空き家に関する補助金:九州・熊本県

熊本県の空き家に関する補助金制度

熊本県空き家活用促進モデル事業

熊本県では、平成28年度から、『地域の小さな拠点』を推進するモデル的な事業として、空き家を自ら改修し又は空き家の改修を行う民間事業者に補助金を交付する市町村を支援し、空き家の有効活用による持続可能な地域づくりを推進するため、「熊本県空き家活用促進モデル事業」を実施しています。  

事業概要

1 補助対象事業

 (1)市町村が国の社会資本整備総合交付金又は空き家対策総合支援事業補助金を活用し、自ら空き家の改修等(※1)を行う場合

 (2)市町村が国の社会資本整備総合交付金又は空き家対策総合支援事業補助金を活用し、空き家の改修等(※1)を行う民間事業者に

    補助金を交付する場合

 ※1「改修等」とは、地域活性化のため、宿泊施設、交流施設、体験学習施設、創作活動施設、文化施設等の用に供されるために行う空き家の取得(用地費を除く)、移転、改築等をいいます。

 

2 補助率

 (1)市町村が自ら空き家の改修等を行う場合

   国:2分の1 県:4分の1 市町村:4分の1

 (2)市町村が空き家の改修等を行う民間事業者に補助金を交付する場合

   国:3分の1 県:6分の1 市町村:6分の1 民間事業者:3分の1 (ただし、上限額等の設定がない場合の補助率)

 

3 交付の要件

 ・国の社会資本整備総合交付金(空き家再生等推進事業:活用タイプ)又は空き家対策総合支援事業補助金の交付決定を受ける事業であること。

 ・事業計画が次のいずれかに該当すること。

  ア)対象の空き家が中心集落等(※2)に存在していること。

  イ)市町村が定める地方創生に関する計画等に基づき地域の拠点性の向上に資する事業であること。

 ※2「中心集落等」とは役場等の行政機能、事業所等の集積が見られる地域の中心的な集落

 (建築物の敷地相互間の最短距離が原則として50メートル以内で、建築物が連たんしている区域)をいいます。

詳しくは、熊本県庁 土木部 住宅課 にお問い合わせください。

 

熊本県の空き家に関する制度

現在、熊本県の空き家に関する制度は、確認されていません。

 

出典:熊本県ホームページより

 

  電話問い合せバナー 

 

« »

空き家みまわり隊トップへ戻る 自分でやろう空き家管理へ