空き家に関する補助金:九州・宮崎県・小林市

小林市の空き家に関する補助金制度

空き家バンク活動事業補助金

空き家所有者と移住者の間で賃貸借契約が締結され、移住者が3年以上定住する見込みがある場合、空き家の所有者が行う家屋の改修等に対してその経費を補助します。

補助対象者

次のいずれにも該当する方

  1. 小林市空き家バンクに賃貸を目的として家屋を登録していること
  2. 申請者が、市税を滞納していないこと

補助対象住宅

 補助対象者と移住者(空き家バンク利用登録台帳に登録されている方で、当該空き家物件を利用される方)との間で賃貸借契約が締結され、移住者が3年以上定住する見込みのある物件

補助対象事業

  1. 台所、風呂、トイレ等の修繕
  2. 内装、屋根、外壁等の改修
  3. 家財道具等の運搬及び廃棄
  4. 屋内の清掃

補助金の額

 補助対象事業に要する費用(この額が80万円を超えるときは、80万円を限度)

詳しくは、小林市役所 総合政策部 地方創生課 移住・定住 にお問い合わせください。

 

小林市の空き家に関する制度

空き家バンク制度とは

 市内にある空き家・空き地の有効利用を通して、宮崎県外から小林市へUIJターンによる定住等を希望される方へ空き家・宅地の情報提供をしていくため、「空き家バンク制度」を実施しています。
 小林市に住んでみようとお考えの方、また、空き家・空き地をお持ちの方で有効活用したいと希望される方は、ぜひ「空き家バンク制度」をご利用ください。

なぜ空き家の有効活用が必要なの?

 現在、空き家の増加が全国的に社会問題となっています。空き家になる理由は、「別の住宅に住み替えた後、当面は売却や賃貸をするつもりがないまま放置している」、「親から相続したまま」などさまざまです。宮崎県の空き家率は、13.9%と全国平均(13.5%)を上回る空き家率となっています。
建物が管理されない状態で長期間放置されてしまうと、建物が老朽化し、倒壊の危険性や治安の悪化、放火の誘発などの問題を引き起こしてしまいます。
一方で、都市圏から地方への移住希望者は増加しています。移住者が地方で暮らすためには住まいが必要です。
そういった背景もあり、「空き家」を「移住者」に賃貸・売却することで、建物が有効活用され、地域も活性化する「空き家バンク制度」の必要性が高まっています。

詳しくは、小林市役所 総合政策部 地方創生課 移住・定住 にお問い合わせください。

 

出典:小林市ホームページより

 

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