空き家に関する補助金:九州・宮崎県・日向市

日向市の空き家に関する補助金制度

危険空家等の除却に関する補助制度について

 市では、危険空家または未接道空家(以下「危険空家等」といいます。)の除却に要する費用の一部を補助します。

◯ 対象となる空き家

1 危険空家   老朽化や損傷が著しく倒壊などの危険性のある空き家
 
2 未接道空家  細島地区の指定された区域にあって、建築基準法の道路に接していない敷地の空き家 
 ● 除却後の跡地を防災上有効な空地として活用することが条件です。
 ● 接道緩和要件など、詳しいことについては以下の資料をご覧ください。
― 細島地区の接道要件緩和についてのお知らせ ―
  PDF版  細島地区の接道要件緩和についてのお知らせ  (PDF/1.6メガバイト)

◯ 補助対象者 ( 申請者 )

 ● 危険空家等の 「 所有者 」または「 管理者 」
 

◯ 補助額

1 危険空家
 ● 補助対象経費の 「 10分の3 上限30万円 」
 ● 補助対象経費の 「 10分の8 上限80万円 」※ 所得制限あり
 ※ 所得制限 : 補助対象者の当該年度の所得証明書にある合計所得が、月額換算して「 259,000円以下 」であること。
 
2 未接道空家
 ● 補助対象経費の「 10分の8 上限80万円 」
 

◯ 主な要件

 ●「 危険空家等 」に該当することの 事前判定結果通知 を受けていること。
 ● 市税の滞納がないこと。
 ● 市内の解体事業者 と 請負契約を締結して行う工事であること。
 ● 建築物の新築、増築、改築 又は 移転を目的としていないこと。
 ● 補助金の交付決定の通知前に着手していないこと。
 ● その他要件がありますので、詳しくは補助金交付要綱 または 下記の担当課までおたずねください。
 
詳しくは、日向市役所 建設部 建築住宅課 にお問い合わせください。

 

日向市空き家利活用促進事業補助金

1 日向市空き家利活用促進事業補助金とは

 空き家バンクの登録物件について改修工事や家財処分等を行う場合に、費用の一部を補助します。
 詳細は、補助金交付要綱 (PDF)をご覧ください。
※国、県又は市の制度による他の補助、補償等を受けている場合には、補助の対象となりません。
※申請は随時受け付けていますが、予算がなくなり次第終了となります。

2 補助対象者

 1 ) 空き家の所有者
 2 ) 空き家を購入又は賃借した移住者
※移住者とは、次の方をいいます。
 ・県外から本市に生活拠点を移す方
 ・県外から本市に生活拠点を移して1年未満の方

3 補助対象事業

〇 空き家の改修工事
 補助金額 : 補助対象経費の3分の2に相当する額 ( 上限80万円 )
 対象住宅 : 空き家バンクに登録されており、移住者が3年以上定住する見込みの空き家
 対象経費 : 改修工事 ( 修繕、模様替え及び設備改善に限る ) に要する経費
※次の費用は、補助対象外です。
 ・公共下水道及び農業集落排水事業に関する排水設備工事の費用
 ・エコキュートやIHクッキングヒーターといった製品 ( 商品 ) の購入費用
 その他  : 建設業者等有資格業者名簿又は小規模工事等契約希望者登録名簿に登録された市内の事業者が施工する工事であること
  
〇 空き家にある家財道具の処分等
 補助金額 : 補助対象経費の3分の2に相当する額 ( 上限10万円 )
 対象住宅 : 次のいずれかに該当するもの
       ・空き家バンクに登録されている空き家
       ・処分等の完了後、確実に空き家バンクに登録される空き家
 対象経費 : 家財道具の処分費用、空き家の清掃費用、樹木伐採や草刈等の費用

詳しくは、日向市役所 建設部 建築住宅課 にお問い合わせください。

 

日向市の空き家に関する制度

日向市空き家等情報バンク

空き家バンクとは、空き家所有者に登録していただいた空き家情報を、インターネット上で広く公開する制度です。
 空き家を「売りたい・貸したい」人と「買いたい・借りたい」人とのマッチングをサポートします。

詳しくは、日向市役所 建設部 建築住宅課 にお問い合わせください。

 

出典:日向市ホームページより

 

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