空き家に関する補助金:九州・宮崎県・延岡市
2025/07/22延岡市の空き家に関する補助金制度
不良空家の除却に対する補助事業
老朽化の進んでいる不良空家を除却する場合に、工事費用の一部を補助しています。
0.2つの補助種別についての説明
建物の立地要件に合わせて、2つの補助メニューがあります。
それぞれの補助は、要件が異なります。「1.主な要件」をご確認ください。
(1)上限額60万円補助(1号不良空家)
(2)上限額100万円補助(2号不良空家)
1.主な要件
(1)上限額60万円補助(1号不良空家)
- 不良空き家として認定されること(市職員が調査します。事前申し込みが必要です。申し込み様式は以下「4.(1)」をご覧ください)
- 申請者の年間所得額が、381万円未満
- 空き家の所有者等(法定相続人含む)であること
- 暴力団等の組織員ではないこと
(2)上限額100万円補助(2号不良空家)
- 「建て替えが困難な場所」※1に立地した空き家であること、または「解体工事の重機進入が困難な狭い道路等」※2に接した空き家であること、または「離島」に位置した空き家であること
- 不良空き家として認定されること(市職員が調査します。事前申し込みが必要です。詳細は「4.(1)」をご覧ください)
- 申請者の年間所得額が、381万円以未満であること
- 空き家の所有者等(法定相続人含む)であること
- 暴力団等の組織員ではないこと
※1「建て替え困難な場所」とは・・・
道路に接していない土地又は土砂災害特別警戒区域内等の災害危険区域内の土地である必要があります
※接道状況については延岡市emap<外部リンク>にてご確認できます。
※土砂災害特別警戒区域等については土砂災害警戒区域等マップ<外部リンク>より確認することができます。
※2「解体工事の重機進入が困難な狭い道路」とは・・・
道路から敷地に入るまでの通路等の幅員が2m未満である必要があります。
※詳細は空家施策推進室において現地調査の上、判断することになりますので、直接お問い合わせ下さい。
2.補助額
(1)上限額60万円補助(1号不良空家)
- 申請者自身で解体業者に見積もりを徴取
- 見積額(税抜き価格)と国が示す平方メートルあたりの標準解体単価(R6年度実績では32,000円/平方メートル)における価格を比較
- 比較の結果、安い方の金額の80%かつ上限60万円のいずれか安い価格が補助額
※消費税等の自己負担が必ず出る制度になっています。
(2)上限額100万円補助(2号不良空家)
- 申請者自身で解体業者に見積もりを徴取
- 見積額(税抜き価格)と国が示す平方メートルあたりの標準解体単価における価格を比較(R6年度実績では32,000円/平方メートル)
- 比較の結果、安い方の金額の80%かつ上限100万円のいずれか安い価格が補助額
※消費税等の自己負担が必ず出る制度になっています。
詳しくは、延岡市役所 都市建設部 空家施策推進室(解体補助金担当) にお問い合わせください。
延岡市空き家バンクリフォーム補助金について(空き家・空き店舗・跡地バンク登録物件限定)
対象となる項目は、リフォーム工事費、家財道具の処分費、仲介手数料の3つです。
1.補助の対象者
- 延岡市空き家・空き店舗・跡地バンクに登録された空き家の申請者または購入者(法人は除きます)
- 市税(国民健康保険税)等の滞納がないこと
- 同一住宅または同一人での申請がこれまでないこと
- 事前着手していないこと
- 対象経費が他の補助事業の対象となっていないこと
2.補助対象経費
(1)リフォーム工事
市内の事業者が施工する工事(税抜)であること
(2)家財道具の処分(家電リサイクル法に基づく処理に要する費用を除く)
市内の事業者が処分(税抜)を行うこと
(3)仲介手数料
宅地・建物取引業者に支払う費用(税抜)であること
3.補助額
補助の種類に応じて要した費用のうち、消費税相当額を除いた費用に10分の8を乗じて、千円未満を切り捨てた額で、なおかつ補助の種類に応じた限度額以内の金額。
各補助の限度額は以下のとおりです。
(1)リフォーム工事
上限30万円
(2)家財道具の処分
上限10万円
(3)仲介手数料(※R7年度より上限額Up!)
上限24万円
4.注意事項
- 補助の申請の際には、必ず事前相談が必要です。下記担当まで事前にお問い合わせください。
- 本制度を活用した工事等におけるトラブルについて、本市では一切関知できません。
詳しくは、延岡市役所 都市建設部 空家施策推進室 にお問い合わせください。
延岡市の空き家に関する制度
空家等バンク
所有者等から、住まなくなった住宅、将来、住む見込みのない住宅及びその敷地を登録することで、近場の住み替えを考えている方やUターン、Iターン、Jターンを考えている方々に物件を紹介していこうという制度です。
土地・建物の仲介は、延岡日向宅建協同組合の宅地建物取引士が行うこととなります。
詳しくは、延岡市役所 都市建設部 空家施策推進室 にお問い合わせください。
出典:延岡市ホームページより








