれかに該当し、(3)(4)を満たす方)

(1)バンク利用登録者  大洲市空き家バンク物件を利用する利用登録者。

(2)バンク所有登録者  大洲市空き家バンクに物件を登録する所有登録者。

(3)補助対象となる世帯全員が前住所地を含めた市町村民税等の滞納がない。
(4)過去にこの補助金の交付を受けたことがない。

補助金額

上限5万円(補助率10分の10)

詳しくは、大洲市役所 地域活力課 にお問い合わせください。

 

大洲市の空き家に関する制度

大洲市空き家バンク制度

  大洲市では、空き家対策及び移住・定住促進対策として、平成29年度より空き家バンク制度を始めました。

空き家バンクとは、空き家になり管理が行き届かなくなった物件を売買物件や賃貸物件として登録し、市のホームページ等を通じて紹介する制度です。

空き家バンク制度の仕組み

詳しくは、大洲市移住・定住支援センター(大洲市役所 地域活力課内) にお問い合わせください。

 

出典:大洲市ホームページより

 

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