空き家に関する補助金:九州・宮崎県・日向市

日向市の空き家に関する補助金制度

「危険空家」の取り壊しに関する助成制度

日向市では、危険空家の取り壊しに要する費用の一部を補助する支援を行っています。

 〇補助対象経費

解体費用または国土交通大臣が定める標準建設費等のうち、少ない金額に10分の8を乗じて得た金額。(上限50万円程度)

 〇主な要件等

1.補助金申請者が属する世帯全員の当該年度の所得証明に記載してある合計所得が月額換算して259,000円

以下であること。

2.当該補助を利用して空き家を除却した跡地については、空き家を解体した年度の翌年度から起算して3年を

経過しないうちの使用収益(土地の売買や建物の建築等)が行えません。

詳しくは、日向市役所 建設部  建築住宅課 にお問い合わせください。

 

日向市空き家利活用促進事業補助金

日向市空き家利活用促進事業補助金のお知らせ

市内で増加する空き家の対策と移住・定住促進を目的に「令和2年度日向市空き家利活用促進事業
補助金」の申請を、随時受け付けています。

事業内容

空き家の所有者や空き家を買い取り、又は借り受けた者が空き家の改修等を行う場合に、費用の一部を補助します。

申請手続きについて

補助対象者

 1.空き家の所有者
2.所有者との間において、空き家の改修等に関して書面による承諾が得られている移住者

※本補助金に該当する「移住者」は、市外から本市に生活拠点を変えようとしている方又は市外から本市に生活拠点を変えて1年未満の方とします。
3.所有者から空き家を借り受けた地域コミュニティ組織又はNPO法人

補助対象住宅 

 1.市の空き家等情報バンクに登録された空き家。
※ただし、個人の居住を目的として建築されたもので、賃貸、分譲を目的として建築された
建物を除く。
2.所有者と移住者との間で年度内に売買契約又は賃貸借契約が締結される見込みがあり、
移住者が3年以上定住する見込みの空き家であるものとする。

補助対象事業 

 1.空き家に係る住宅の機能向上のために行う修繕、模様替え及び設備改善に限った改修
2.家財道具の処分等の環境整備
※エコキュート、IHクッキングヒーター、太陽熱温水器、灯油ボイラー、ガス給湯器その他これらに
類する二次製品の購入費用は補助対象外です。(工事費のみ補助対象となります。)

補助金の額

 補助対象経費の3分の2以内で、上限額は次のとおり。
1.空き家に係る住宅の機能向上のために行う修繕、模様替え及び設備改善に限った改修(20万円)
2.家財道具の処分等の環境整備(10万円)

詳しくは、日向市役所 建設部 建築住宅課 にお問い合わせください。

 

空き家等情報バンク登録謝礼金支払制度のお知らせ

市では空き家等情報バンクの物件情報を充実させることにより、移住・定住促進につなげることを目的に「空き家等情報バンク登録謝礼金支払制度」を設けています。

事業内容

空き家の情報を提供いただいた方、空き家等情報バンクに登録いただいた所有者に対して、謝礼金をお支払いします。

申請手続きについて

対象となる空き家

 個人が居住を目的として建築し、かつ現在当該個人が居住していない市内に存在する空き家。
※ただし、賃貸又は分譲を目的とする建物を除く。

対象者

 1.空き家について、以下の情報をすべて市に提供する個人又は地域コミュニティ組織若しくはNPO法人
※ただし、情報を提供することについて空き家の所有者の了承を得ていること及び所有者が空き家等情報バンクに登録することが条件となります。
(1) 空き家の所在地
(2) 空き家の所有者氏名及び連絡先

2.空き家を空き家等情報バンクに登録いただいた所有者

謝礼金の額

 ■情報提供者 5,000円
■空き家等情報バンクに登録いただいた所有者 5,000円
※ただし、情報提供者と所有者が同じ場合には、10,000円を支払います。

詳しくは、日向市役所 建設部 建築住宅課 にお問い合わせください。

 

日向市の空き家に関する制度

日向市空き家等情報バンク

日向市では、市内外からの移住・定住者の増加を図るため「日向市空き家等情報バンク」を設置しています。
掲載物件についてのお問合せは総合政策課までお願いします。
また、本市内に空き家等を所有していて、売りたい、貸したいとお考えの方もご連絡ください。
なお、市では空き家等の情報の提供や必要な連絡調整は行いますが、「登録者」と「利用希望者」間で行う空き家等に係る交渉並びに売買契約及び賃貸借契約に関して一切関与しませんのでご了承ください。

フロー図

詳しくは、日向市役所 建設部 建築住宅課 にお問い合わせください。

 

出典:日向市ホームページより

 

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