空き家に関する補助金:四国・愛媛県・愛南町
2024/11/03愛南町の空き家に関する補助金制度
愛南町老朽危険空家除却推進事業
愛南町では、生活環境の保全および安全安心な町づくりを推進するため、町内の老朽危険空家の除却に係る経費の一部を補助します。
対象となる空家等
〇 主として居住の用に供する建築物であって、現に居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの
〇 上記のうち、今後も居住の用に供される見込みのない建築物で、放置すれば倒壊につながるおそれがあり、周囲の生活環境の保全を図る観点から放置することが不適切である状態にあるもの(詳細は以下のとおり)
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町が定めた住宅の不良度の測定基準により、空家等の不良度が100以上と判断された住宅
- 家屋の倒壊により、敷地と沿道との境界線を越え避難等に支障を来す恐れがある住宅
次の(1)~(4)のいずれかに該当する空家等
(1)地域防災計画に位置付けられた緊急輸送道路または避難路の沿道に位置するもの
(2)耐震改修促進計画に位置付けられた避難路の沿道に位置するもの
(3)町が定める津波避難計画に位置付けられた避難路の沿道に位置するもの
(4)建築物が立ち並んでいる道の沿道に位置するもの
補助対象者
- 老朽危険空家を所有する方、所有者の相続人、所有者または所有者の相続人から委任を受けた方
- 相続権者で町税等の滞納がない方
補助金額
- 補助対象経費の10分の8以内、上限80万円です。
- 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとします。
注意事項
- 老朽危険空家の一部を除去するものは、補助対象となりません。
- すでに解体工事に着手している場合は、補助対象となりません。【事前申請】
- 本事業による除却工事を施工できる者は、町内に本店、営業所、事務所等を有し、建設業法に基づく建設業のうち、土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業のいずれかに係る建設業の許可を受けた者または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づき解体工事業を施行するために愛媛県知事の登録を受けた者です。
- 家財道具、機械、車両、植木等の処分費用は補助対象となりません。
- 空家等を解体することで、土地の固定資産税が増える場合があります。
詳しくは、愛南町役場 建設課 にお問い合わせください。
愛南町移住者住宅改修支援事業
愛南町では、空き家の有効活用と県外からの移住・定住を促進することにより地域の振興を図るため、県外からの移住者が空き家の住宅改修などを行う経費に対し、予算の範囲内で補助します。
1.移住者の定義
- かつて町内に在住した後、県外へ住所を移し、再び自らの意思で町内に移り住む方(Uターン者)
- 県外から新たに町内に移り住む方(Iターン者)
※町内への修学、転勤、町内在住者との結婚による転居等によるものは、除かれます。
2.補助の対象者
平成28年4月1日以降に県外から町内へ移住した方で、次の要件を満たし、5年以上居住する意思のある移住者(U・Iターン者)
- 「働き手世帯」:構成員のうち少なくとも一人が50歳未満の世帯
- 「子育て世帯」:構成員に同居する中学生以下の子供がいる世帯
※いずれも基準日は、町への補助金交付申請日となります。
3.対象住宅
県外からの移住者が、県空き家情報バンク・町空き家バンク等を通じて購入・賃借した一戸建住宅
4.支援内容
住宅の改修
住宅本体、住宅本体以外の改修(住宅本体とセット) |
働き手世帯
構成員のうち少なくとも一人が50歳未満の世帯 |
○補助率:経費の2/3
○補助限度額:200万円 (注)50万円以上の改修に限る |
子育て世帯
構成員に同居する中学生以下の子供がいる世帯 |
○補助率:経費の2/3
○補助限度額:400万円 (注)50万円以上の改修に限る |
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家財道具の搬出等
入居・改修のために必要な家財道具の搬出・処分、清掃 |
働き手世帯
子育て世帯 |
○補助率:経費の2/3
○補助限度額:20万円 (注)5万円以上の搬出等に限る |
○注意事項
- 事前相談が必要です。
- 改修等を行なった住宅から5年未満に転居したり、取り壊し、売却、賃貸等を行なった場合は、補助金を返還していただく場合があります。
- 施工業者は、町内所在の事業者となります。
詳しくは、愛南町役場 企画財政課 企画調整係 にお問い合わせください。
愛南町の空き家に関する制度
空き家情報バンク
町の空き家情報バンクに登録されている住宅を売買や賃貸での利用が可能です。利用の対象は、町外の方となります。また、登録物件の内見や交渉など空き家バンク制度を利用するには、事前に町への利用登録が必要です。
なお、売買や賃貸の契約に関しましては、町は介入いたしませんのであらかじめご了承ください。
詳しくは、愛南町役場 企画財政課 政策推進室 にお問い合わせください。
出典:愛南町ホームページより